社会
自治体のキャンプで旅行業法に抵触の恐れ
(山梨県)

 夏休みの子どもたちを対象に自治体などが企画するキャンプに波紋が広がっている。一部のキャンプが旅行業法に抵触する恐れがあることが分かり県内の自治体も対応に追われている。
 旅行業法は、不特定多数を対象とした旅行の募集や費用の受け取りができるのは国や県に登録した旅行業者などに限られる、と定めている。しかし規定を知らず、夏休みに参加費をとってキャンプなどを行ってきた自治体が多く、全国では中止を余儀なくされるケースも出ている。
 こうした中、甲府市と市の子どもクラブ指導者連絡協議会は来月、甲府・武田の杜で、参加費1000円のキャンプを企画していたが、参加費の徴収は法律に触れる恐れがあるため、無料にすることを決めた。
既に募集をしていて、47人が参加予定だという。甲府市の担当者は「中止では子どもたちががっかりするので、今回は無料にして対応することにした。来年以降の対応は今後、検討する」と話している。
 また、富士吉田市教育委員会も、市内の小中学生20人が参加するキャンプの中止を検討している。担当者は「営利目的ではないので法律に抵触するとは思いもしなかった」と困惑している。
 観光庁は旅行者の安全を確保するという旅行業法の趣旨を守って欲しいとし近く文書で全国の自治体に通知する。
[ 7/17 18:54 山梨放送]

http://www.news24.jp/nnn/news88810892.html