国家公務員倫理規程

『第一条 一 
職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。』

国家公務員倫理規程に違反した場合は、国家公務員倫理審査会や各府省の調査の結果、違反が認められた場合、その態様に応じて免職、停職、減給、戒告といった懲戒処分を受ける可能性があります。