0141名無しさま
2021/04/24(土) 12:23:04.54ID:Ecz3XR2P一、皇胤による養子の禁止(現行第9条)
と
一、皇族外の女子が皇族との結婚により皇族の身分を得ることです。
近代以前は「皇族」(当時は「皇親」)は父系(男系)の皇統に連なる皇胤のみがその資格を有していました。
その伝統に従えば、内親王は結婚しても内親王のままであるし、皇胤である旧宮家の子孫の方々はどのような条件でも皇位継承権を有しているし、現行宮家の後継ぎとして旧宮家の子孫の方々が養子に入ることもなんら問題がなかったのです。
つまり、もともと「女性宮家」など必要ないのです