現行、皇室典範並びに旧皇室典範には当時、ヨーロッパの王室を真似して取り入れた我が国皇統の伝統と違うものがあり、それが今になって弊害となっています。

一、皇胤による養子の禁止(現行第9条)

一、皇族外の女子が皇族との結婚により皇族の身分を得ることです。

近代以前は「皇族」(当時は「皇親」)は父系(男系)の皇統に連なる皇胤のみがその資格を有していました。

その伝統に従えば、内親王は結婚しても内親王のままであるし、皇胤である旧宮家の子孫の方々はどのような条件でも皇位継承権を有しているし、現行宮家の後継ぎとして旧宮家の子孫の方々が養子に入ることもなんら問題がなかったのです。

つまり、もともと「女性宮家」など必要ないのです