>>121
1 皇位継承の順序変更(皇室典範第3条)
2 立后と皇族男子のご婚姻(同第10条)
3 皇族の身分の離脱(同第11条・第13条・第14条)
4 摂政の設置・廃止(同第16条・第20条)
5 摂政の順序の変更(同第18条)

>何処にも一度、決定した事の撤回なんていう項目はないがなwww

文脈が読めない馬鹿の典型例。「如何なる理由が有ろうとも、告示は覆らない。」などと言う「決まり」は何処にも無い。

従って、ハーグ陸戦条約に明確に違反する『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』に拠ってGHQに臣籍降下を強制された「昭和22年10月13日の宮内府告示」を皇室会議で撤回する議決をし、告示する事は必然であり、その当然の帰結として、旧十一宮家は完全なるフリーハンドを手に入れるのである。