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職業選択の自由」(憲法第22条)違反
 憲法は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由」を有する(第22条)と定めています。「皇室出身の女性」を「皇女と称する特別公務員」と定めることは「職業選択の自由」違反です。

公務員に対する「国民固有の権利」(憲法第15条)侵害  
 憲法は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(第15条)と規定しています。しかし「皇女と称する特別公務員」に「国民」の「選定」「罷免」の権利は及びません。

「信教の自由」(憲法第20条)違反 
 「皇女」となった女性は国家神道に基づく行事への参加(執行)が任務となります。「信教の自由」に反することは明白です。

「表現・集会・結社の自由」(憲法第21条)違反 
 「皇女」となった女性は当然、政治問題での言論活動や集会・結社に参加することはできません。

「法の下の平等」(憲法第14条)違反 
 そもそも憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」(第14条)としています。この憲法の大原則を侵害し、新たな身分制度を創りだそうとするものです。