>>666
>女系派は大前提としてまず憲法を改正しないと実現できない
>という現実をどうするのでしょうか?
>憲法第2条『世襲』は男系
>・昭和21年内閣法制局想定問答

 問「日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であつて、性別により・・・差別を受けないことを規定している。
 この憲法の下では皇統を男系に限ることは、憲法違反とならないか。」
 答「皇位の世襲については、日本国憲法第2条が、明らかに、第14条の例外をなしている。それ故に皇族女子に皇位
 継承資格を認めるかどうかということは、それが皇位世襲の原則から見て、どうなるかということを明らかにした上で決定
 しなければならない。」
  「世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる各具体的場合によってその内容を異にするもので
 あろうと思われる。場合によっては血統上の継続すら要件としない世襲の例も存し得るのである。然らば皇位の世襲と
 いう場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解はこれを(1)皇祚を践むは皇胤に限る (2)皇祚を践むは男系に限る 
 (3)皇祚は一系にして分裂すべからざることの三点に要約している。・・・世襲という観念の内容について他によるべき
 基準がない以上これによらなければならぬ。さうすれば少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念のなかに含まれて
 いないと云えるであろう。」

 憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

憲法第二条の「皇位は世襲のもの」の「世襲」は一般概念
「世襲のもの」は他にもあって、その中の一つが皇位だということ
想定問答の「皇位の世襲」の「世襲」も一般概念で、「皇位の」という修飾語で皇統に特定

つまり、皇位がいわゆる世襲であることを憲法で規定し、その具体的方法は皇室典範で定める
「決定しなければならない皇位の世襲」とは、皇室典範のことを指している
皇室典範は、当時継承原理について唯一の基準であった典範義解の三点に拠らなければならないという考え

双系継承に変更するのに、憲法改正は不要