0265名無しさま
2020/01/21(火) 20:11:21.13ID:n6GlzEME「男系男子による継承が決められたのは明治時代」
「男系継承が決められたのは明治時代」
とそれまでの不文律や慣習法によって行われていた実際の継承を
無視して男系継承があたかも明治以降の近代に創作されたような
印象操作を繰り返し言っていますが、
このたび江戸時代に女系継承が法律で禁止されていた事実が判明しました。
以下該当法令
<禁中並公家諸法度>
第六条
一養子者連綿、但可被用同姓、女縁
其家督相続、古今一切無之事
(養子にて家をつぐハ常の事也、然共父方其外
同氏にてつぐべし、母方叉ハむこの子など
別の氏にてつぐ事昔よりなきとの義なり)
このように女系は江戸時代にも法律により禁止されていました。
またこの条文にも「古今一切これ無き事」と言われているように
それ以前の歴史もなかったことです。
皇位継承問題については女系継承というのはもともと存在しないものであったという歴史的事実を
踏まえて今後の議論をしていただきたいものです。
341名無しさま2020/01/21(火) 19:44:25.40ID:n6GlzEME>>345
しかも、この条文によれば父系の同じ一族を養子にして家を継ぐことは可能という
ことですので、今のように宮家に女子しかいなくなれば父系の一族、すなわち旧宮家(旧皇族)
から養子または婿養子を迎えて継承するのは差し支え無しということなのです。
これが日本の古来からの法を成文化したものです。明治時代以前の江戸時代の
認識です。
皇位継承はこのような伝統、歴史に裏付けられた法によって行われるべきで、
最近の政治思想である男女平等だとか民主主義に基づいて行われるべきでは
ありません。最近の政治思想は千年後も不変と言えますか?