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女性宮家を望まれぬお立場も、大嘗祭への公費支出の違憲性を懸念されるお考えも、秋様が正しい。

皇位継承権者が「男系男子」に限られていることは、「国民の総意」として憲法上確定しているから、
それを変更するには新たな国民の総意をつくる必要がある。
つまり、憲法改正手続きによる国民投票によって国民の承認を得る必要がある。
また、皇位継承は崩御による場合に限られるから、退位・譲位は憲法違反である。
宮家とは皇位継承資格者である男系男子を擁する家のことであるから、
女性宮家は当然に憲法違反である。
女帝、女系が憲法違反であることは言うに及ばない。

金森答弁の「国民の総意」は意味不明!(爆笑)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf