今うぃきをみたら
天皇の海外渡航は国事行為に該当しない、と
昭和39年3月内閣法制局は衆議院内閣委員会での答弁で以下の見解を示している、らしい。
したがって自由意思で海外渡航ができることになっているらしい。

とは言いながらも実際は内閣の決定に従っていたはずなのだが。
このあたりも詳しく調べていくと面白そうだ。

にしても海外渡航は国事行為に該当しないから天皇の自由意思というのがぶっ飛びすぎだ。
だったら憲法の「国事行為のみを行い」と矛盾するのではないか?
とにかく現代の皇族は自由自在に行動しすぎ、その割に権限ありすぎ。