183可愛い奥様2018/02/08(木) 22:17:52.83ID:E/ph9XZ70
悪質

小室側が「婚約してからの援助なので贈与税を払う必要はないと思ってた」と言い訳したら、
それこそ刑事事件になるかもしれません。

家族間の生活費としての金銭のやりとりに贈与税がかからないのはあたりまえですが、
小室側が婚約者男性からのお金を上記のように解釈していたら、
「共済遺族年金の不正受給」
に該当するかもしれません。
届出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者となったときを含みます、と
地方職員共済組合のサイトの遺族共済年金のページに明記してあります。
同居していなくても、生計を一にしていた(生活費や教育費として認識していた)と主張したら
事実婚とみなすことも可能ですね。