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<第6>付則

1 施行期日

 (1)この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
ただし、第1並びに第6の1の(2)、2、8及び9は公布の日から、第6の10及び11はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

 (2)(1)の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。

2 この法律の失効

 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。

3 皇室典範の一部改正

 皇室典範の付則に、次の規定を新設するものとすること。

 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。