ぶっちゃけ、立皇嗣礼まで五ヶ月余りとなって皇室典範が改変できる訳がなく、文仁親王、悠仁親王までの順番は変わらない。
この途中に愛子内親王を挟むにも皇室典範の改変は必須だが、そもそも女帝を挟む理由がないから無理だ。
ということは、女性宮家も旧皇族宮家も悠仁親王の先の話になる。
そんな先の話だから中々議論が進まない。
が、何もせず先送りも無責任なので、将来のために両方とも準備しておくという手はある。
もちろん少なくとも悠仁親王の在位中は、どちらも皇位継承権なしとして準備しておく。
どちらに皇位継承権を与えるかとか、どちらも必要ないかは、悠仁親王の代のご家族構成を見てみないと判らない。

このように両方準備しておくということで妥協しないと、紛糾して悠仁親王の代まで先送りになるだけだろう。
そうなると愛子、眞子、佳子内親王は降嫁されてるし、旧皇族も益々世俗化してるし、良いことは何もない。