憲法の「世襲」、典範「皇長孫」が、左翼を刺激している。

一 皇長子 (皇太子)
二 皇長孫 (概ね、天皇の孫いわゆる皇太孫)
三 その他の皇長子の子孫(概ね、天皇の曾孫)

【皇長孫の皇胤(親王)は天皇の曾孫までとされている】

四 皇次子及びその子孫(平成時代の秋篠宮と悠仁)
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫(現在の秋篠宮と悠仁)
七 皇伯叔父及びその子孫(現在の常陸宮)

旧宮家の元皇族は七にも該当しない