>>47>>51>>53>>56>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。

>>47>>51>>53>>56>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。

それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。
そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、「聟とり」は擬制男系。
平田篤胤の一文に当てはめると、

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
 女系)。へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
 (擬制女系)。但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制
 女系)なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」
 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

「そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制女系、女の系)なれど。」という部分で擬制男系を
「擬制女系」「女の系」と同一継承原理としているのが矛盾している。
よって平田篤胤の一文の「聟とり」を「擬制男系」としたそちらの解釈は誤り。
こちらの推論に間違いがあれば、論理展開の該当部分を具体的に指摘してください。
指摘がなければそちらの平井篤胤の一文の解釈は誤りであると結論します。

>男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得る
>ことを、女系だと称しているだけであり、女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁して
>いるだけですね。

平田篤胤によれば、「天皇の御大祖」つまり皇統の起点はイザナギじゃなくてアマテラス。
で、そちらの仮説では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系なんでしょ。
違うの?