>>60の続きです。
>皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。

厳密な意味で使って下さい。そうすれば関連他分野との間で用語の混乱はありません。

>それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
>なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?

御免なさい。「現代日本法」学です。

>法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
> 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
 女系を以て継承す」
>もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。

それでは天皇の皇位の継承ではありません。国会の皇室典範を議決する権限は、国民が総意によって憲法で定めている象徴を、国会で勝手に別物に替えてしまう為の権限ではありません。

> 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
 入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
 ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。

「女系親」とかは正確に「非男系血族」とすれば済む話ではないですか。神話や出自や親族の話では「親」が伯父叔母等の尊属や先祖である場合がありますから、「女系親」だと女系のそれらとなりかねません。
特定業務分野の慣用語やスラング等持ち込まず、厳密な意味で使えば混乱はありません。

>それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。

出自論を展開するなら用語は厳密にと、要求する権利も有れば義務も有ります。そちらは応じる義務が有ります。

>あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?

それらは、両単系と両者の併存を意味する言葉です。