旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。 >>43
> >>42訂正
> 〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
> 皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男系男子優先の直系長子優先」
>
南朝正統論や家産国家制を起源とするヨーロッパ君主制の影響で、皇位を在位君主の独占物のよいに見做し、皇位継承を君主の直系卑属による私物の財産相続のように見做す傾向があった時代の産物で、
これでは皇帝位の継承で天皇の皇位の継承ではないことを歴史を精査した井上毅が指摘し、血統の重要性を伊藤博文等は納得したということです。
> >>31-32、>>34-39
> 宇多天皇は源氏だけど、当時の源氏は天皇に近いため律令の皇親の条件を満たしており、準皇族扱いだったので
> 皇籍復帰できた。
父系によりそうであったということです。
> 母が皇親で父が氏族の場合は、母方の皇位継承資格を顕在化させない前提で違法婚が容認されていたので無理。
その前提は子の身分は父に依るというものだったので初期は無断結婚も有りだったのです。
> 婚姻規制は女帝の子が「有姓の親王」になるのを防ぐための手段で、皇親女子と氏族男子の婚姻そのものは
> タブーじゃなかったため、法令の弾力的運用が可能だった。
婚姻規制は、
女帝の子は父系により王であることにより親王とされる。他の場合はこれより類推する。
とした法的効力を持った『令義解』の解釈で根拠とされた規範です。
それが婚姻規制の本来の存在意義であり、『令義解』の解釈の根拠となりさえすれば、婚姻そのものは別勅により許される性格のものです。
これは立法技術の問題です。
もともとこの規制は、凡人男子の皇親女子への求婚を禁ずることにより、皇親女子の子は必ず王となるようにして、
皇親女子が母として我が子が皇親とされないことについて思い悩む事態を防止するための規制であり、子の身分は父に依ることを前提とした規制です。
そのために根拠とされました。違反しても皇親女子が母としての葛藤を自己の内面に引き受けるだけです。
続きます。 >>60の続きです。
>皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。
厳密な意味で使って下さい。そうすれば関連他分野との間で用語の混乱はありません。
>それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
>なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?
御免なさい。「現代日本法」学です。
>法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
> 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
女系を以て継承す」
>もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。
それでは天皇の皇位の継承ではありません。国会の皇室典範を議決する権限は、国民が総意によって憲法で定めている象徴を、国会で勝手に別物に替えてしまう為の権限ではありません。
> 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。
「女系親」とかは正確に「非男系血族」とすれば済む話ではないですか。神話や出自や親族の話では「親」が伯父叔母等の尊属や先祖である場合がありますから、「女系親」だと女系のそれらとなりかねません。
特定業務分野の慣用語やスラング等持ち込まず、厳密な意味で使えば混乱はありません。
>それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。
出自論を展開するなら用語は厳密にと、要求する権利も有れば義務も有ります。そちらは応じる義務が有ります。
>あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?
それらは、両単系と両者の併存を意味する言葉です。 >>61の続きです。
>言葉の概念を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしていて、それがもう一つ増えただけだね。
>「一姓」「異姓」といった言葉は一つの出自、異なる出自を表す慣用語として使われていたもので、男系継承に限ら
ないと思う。
日宋共に姓は父系に依るのですから可能性は無いです。
貴方のように考えるとしても、出自によって出自集団が定義され、一つの出自集団が皇位を独占していて、他の出自集団は皇位と無縁であることが系譜に反映されていることになります。
それは、初代神武天皇の属する出自集団から皇位継承者が出、他の出自集団からは出ないことを指すのですから、
全ての天皇が同一の出自集団に属し、また、神武天皇が属さない他の出自集団は皇位と無縁であることが系譜に現れていることになります。
系譜は、人皇初代神武天皇が属する父系出自集団から皇位継承者が出、神武天皇が属さない他の父系出自集団からは出ていないことを示します。
日本に向かう船に『孟子』を載せてはいけない。日本の神が怒って船を沈めるから。
と、言うのも有りますよ。『孟子』には易姓革命思想が有りますから。
>上に書いた通り、「継承資格」と「継承者の選定」は別の要素。
>平田篤胤は「アマテラス(女神・天皇の御大祖)―オシホミミ」と家筋の「聟とり」を「女の系」と見て継承原理を同一視、
>中国の宗族(男系継承)については「女の血系」を系と認めない異なる継承原理と認識していた。
ですから、その家についての議論は「継承資格」では無く「継承者の選定」についての議論であることを自覚して下さい。
当時の家は、子供がいる場合もいない場合も養子に入った男子が相続する場合があったことを考えるれば、血族であったり姻族であることが「資格」では無いのです。
先代当主の職分を継ぐ「子息」として相応しい男子であるというのが資格です。 >>62の続きです。
>「アマテラス―オシホミミ」はオシホミミをアマテラスの実子と解釈すれば女系。
>一方そちらの「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」説ならオシホミミはイザナギやスサノオの男系(実系)で、「アマテラス
―オシホミミ(養子)」は擬制女系となる。
>で、平田篤胤の一文に当てはめると、「アマテラス―オシホミミ」は女系か擬制女系、同一継承原理とされた「聟とり」
も同じということで、どっちにしろ女系だよ。
>「聟とり」を擬制男系と仮定すると、篤胤が擬制女系も擬制男系も「女の系」と認識していたことになるのが矛盾。
男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得ることを、女系だと称しているだけであり、
女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁しているだけですね。 >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
そちらの仮説の矛盾点は、「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」といった法が皇親女子や氏族男子によって
「破られる」ことを前提としながら、同じく法である「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」については「破られない」
ことが前提になっているところ。
「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」が破られるのなら、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」も同じはず。
破られるかもしれないと言う法の問題点を、同じ問題点を持つ別の法で防ぐと言うのは論理矛盾。
よってそちらの仮説は偽であると結論。
それとそちらの仮説の説明も結構だけど、単に異説を提示しているだけだからこちらの仮説の間違いを証明したこと
にはならないよ。
間違いを証明する場合は、「婚姻規制皇統双系説」の推論を進めて、矛盾・論理破綻を指摘してください。
>規制されるのは凡人男子の行動で皇親は規制の対象ではありません。
>男女は違うことが前提ですから、凡人男子の求婚が禁じられることは、皇親女子の婚姻に諾否を与える権利を
>制限しません。女子からの婚姻申し込みには、そもそも蛭子神の禁忌です。
体裁を整えたいのなら、娘が直接結婚を申し込まずに父親か誰かに仲立ちを頼めばいいだけ。
そもそも「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法を破るような女性なのに、「蛭子神の禁忌」だけ守ると考えた
のは何故?
>サリー・ヘミングスの子はハリエット・ヘミングス、ビヴァリー・ヘミングス、娘(夭逝)、ハリエット・ヘミングス(2人目)、
>マディソン・ヘミングス、エストン・ヘミングスで、夭折した一名を除き、全員母の母の家名と奴隷の身分を受け
>継いでいます。
それは一般の家名の継承原理じゃなくて、奴婢の出自の優先性の問題でしょ。
日本でも孝徳天皇の「男女の法」によれば、父が良民で母が婢なら母方に、父が奴で母が良民なら父方に配すこと
になっている(良民同士は父系継承、奴婢同士は母系継承)。
つまり「奴婢の血を引くものは奴婢」という考えに基づいて出自が調整され、本来の継承原理とは異なる継承形態
が認められているわけ。
[大化元年(645年)8月5日の孝徳天皇の詔]
又、男女(をのこめのこ)の法は、良男(おほみたからをのこ・良女(おほみたからめのこ)共に所生(うめ)らむ子
は、其の父に配(つ)けよ。若し良男、婢(めやつこ)を娶(ま)きて所生らむ子は、其の母に配けよ。若(も)し良女、
奴(やつこ)に嫁とつぎて所生らむ子は、其の父に配けよ。若し両家(ふたつのいへ)の奴婢(やつこめやつこ)の
所生らむ子は、其の母に配けよ。若し寺家(てら)の仕丁(つかへのよほろ)の子ならば、良人(おほみたから)の法
の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今し克(よ)く人に制の始めたることを見(しめ)さむ。」 >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
>>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
>江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
>軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
>です。
>実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。
そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、「聟とり」は擬制男系。
平田篤胤の一文に当てはめると、
「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
女系)。へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
(擬制女系)。但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制
女系)なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」
(玉襷 九之巻) 平田篤胤
「そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。然る事(擬制女系、女の系)なれど。」という部分で擬制男系を
「擬制女系」「女の系」と同一継承原理としているのが矛盾している。
よって平田篤胤の一文の「聟とり」を「擬制男系」としたそちらの解釈は誤り。
こちらの推論に間違いがあれば、論理展開の該当部分を具体的に指摘してください。
指摘がなければそちらの平井篤胤の一文の解釈は誤りであると結論します。
>男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得る
>ことを、女系だと称しているだけであり、女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁して
>いるだけですね。
平田篤胤によれば、「天皇の御大祖」つまり皇統の起点はイザナギじゃなくてアマテラス。
で、そちらの仮説では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系なんでしょ。
違うの? >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
>御免なさい。「現代日本法」学です。
律令は日本現代法のカテゴリじゃないから、日本現代法と法制史を併せて学べばいいでしょ。
>それでは天皇の皇位の継承ではありません。国会の皇室典範を議決する権限は、国民が総意によって憲法で定めて
>いる象徴を、国会で勝手に別物に替えてしまう為の権限ではありません。
憲法で定められているのは「世襲」。
現憲法制定時に旧憲法にあった「皇男子孫」という文言は削除され、法改正のハードルが下げられた。
>「女系親」とかは正確に「非男系血族」とすれば済む話ではないですか。神話や出自や親族の話では「親」が伯父
>叔母等の尊属や先祖である場合がありますから、「女系親」だと女系のそれらとなりかねません。
>特定業務分野の慣用語やスラング等持ち込まず、厳密な意味で使えば混乱はありません。
こちらの文章で何か混乱したところがあったのなら、具体的に指摘してね
一応「男系」「女系」を法律学辞典の説明文通りに解釈してるけど、資料を読む時それで困ったことはないよ。
「男系天皇」「女系天皇」の定義は学者によってバラバラだけど、現段階ではそれぞれの定義の違いを認識する
しかないと思う。
男系:家系において、男子の方のみを通して見る血縁の系統的関係。すなわち、血縁系の中に女子が入らない
もの相互の関係(『法律用語辞典 第三版』有斐閣)
男系:男子だけを通じた血族関係。すなわち、血縁の間に女子が入らない者相互の関係。なお男系の血族を男系
親という。(略)(『新法律学辞典 第三版』有斐閣)
>出自論を展開するなら用語は厳密にと、要求する権利も有れば義務も有ります。そちらは応じる義務が有ります。
>それらは、両単系と両者の併存を意味する言葉です。
「男系」「女系」「双系」という言葉のそちらの定義を聞いているんじゃないです。
法律用語の「男系」「女系」と有識者会議報告書で使用されていた「双系(苗字や今の中国の姓の継承原理と同じ)」と
いう言葉の概念に該当する、「特定業務分野の慣用語やスラング」ではない言葉を提示してください。
「用語は厳密に」と要求するのなら、具体的にその言葉を示してください(できれば出典もお願い)。 >>59
>膳夫王の父、長屋王の封の処遇は親王と同等であり、『日本霊異記』には「長屋親王」と記載され、「長屋親王宮鮑
>大贄十編」と記した木簡が出土しています。
>五百井女王の母能登内親王が、父白壁王の即位により内親王とされて11年経過して薨去した後に行われた天皇
>勅命の特別措置です。
>いずれも、既に父系により王女王である者に上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的
>解釈の類推適応に当て嵌まる。
そちらの仮説では父方の血筋の王位ということになるんだろうけど、続日本紀には「吉備内親王の子」「能登内親王の子」
として身位変更したことが明記されていて、長屋王のことは書かれていないし市原王も追記に留まっている。
こちらの仮説は続日本紀の記述と一致している。
また長屋王は親王格の特別待遇を受けていたけれど、正式な身位はあくまでも2世王。
「長屋親王」が正式な身位なら、藤原長娥子の子の安宿王(3世王)らも2世王になっていたはず。
○丁丑(二十五日)、勅(みことのり)して、三品吉備内親王(ひめみこ)の男女(だむじょ)を、皆皇孫(みなすめみ
ま)の例(つら)に入れたまふ。―霊亀元年二月丁丑条
○麻呂を遣(つかわ)して、第(てい)に就(つ)きて詔(みことのり)を宣(の)らしめて日(のたま)わく、「天皇(すめら)
が大命(おほみこと)らまと能登内親王(のとのひめみこ)に告(つ)げよと詔(の)り たまふ大命を宣る。(略)子等
(こども)をば二世(ふたつぎ)の王(おほきみ)に上げ賜ひ治め賜ふ。(略)内親王は天皇(すめらみこと)の女
(むすめ)なり。正五位下市原王(いちはらのおほきみ)に 適(あ)ひて、五百井女王(いほいのおほきみ)・五百枝
(いほえ)王を生めり。―天応元年二月条
〈注〉父方の市原王(四世王)の子としては五世王である五百井女王・五百枝王を、母親が能登内親王(光仁天皇
の女)であるから二世王とするとしたもの。二世王である長屋王と室の吉備内親王 との間に生れた子を、長屋王
の子としての三世王ではなく、母方によって二世王とした先例がある (霊亀元年二月丁丑条)。―『続日本紀 五
(新日本古典文学大系 岩波書店) 旧宮家はもっぱら降格後、在日暴力団の一部となって機能していた
男系カルト・旧宮家・暴力団(山口組・住吉会・稲川会)のつながり
日本文化振興会総裁・伏見宮が、山口組の英五郎会長を顕影。
(p)http://www.keiten.info/ph/101_07.htm
さらに下のほうに住吉会・大日本一誠会 渡辺謙二会長、旧宮家伏見宮家当主・伏見博明。
「伏見宮家」は、敬天会という暴力団右翼と組んで金儲けをしている
英五郎
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E4%BA%94%E9%83%8E
山口組系暴力団・英組組長。
グリーンツダジム在籍当時の亀田興毅及び亀田家の興行権・プロモート権を保有・管理。
大日本一誠会会長渡邊謙二は住吉会本部長住吉一家向後五代目醍醐正夫の舎弟
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E8%AA%A0%E4%BC%9A
東久邇宮と梨本宮と伏見宮は、暴力団系「日本文化振興会」総裁として多額の金をもらう。
日本文化振興会 1971年創立
(p)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A
「社会文化功労賞「国際アカデミー賞」など不思議な賞を、寄付金100万円と引き換えに「授与」する団体。
敬天新聞(街宣右翼)劇画作家・村上和彦先生、日本文化振興会「国際アカデミー賞」受勲
(p)http://brog.keiten.net/?eid=824804
清水健太郎などの暴力団系芸能人とのつながり。 日本文化振興会
初代総裁:東久邇稔彦(旧皇族) 2代総裁:梨本徳彦(元皇族) 5代総裁:伏見博明(旧皇族)
日本文化振興会から電話が来ました?
http://b.hatena.ne.jp/chochonmage/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A/
イオン水や似非霊媒師などの詐欺商法集団と結託して「格付け」に使うための団体でもある。
旧宮家運営、暴力団協賛団体。
日本文化振興会について教えて下さい。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/580316.html
「日本文化振興会」とはどのような団体ですか?知り合いが採用面接にいったところ
「どんな命令にも従うことができますか」と問われ恐怖感を覚えたそうです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216957002
住吉会は北朝鮮と麻薬・銃器の密輸を行っている。
http://blogs.yahoo.co.jp/avatar4649/46077757.html
住吉会は北朝鮮と覚せい剤取引を行っており、北朝鮮のミサイル・核開発の資金源を支えてきた。
旧宮家復帰を支える右翼団体『日本青年社』が暴力団『住吉会』系であることは国会でも証明されている。
136-参-地方行政委員会暴力団員…-2号 平成08年06月06日 http://kokkai.ndl.go.jp/
○有働正治君
【質問】警察の方にお尋ねします。日本青年社の最高顧問・西口茂男なる人物は、住吉会とはどういうかかわりがありますか。
○説明員(植松信一君)
【回答】日本青年社最高顧問・西口茂男と、住吉会会長の西口茂男については同一人物と見ております。
水野孝吉・救う会新潟=『日本青年社』総本部・時局対策局長=「NPO新潟海難救助隊・隊長」
小林楠男・小林会(『住吉会』系)会長=『日本青年社』会長
西口茂男・『住吉会』会長=『日本青年社』最高顧問
結論。巨大暴力団に食い込み、金を搾り上げて権威を与える「旧宮家」連中など日本の恥で
暴力団排除法にもとづいて社会から追放するべき。皇統復帰など論外。
ちなみに竹田家の周辺はさらに極悪。 >>64
> >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
> そちらの仮説の矛盾点は、「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」といった法が皇親女子や氏族男子によって
> 「破られる」ことを前提としながら、同じく法である「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」については「破られない」
> ことが前提になっているところ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」が破られるのなら、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」も同じはず。
> 破られるかもしれないと言う法の問題点を、同じ問題点を持つ別の法で防ぐと言うのは論理矛盾。
> よってそちらの仮説は偽であると結論。
子の身分は父に依る為、凡人男子の皇親女子への求婚は望ましく無いことになった。
凡人男子の皇親女子への求婚を禁じれば、皇親女子の子は必ず王・女王以上と成り、皇親女子(及びその周囲)は皇親女子の子の身分が凡人と成ることについて思い悩む必要が無くなるということです。
>
> それとそちらの仮説の説明も結構だけど、単に異説を提示しているだけだからこちらの仮説の間違いを証明したこと
> にはならないよ。
> 間違いを証明する場合は、「婚姻規制皇統双系説」の推論を進めて、矛盾・論理破綻を指摘してください。
歴代の全ての天皇の母系系譜が提示され、共通の女性始祖の存在が明らかとなってから議論される問題です。
歴代天皇は全て初代神武天皇が属する父系出自集団の出です。
桓武天皇は母系を母の母迄しか辿れません。双系出自について議論する余地はありません。
> 体裁を整えたいのなら、娘が直接結婚を申し込まずに父親か誰かに仲立ちを頼めばいいだけ。
男が問いかけ、女が答て婚姻が成立するから妻問い婚なのですよ。男が問いかけることを禁じれば婚姻は成立しません。
> そもそも「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法を破るような女性なのに、「蛭子神の禁忌」だけ守ると考えた
> のは何故?
破れないところに母としての苦悩が生じるのであって、それは子の幸せを念じるからです。我が子が蛭子に生まれるようなことはしたくはないですよ。
続きます。 >>70
>それは一般の家名の継承原理じゃなくて、奴婢の出自の優先性の問題でしょ。
ベティ・ヘミングスは父の姓を受け継いでいるが、娘のサリー・ヘミングスとその子は母の姓を受け継いでいる。
これはベティ・ヘミングスの所有者であったトーマス・ジェファーソンの岳父、サリーヘミングスの所有者であったトーマス・ジェファーソンが他の所有奴隷の出生の時とは異なり、サリー・ヘミングスの父やサリー・ヘミングスの子の父を記載しなかったことに依る。
そうした事情はオーストリアで、アドルフ・ヒットラーの父が出生時に、母の姓を受け継いだのと同じでキリスト教圏に共通する。
>日本でも孝徳天皇の「男女の法」によれば、父が良民で母が婢なら母方に、父が奴で母が良民なら父方に配すこと
になっている(良民同士は父系継承、奴婢同士は母系継承)。
つまり「奴婢の血を引くものは奴婢」という考えに基づいて出自が調整され、本来の継承原理とは異なる継承形態
が認められているわけ。
[大化元年(645年)8月5日の孝徳天皇の詔]
又、男女(をのこめのこ)の法は、良男(おほみたからをのこ・良女(おほみたからめのこ)共に所生(うめ)らむ子
は、其の父に配(つ)けよ。若し良男、婢(めやつこ)を娶(ま)きて所生らむ子は、其の母に配けよ。若(も)し良女、
奴(やつこ)に嫁とつぎて所生らむ子は、其の父に配けよ。若し両家(ふたつのいへ)の奴婢(やつこめやつこ)の
所生らむ子は、其の母に配けよ。若し寺家(てら)の仕丁(つかへのよほろ)の子ならば、良人(おほみたから)の法
の如くせよ。若し別に奴婢に入れらば、奴婢の法の如くせよ。今し克(よ)く人に制の始めたることを見(しめ)さむ。」
アメリカの場合、自由白人と黒人奴隷の婚姻を禁じる婚姻規制があったが、母が奴隷であれば子が奴隷となる奴隷法と私生児の制度を積極的に利用して肌の色が明るくなる可能性が有る奴隷の生産が行われた。
女性奴隷一名の購入より始め、高名な奴隷主となった者もいる。
子の身分を決める規範があれば、それにより、異身分間の婚姻は忌避されたり増えたりする。 >>70-71
>歴代天皇は全て初代神武天皇が属する父系出自集団の出です。
>桓武天皇は母系を母の母迄しか辿れません。双系出自について議論する余地はありません。
命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
q:={皇統は男系継承である}
r:={皇統は双系継承である}
s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
r→¬q
A={p⇒q}
〔反例〕(r∧s)→p
よって命題Aは偽である。
こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
指摘がない場合は、立証したものと見なすので。
>男が問いかけ、女が答て婚姻が成立するから妻問い婚なのですよ。
違うよ。
「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。
>子の身分は父に依る為、凡人男子の皇親女子への求婚は望ましく無いことになった。
>凡人男子の皇親女子への求婚を禁じれば、皇親女子の子は必ず王・女王以上と成り、皇親女子(及びその周囲)
>は皇親女子の子の身分が凡人と成ることについて思い悩む必要が無くなるということです。
>男が問いかけることを禁じれば婚姻は成立しません。
藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
よってそちらの仮説は偽。
>そうした事情はオーストリアで、アドルフ・ヒットラーの父が出生時に、母の姓を受け継いだのと同じでキリスト教圏に共通する。
>子の身分を決める規範があれば、それにより、異身分間の婚姻は忌避されたり増えたりする。
で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。 >>65
> >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
> >江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
> >軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
> >です。
> >実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
>
> それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
> 平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。
指摘したことは当時の侍の家の現実です。養子となって他家の家名を継いでも本姓は変わりません。
婿養子も例外では無く、養子の男系子孫も養子の本姓を受け継ぎます。
こうしたことは当時の常識であり、自身が侍の家の出身である平田篤胤は、これらのことを当然のこととした上で論じていることを見落とさなければ、問題となりません。
> そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、
同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。
>「聟とり」は擬制男系。
「婿とり」は擬制男系とは関係ありません。婿が養子となり妻の父と義理父子関係を結ぶことが多いだけです。
> 平田篤胤の一文に当てはめると、
>
> 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
女系)。
神代に成されたことは、母神が息子神に命令を下したことで、これが「女の系をも系と立て」たとされているのであり、女系とか擬制女系とか関係ありません。
>へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
> (擬制女系)。
女神が女神と同じ父系神統に属する息子神に命令したことは女系とか擬制女系とかとは無関係。
但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)
は。
婿養子の場合、婿と婿の子は、擬制的に家の女子と同一の父系に属することになる。
然る事(擬制
> 女系)なれど。
篤胤の「女の系をも系と立て」の実態は、
家の女子は、擬制的に自分と同一の父系に属する息子に命令する、
ということであり、
女系とか擬制女系とかは関係ありません。
続きます。 >>73の続きです。
>家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」(玉襷 九之巻)平田篤胤
尋常:普通である、当たり前、潔い、素直
、上品、優れている。
これが本来で、この形を保つ手段が養子の義理父子関係で、婿養子が許される道理とは次元が違うということです。
>「そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)は。
婿養子とその息子は擬制的に「家の女子」とその父と同じ父系に属するものとされます。
>然る事(擬制女系、女の系)なれど。」
具体的に見れば、自分と同じく自分の父の父系に擬制的に属する自分の息子に「家の女子」は命令できるということが「女の系」を立てるということで、女系や擬制女系とは無関係です。
篤胤の時代は、九条家に嫁いでも豊臣氏の羽柴完子という時代です。他家の人である母が息子に強く命令することは他家の家への干渉です。婿養子の場合、家の女子は婿養子の息子と同じ家に属する目上です。
>という部分で擬制男系を
「擬制女系」「女の系」と同一継承原理としているのが矛盾している。
そんな話は最初からありません。
>よって平田篤胤の一文の「聟とり」を「擬制男系」としたそちらの解釈は誤り。
「婿とり」では無く婿養子が擬制男系相続。
男神女神や男女が同等の神格、人格を認められ、同一の父系に属すれば男神女神、男女の別なく長となり得る
ことを、女系だと称しているだけであり、女神や女に神格、人格が存することを認めていれば女系であると強弁して
いるだけです。
>平田篤胤によれば、「天皇の御大祖」つまり皇統の起点はイザナギじゃなくてアマテラス。
>
碩学の国学者平田篤胤が、降臨したニニギ尊の兄神を祖とする氏が神別で皇別ではないことを見逃してそんな主張をするわけがありません。
「道理」「尋常」と同じく、タイソと音読みするべきではないですか。「大祖」は祖の大いなるものです。
水と関係する「泰」の略字「太」を使用した太祖の方が源流の意が強いですが、高句麗太祖は第六代王で太祖王の王統に属する王は出ていません。
魏と西晋の太祖は初代皇帝の父。宋は初代皇帝太祖の弟太宗の皇統が続きました。大祖太祖は皇統の起点とは限りません。
>で、そちらの仮説では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系なんでしょ。
違うの?
共に伊弉諾尊の父系神統に属する母神と息子神です。擬制女系とかは関係ありません。 竹田さーん、
(たかじんで)
大きな声を出すのは
控えましょう。
旧皇族として見てる人も
けっこういるんですから。 竹田君に明治天皇の末裔とか名乗らせるのは辞めた方が いや微妙なとこだとおもうぞ。
かなりのリスクを考慮したうえでの活動でしょ竹田氏は
それをわかった上で旧皇族も活動を容認しているわけだし
戦後は皇族や旧皇族がでていかなくても、良識をもった保守派が皇室を守ってくれた
しかしもう旧皇族が泥をかぶらなくては皇室を守れないと判断したのだろう
実際、小泉政権で皇統断絶の直前までいったわけだしな >>73-74
平田篤胤の一文の「女の血系」「女の系」の「系」は血筋、血続き、血統のことでしょ。
「女の系をも系と立て」を現代語に置き換えると、「女の血続きをも血統と定め」。
これがどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、飛躍しすぎて分からない。
論理展開を省略しないで、まず全文を現代語に直して提示してください。 オリンピック誘致成功を称えて、竹田恒和一家を皇族にしよう。
竹田宮家のフカーツだ! とりあえず皇統のことを周知し、
万一皇室に男子がいない場合は、
皇女が婿をとって継ぐのではなく、
臣下に下ってはいてもそういう血統の男性をお迎えするのが
皇室の歴史だということを
国民が理解すべきだ。 というか女系ありだったら継体天皇のところで
武烈天皇の娘が婿をとればよかっただけじゃん。
わざわざ何世代も離れた継体天皇を迎える意味がない
ほんとに継体天皇が皇統に連なっていたかはわからんけど、
当時から父系で繋がってないといけないとおもっていたってことだよな >>81
それなら皇族になりたいと希望する男性候補者が、まずはテレビで記者会見でもやって
どんな人間なのか国民に知ってもらわなければ。 >>82
>女系ありだったら継体天皇のところで
>天皇の娘が婿をとればよかっただけじゃん。
と言うか継体天皇は、仁賢天皇の娘・武烈天皇の姉に婿入りしたという見方もできる
----------小林よしのり----------
(継体天皇の結婚相手)「手白髪命」は仁賢天皇の娘、武烈天皇の姉である。
先帝に最も近い血縁の皇女を皇后とすることで、天下を授けられたのだ。
要するに「入り婿」である。 >>73-74
平田篤胤の一文を口語にしてみた。
「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
「唐国では、女の血続きを血統ではないみたいに言うようだけれど、皇国は神代より女の血続きをも血統と定め、分け
隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分
かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっとも
な事だけれど、家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
女子に婿を取って家を継がせるのは男女平等の「継承原理」的にはもっともな事だけれど、家筋の「継承者の選定」
としては男子に嫁を迎えて継ぐのが普通であり、右の「継承原理」の男女平等とは異なっている。
つまり、「継承原理」の男女平等と「継承者の選定」の男女平等を混同するなと言っていると解釈したわけ。
こちらの解釈では「本質的な理」は「血統の継承原理」のことを指していることになるんだけど、そちらの解釈は何?
先ず全文を口語体に直して、「神随なる道」が何なのか示してください。
それと「女の系をも系と立て。」がどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、論理展開を省略
せずに説明してください。 >>66
> >>47、>>51、>>53、>>56、>>58-63
> 律令は日本現代法のカテゴリじゃないから、日本現代法と法制史を併せて学べばいいでしょ。
キリスト教圏になるためにキリスト教圏の立法技術を導入した訳では無いので日本法制史は大事ですね。
> 憲法で定められているのは「世襲」。
> 現憲法制定時に旧憲法にあった「皇男子孫」という文言は削除され、法改正のハードルが下げられた。
日本国憲法第二条の「皇位は世襲のもの」が、天皇の皇位が男系継承という世襲のものであることを指し示す文言であることは日本国憲法成立当初からの政府見解。
「世襲」について、恣意的解釈を許すとしたのは小泉内閣の福田答弁が始めて、これは野田総理答弁により一旦は否定されています。
憲法第二条は国民が総意により定めた国の象徴、国民統合の象徴を、排したり別ものに置き換えたりする権限を国会に与えるものではありません。
>
> こちらの文章で何か混乱したところがあったのなら、具体的に指摘してね
> 一応「男系」「女系」を法律学辞典の説明文通りに解釈してるけど、資料を読む時それで困ったことはないよ。
> 「男系天皇」「女系天皇」の定義は学者によってバラバラだけど、現段階ではそれぞれの定義の違いを認識する
> しかないと思う。
天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」とか印象操作ですね。
>「男系」「女系」「双系」という言葉のそちらの定義を聞いているんじゃないです。
>有識者会議報告書で使用されていた「双系(苗字や今の中国の姓の継承原理と同じ)」と
いう言葉の概念に該当する、「特定業務分野の慣用語やスラング」ではない言葉を提示してください。
>「用語は厳密に」と要求するのなら、具体的にその言葉を示してください(できれば出典もお願い)。
ハテナダイアリでも出自については、
「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
祖先と結び付かなければ出自ではありません。
家は擬制父子関係を認める父系出自です。現行日本法は法的制度として家を認めていません。出自とは無関係に「氏」の決め方を定めているだけです。
法律による出自と無関係な姓氏の決定法については、
〇〇国法令番号××〇〇による決め方、のように書くのが正確でしょう。 >>84
それはさすがに論拠として弱くないか?
だったら父系は誰でもいいから、なにも越前なんて田舎から引っ張ってくる必要はない
史実は違った可能性もあるけど、万世一系ストーリー上からはそうなっちゃう
というか現実的に女系ありなんてことにしたら
婿に入ろうなんて人はいないだろうし、
いたとしたら皇室に権威を感じないような人である可能性が高い。
そうなったら男系女系なんて関係なく皇室は潰れるでしょ 現実的として世間的に許されるのは旧皇族ぐらいだろうな。入り婿になれるのは
そうなると結局女性皇族のただでさえ制限されている人権がなお制限されるわけで、
急進的な人権擁護が逆に人権を侵害するという典型的な例になりそうだ 今上陛下に万が一のことがあれば、いまでは皇太子が次だが、皇太子の
いない天皇制ってあんの? 今一度、お考え遊ばされよ 皇太弟がたつから問題ないでしょ
歴史上直系の子孫が立太子しなかったことはなんどもあること
幼児が皇位についたことだって何度もあるし いずれにしろ旧皇族
は放置せずに
品位と良識を保てるレベルに
いてもらわないと
皇室自体の威光に関わりかねない。 正直なところ現時点では
皇族と旧皇族では
格差がありすぎる。
今回のオリンピック招致でも
竹田理事長もがんばったものの
竹田理事長の海外記者との質疑応答は
評価は低かった。
ところが、あとから
高円宮妃久子様が
現れるとIOC委員会達の
態度が一変したのだから
その格差は歴然だ。 高円宮妃久子様が
現れるとIOC委員会達の
態度が一変した
と思ったのは熱烈信者だけ >>67
> >>59
> そちらの仮説では父方の血筋の王位ということになるんだろうけど、
父方の血筋により既に王であることに依り、天皇との親等を理由にさらに上位の王とすることが出来た事例です。
>続日本紀には「吉備内親王の子」「能登内親王の子」
> として身位変更したことが明記されていて、長屋王のことは書かれていないし市原王も追記に留まっている。
いずれも、吉備内親王能登内親王が四世王以上に嫁して生まれた王であり、既に父系により王女王である者に天皇からの親等に応じた上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的
解釈「拠嫁四世以上所生」の類推適応に当て嵌まります。
> こちらの仮説は続日本紀の記述と一致している。
天皇との一番近い親等は母内親王を通してのもので、これが上位の王の身分を与えた特別措置の理由です。
> また長屋王は親王格の特別待遇を受けていたけれど、正式な身位はあくまでも2世王。
の筈だったのですが『霊異記』の記述などに加えて「長屋親王」の木簡迄出土したのでどう解釈しようかと皆さん悩んでるところです。
> 「長屋親王」が正式な身位なら、藤原長娥子の子の安宿王(3世王)らも2世王になっていたはず。
長屋王と藤原長娥子の間の御子も位階が二世王待遇なのです。山背王はいきなり従四位下で、これは親王の子の扱いです。安宿王と黄文王は最初は従五位下ですが、短期間で一足跳びに従四位下とされています。
草壁皇子の娘吉備内親王が文武天皇の姉妹として内親王の資格を得たのは文武天皇元年(697)八月、
吉備内親王が天皇の皇女(卑属一等親)となり、吉備内親王の子は天皇の外孫(卑属二等親)ということになったのは母元明天皇が即位した慶雲四(707)、
その8年後になってようやく、
長屋王と吉備内親王の間の御子達は和銅八年(715)二月に二世王天皇の孫の待遇と成る。
四世王の市原王と能登内親王の間の御子は天応元年(781)2月25日に二世王待遇とされる。
能登内親王が天皇皇女内親王となった光仁天皇即位の宝亀元年(770)10月、宝亀7(776)三品、天応元年(781)2月17日能登内親王薨去贈一品より後のこと。
従って両事例は共に特別な事情に配慮した天皇の恩寵による特別措置で通常の措置でないことは明らか。
子が既に父系により王であった為、長屋王の親王待遇や愛娘内親王の薨去に応じ子を処遇できた。 >>72
> >>70-71
> 命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
> p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
> q:={皇統は男系継承である}
> r:={皇統は双系継承である}
> s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
> r→¬q
>
> A={p⇒q}
> 〔反例〕(r∧s)→p
> よって命題Aは偽である。
>
> こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
> 指摘がない場合は、立証したものと見なすので。
>
歴代天皇は全て神武天皇を祖とする父系出自集団に属する→真
歴代天皇は全て特定の母系出自集団に属する(或は、どの天皇も、忌避対象である特定の母系出自集団に属さない)→偽
よって、
皇位継承資格は双系出自による。→偽
です。
>「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。
>藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
>氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
>で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
>そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
>守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
>よってそちらの仮説は偽。
子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
>で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。
あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。 >>79
> >>73-74
> 平田篤胤の一文の「女の血系」「女の系」の「系」は血筋、血続き、血統のことでしょ。
> 「女の系をも系と立て」を現代語に置き換えると、「女の血続きをも血統と定め」。
> これがどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、飛躍しすぎて分からない。
> 論理展開を省略しないで、まず全文を現代語に直して提示してください。
「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て」と、
神代に「女の系をも系と立て」たのは平田篤胤では無く、
天照大御神です。
では神代に天照大御神によって、実際に行われたとされていることは何ですか?
自分と同じく伊弉諾尊の父系神統に属する息子神及び息子神の息子神に神勅を下したということです。
すると平田篤胤が神代に「女の系をも系と立て」たと指摘していることは、母神が、母神と同一父系神統に属する子神、孫神に命令したことを指すことに成りますね。
これを家が婿養子を取った場合に当て嵌めれば、「家の女子」は、自分の父の養子となった夫の息子(自分の息子でもそうでなくても)に対し、擬制的に同じ父系に属する目上として命令できる立場ということになります。
明治以前は、九条家に嫁ぎ正室と成っても豊臣氏の羽柴完子のままという制度ですから、家や子孫のことに関して、母が息子に強く命令することは他家への干渉に成り兼ねないのですが、婿養子の嫁の場合は違うのです。
従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは
夫が家の養子となって擬制的に同一父系となった場合、
「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関しても命令権を持つことを指すことになります。
これが篤胤の指摘した「女の系をも系を立て」の内容ということに成ります。 >皇太弟がたつから問題ないでしょ
秋篠宮さまが皇太子ですか AV男優、監督は、偉い血筋は一人も居なくて、全員、替え玉。
「中韓から世界が孤立しているので、中韓だけから文句が出る」←大間違い。なぜロシアは爆撃機に日本を周回させ威嚇するのか?
なぜ北朝鮮は弾道ミサイルを日本を上空へ通過させるのか?なぜアメリカは落ちる可能性の高いヘリを民間地上空で飛ばすのか?
なぜ中国は繰り返し、尖閣(小閤、大閤、中閤)へ軍艦、偵察機、爆撃機を派遣するのか? 思考力が足りないね。
俺が聞かされた話を書くと、現在、芸能界、メディアに出ている男女は、俺にサービスをして俺の子供を女に産ませる為に、日本国内外から連れて来られたペットみたいな男女である。
なのでみな日本人離れしている外見ばかり。これだけ大勢居るのに、世界王者と言われる俺の子供を産んだのは一人も居ない。大問題。謝罪と賠償をしろ。関係者、処罰中。
「貴方が、世界マフィア と言われる人たちの中ボスなんですか?」→俺「中ボスではなくて、俺はシンボルだよ。 日本の天皇家(武家、ヤクザ)、
世界の王族(騎士、マフィア)のシンボルが俺。羽林だから。シンボル・象徴でわからないのかな?国連の紋章も天使天子の羽があるでしょ?」
女子アナウンサー、モデル、タレント。この中には、結婚や性行為をしただけで、
相手の男性がトラックに引かれたり電車で引かれたり事故が多発する、天災が集中的に出てくる、罠みたいな女性が多数いるので気をつけよう。
相手の男性の処刑は、世界各国、国内外に依頼済であり、言い訳は無意味。 >>85
> >>73-74
> 平田篤胤の一文を口語にしてみた。
>96で指摘したことを踏まえないと直訳は誤訳となります。
> 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
> なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
> 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
> 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
>
> 「唐国では、
>女の血続きを血統ではないみたいに言うようだけれど、
女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女の血続きをも血統と定め、
皇国は神代より女の受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分
> かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
>
> 女子に婿を取って家を継がせるのは男女平等の「継承原理」的にはもっともな事だけれど、
男女の平等は、軍役を課されて槍を奮う義務を負い、我が身と子の命を主君に差し出し、子が御城の殿様になることを夢想したことを知られただけで死ななければならない身の上に女性、母を置くことではありません。
婿養子の場合、そうした家の当主の立場は「家の女子」の父の養子となった「家の女子」の夫が担います。
養子が婿の場合も、そうでない場合も、家は家の当主と父子関係にある「家の男子」か、養子となって擬制的父子関係を結んだ男子が継ぎます。篤胤や当時の人々にとっての常識です。
>家筋の「継承者の選定」としては男子に嫁を迎えて継ぐのが普通であり、右の「継承原理」の男女平等とは異なっている。
いずれにせよ、家は当主と、実もしくは擬制父子関系にある男子が継ぎます。平田篤胤や当時の人々にとって当然のことです。
続きます。 >>97
次期天皇の子ではないから皇太子ではない
弟が立太子するのが皇太弟。
歴史上ではよくあること。なんら珍しいことではない >>99の続きです。
>つまり、「継承原理」の男女平等と「継承者の選定」の男女平等を混同するなと言っていると解釈したわけ。
家の継承は当時男女で差の無かった財産の所有や相続とは違います。この当時は当主自身に軍役や男社会での御城勤め等が課せられます。また父系制の氏の細分化は家の起源の一つです。
原理としては家の当主の役目を果たせる「家の男子」が継ぐもので、そうした適切な「家の男子」がいない場合、能力の在る男子が養子縁組により擬制的に父子関係を持ち「家の男子」となることで継ぎます。
養子の場合「家の女子」と夫婦関係になることは望ましいということです。
「漢国」では同姓不婚で妻が夫や子と同じ父系に属することはありません。従って、母や祖母が同じ父系出自集団に属する目上として子や孫に家のことや子孫の将来について命令することは無いです。
>こちらの解釈では「本質的な理」は「血統の継承原理」のことを指していることになるんだけど、そちらの解釈は何?
家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。
>先ず全文を口語体に直して、「神随なる道」が何なのか示してください。
>それと「女の系をも系と立て。」がどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、論理展開を省略せずに説明してください。
「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
女神天照大御神が「漢国」とは違う「神随の道」として具体的に行ったことは、同じ伊弉諾尊の父系神統に属する男神女神の中で目上の貴い神として、
姉神として弟神月読命、須佐之男命、母神として子神正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命、祖母神として孫神天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵命に命令したこと。
天照大御神自身は父神伊弉諾尊の命に従っている。
人の世に在っては、氏や家等の父系出自集団内の女子構成員の地位と発言権の尊重。 >>89
あんのって言われてもいないものはしょーがない >>103
なるほど、このスレにしてはきわめて簡潔・短い文章の答えだ まあ、皇位継承者が3人2人1人・・と減る前に男系男子が残る旧皇族方に
宮ごとストレートに復帰して頂いて皇統を固めておいた方がいいですな AV男優、監督は、偉い血筋は一人も居なくて、全員、替え玉。
「中韓から世界が孤立しているので、中韓だけから文句が出る」←大間違い。なぜロシアは爆撃機に日本を周回させ威嚇するのか?
なぜ北朝鮮は弾道ミサイルを日本を上空へ通過させるのか?なぜアメリカは落ちる可能性の高いヘリを民間地上空で飛ばすのか?
なぜ中国は繰り返し、尖閣(小閤、大閤、中閤)へ軍艦、偵察機、爆撃機を派遣するのか? 思考力が足りないね。
俺が聞かされた話を書くと、現在、芸能界、メディアに出ている男女は、俺にサービスをして俺の子供を女に産ませる為に、日本国内外から連れて来られたペットみたいな男女である。
なのでみな日本人離れしている外見ばかり。これだけ大勢居るのに、世界王者と言われる俺の子供を産んだのは一人も居ない。大問題。謝罪と賠償をしろ。関係者、処罰中。
「貴方が、世界マフィア と言われる人たちの中ボスなんですか?」→俺「中ボスではなくて、俺はシンボルだよ。 日本の天皇家(武家、ヤクザ)、
世界の王族(騎士、マフィア)のシンボルが俺。羽林だから。シンボル・象徴でわからないのかな?国連の紋章も天使天子の羽があるでしょ?」
女子アナウンサー、モデル、タレント。この中には、結婚や性行為をしただけで、
相手の男性がトラックに引かれたり電車で引かれたり事故が多発する、天災が集中的に出てくる、罠みたいな女性が多数いるので気をつけよう。
相手の男性の処刑は、世界各国、国内外に依頼済であり、言い訳は無意味。 明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。
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http://twitter.com/4YoGun/statu s/370257876385681408/photo/1/large 明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。
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竹田恒秦が真似て作った、財布の原型も持っている。 明治天皇の孫って言うのは、当然、俺、林田の事だぞ。 早く、現金をくれ!!!
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http://twitter.com/4YoGun/statu s/370257876385681408/photo/1/large
竹田恒秦が真似て作った、財布の原型も持っている。 忌部氏・後藤田正晴が新書の表紙でかけていたマダラ眼鏡も所持。羽林・近衛の机も所持。他にも贈呈品はあるぞ。 >>86>>94-96>>99>>102
>日本国憲法第二条の「皇位は世襲のもの」が、天皇の皇位が男系継承という世襲のものであることを指し示す
>文言であることは日本国憲法成立当初からの政府見解。
皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。
国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf)
C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ
得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf)
昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁
○金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
言うまでもないと考えております
(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから
改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という質問に害する答弁)
>天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」
>とか印象操作ですね。
男系説も双系説も仮説だよ。
>祖先と結び付かなければ出自ではありません。
>家は擬制父子関係を認める父系出自です。現行日本法は法的制度として家を認めていません。
>出自とは無関係に「氏」の決め方を定めているだけです。
苗字や中国の姓は出自制度じゃないの?
今の日本人や中国人には「出自がない」ということ?
>法律による出自と無関係な姓氏の決定法については、
>〇〇国法令番号××〇〇による決め方、のように書くのが正確でしょう。
だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。
「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」
のまま続けます。
>天皇との一番近い親等は母内親王を通してのもので、これが上位の王の身分を与えた特別措置の理由です。
>従って両事例は共に特別な事情に配慮した天皇の恩寵による特別措置で通常の措置でないことは明らか。
>子が既に父系により王であった為、長屋王の親王待遇や愛娘内親王の薨去に応じ子を処遇できた。
そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、
長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。
だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。
こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。
>歴代天皇は全て特定の母系出自集団に属する(或は、どの天皇も、忌避対象である特定の母系出自集団に属さない)→偽
>よって、皇位継承資格は双系出自による。→偽
こちらの定義の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから
間違わないでね。
それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系
天皇・双系皇親の条件も満たしている。
だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。 >子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
完全に論理が破綻してる。
それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。
>あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。
皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?
それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?
皇位継承資格が生じるのなら、双系継承に移行しても問題ない。
皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。
>従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に
>同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに
>関しても命令権を持つことを指すことになります。
「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→妻は同じ家の父系に属していないので、
夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。
「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻は同じ家の父系に属していないので、夫の子に対して家や
子孫のことに関して命令権を持っていない。
↑
こういうこと?
しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。
こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。
明らかに実態と矛盾している。
それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。
「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。
血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。
「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。
従ってそちらの解釈は偽。
例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。
それと同じだよ。
平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。
「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて
皇位継承資格者の付帯条件。
明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。
それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的
に無関係。
この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。 >>86>>94-96>>99>>102
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
>おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
>家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
命令権を持っていない。
C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
ところが、Cは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 >>112
追加します。
>>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
>
>そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
>「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
>「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
>「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
>守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
>完全に論理が破綻してる。
「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは? >>93
んなことない。
世界の評価。
旧皇族にはこれほどの
権威も気品もないことが
復帰問題の障壁となろう。 >>111
> >>86>>94-96>>99>>102
> 皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。
「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるかどうかは皇室典範の問題とする趣旨です。
> 国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf)
> C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
> ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
G昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります
N平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官
この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。
したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。
F昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
女子の御継承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき余地が止りまするので、其処に一つの論点が考へられます、
H昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長
……絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、
続きます。 >>116の続きです。
>(外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp)
昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁○金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
>言うまでもないと考えております
>(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」>>という質問に害する答弁)
*18 昭和21年12月12日 衆・皇室典範案委員会 44頁
○ 金森徳次郎国務大臣 日本の国民全体の結合体である国というものの中心たる地位を、象徴たる地位を、順次交替して御担任になるという、そのことはどういう原理によつてそれを解決したらいいかと言えば、
もうほかによるべきものはございません、われわれ国民が何千年の間にかくありと考えておつた、その原理の線を追うてものを考えて行くよりしようがないと言えば、
その基本の原理というものは歴史的な存在の中にそれを発見しなければならぬということになろうと思います、
… この歴史的なる事実の中に中核として存在してをります所の本当の原理を発見をいたしまして、その原理が結局憲法第一条及び第二条に予想している所の国民の意思となつて来るものと思うわけでありますが、
… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては男系ということは一点の疑いなく確保されております、
>男系説も双系説も仮説だよ。
*7 皇室典範の制定経過(昭和37年4月 憲法調査会事務局 34頁)
我が国肇国以来の万世一系と申しますのは男系に依るものでありまして、此のことは歴史上に於きましても客観的事実
現皇太子殿下も母系は御母皇后陛下、御祖母正田富美子(副島綱雄娘)までしか辿れません。双系説は仮説として成り立ち得ません。
>苗字や中国の姓は出自制度じゃないの?
本来は先祖と共通する苗字、姓により出自を表わす制度ですが、法制上の氏や姓の決め方はそうなっておらず、法制上の氏や姓が、出自によって決まっていた従来の苗字や姓や氏と必ずしも一致しないということです。
続きます >>117の続きです。
>今の日本人や中国人には「出自がない」ということ?
法制上はありませんが、法制の許容する範囲で、出自に応じた氏や姓に決める人が大部分ということです。
>だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。
出自と切り離して、氏や姓を決める法制度ですから、氏や姓の決め方を定めた法律そのものを呼称とすべきです。「〇×国の法令番号×〇による姓の決め方」として下さい。
起源を考えれば、元々父系制であったところに、子の父母の関係によっては子に父系の姓氏を名乗らせないキリスト教圏の私生児制を取り入れたものと見做すこともできるかもしれません。
「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」
のまま続けます。
双系では無いものは双系としないで下さい。個人が名乗る法律上の姓や氏は一つだけです。父系の先祖と母系の先祖の両方から受け継いで、一つだけということは有り得ません。
>そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、
能登内親王の遺児は母内親王ではなく、父の四世王により五世王であったのを母内親王の薨去後に二世王とされていますよ。
>長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。
だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。
長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。
>こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。
双系説とかは成り立つ余地がありませんよ。
母系出自集団が認められ無いのですから。
これらの事例は父により王であるものが天皇からの親等に基づき、処遇を改善されたものとして説明でき、
父が凡人である場合、内親王の子が例外無く凡人とされていることと併せて、
皇兄弟子条本注「女帝子亦同」の令義解「拠嫁四世以上所生」(対象となる子は五世王以上)という公定解釈の類推適応として説明できます。
続きます。 >>118の続きです。
>の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから
>間違わないでね。
それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。
>それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系
>天皇・双系皇親の条件も満たしている。
満たしていません。例として、現旧皇族の占領中の皇籍離脱の直前の現皇室典範における皇室を考えてみましょう。
当時の皇族の中の、親王、内親王、王、女王を皇親と考えると、天皇、皇親は全て伏見宮貞成親王の男系子孫です。
貞成親王の父は栄仁親王、その父は北朝第三代崇光天皇、その父は北朝初代光厳天皇、その父は第九十三代後伏見天皇さらに父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着きます。
当時の天皇皇親は全て後伏見天皇の皇統に属し、神武天皇の皇統に属し、同一の父系出自集団に属します。
一方、全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
双系では無く、単系であり、女系では無く男系です。
>だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。
全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
全ての天皇皇親は神武天皇の皇統に属し、神武天皇を祖とする父系出自集団に属します。
双系では無く単系出自です。
また女帝が存在する以上、天皇の皇位の男系継承は男子相続が連続した結果でもありません。父系出自集団内での継承としか言いようがありません。 >>116-119
>それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。
>また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。
政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉
を使ってるよ。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html
ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の
民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。
苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。
長いから仮に「A型継承」としとくね。
>>111-114でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。 >>112
> そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされたのです。
実際、皇親よりも藤原氏等の氏人である方が幅が効く傾向が生じてからは、皇親女子が降嫁するようになります。
> 「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、
>婚姻規制の違法者も凡人男子。
> 「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> 守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> 完全に論理が破綻してる。
「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
「人を傷つくるもの及び盗むものは罪にあたる」として守られるなら、「人を殺す者は死す」と定める迄もないかもしれませんが、
法が三章あるのは「完全に論理が破綻している」と言う結論が飛び出て来るなら、論理回路は調整が必要でしょう。
> それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
> 指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。
計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が壊れているのか世間の人の関知するところではありません。
続きます。 >>121の続きです。
> 皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?
男系継承で男子相続では無い。神武を祖とする父系出自集団内での継承です。
能登内親王の御子が二世王待遇となったのは、光仁天皇の即位により能登内親王が内親王とされてから11年後の能登内親王の薨去後です。
それまでは父が四世王であることに依り五世王でした。二世王として処遇されたのは一般的な措置では無く特別措置と言わざるを得ません。
すると、その先例であった吉備内親王の御子達が三世王から二世王とされたことも特別措置であったと考えざるを得ません。(但し、吉備内親王の夫の二世王長屋王が親王とされていた可能性も捨て切れませんが)
> それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?
生じません。
特別措置の根拠は律令の皇兄弟子条ですが、
『令義解』により法的効力を持つ律令の公的解釈が定められました。これは、
皇兄弟子を親王とする皇兄弟子条の規定の解釈「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに據(よ)る」(他は類推せよ)
です。
天皇との親族関係と親等に応じ、親王、二世王、三世王、四世王とされる対象者は、その母が「四世以上(天皇及び皇親)に嫁して生めるところ」の子であることに「據(よ)る」。
則ち、父により五世王以上である者を対象者として行われたという公的解釈となります。
平安時代に『令義解』によって法的効力を持つ公的解釈として成文化された「皇親の身分を得る者は、その母が、天皇もしくは皇親に嫁いで生まれた子である」という規範は律令以前から存在していた
規範を成文化したものと見做さざるを得ません。
離婚再婚は禁じられていませんから天皇は父も母も皇親ではない異父同母兄弟姉妹を持っている可能性があるからです。
> 皇位継承資格が生じるのなら、
生じません。
>双系継承に移行しても問題ない。
神武を祖とする父系の単系出自集団に属することに加えて、特定の女性を祖とする母系単系出自集団に属することを要件とする双系に移行することに合理性はありません。
続きます。 やはり現在の皇族と
旧皇族では格安の違いに
ひらきがありすぎないだろうか。
世界が絶賛した
高円宮久子妃の英語スピーチや
各国要人とのコミュニケーション能力など
旧皇族にあるのだろうか? >>122の続きです。
> 皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。
凡人男子と皇親女子から生まれる子は凡人となるからです。
母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。
皇親であるよりも有力氏の氏人である方が出世が期待出来るようになった後は、皇親女子は降嫁するようになります。
>しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。
>こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。
明らかに実態と矛盾している。
皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。
>それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。
「誓約(うけい)」は占いですよ。
宇気比の前にも父神伊弉諾尊の、娘神を高天原を治めて神勅を発する立場にする、神勅がありますよ。
>「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された
子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しいですね。
>後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。
神勅が無ければ人皇初代神武天皇の即位は無く、皇統は始まらないのですが。
>「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
占いである「うけい」が終わり正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生により須佐之男尊の勝ちが決定した後の事です。
>この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。
弟神の行為により、自分の物実よりなりました神を姉神が子神であると宣言したということですが。
>血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。
血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。
続きます。 >>101
皇太弟は立てられないと決まってるんでね もういい加減理屈はいいだろ。
次は現実を見るべき。
旧皇族はあまりに
俗に染まりすぎた。
久子様のようにヨーロッパや世界の王侯貴族や要人と
付き合える能力は
現代の皇族には必須。
復帰問題を考えるなら
このような課題を今からでも
解決していくべきではないのか。 久子妃は平民の出だし、
皇族の役目は外国人と付き合うことじゃないのに、
なんで久子妃が皇族の基準みたいに言ってるの?
皇統を繋ぐことが出来るのは、
その血統を持つ人だけだよ。 >>116-119>>121-122>>124
まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114を撤回して書き直します。
こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。
継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。
A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に
規定された姓の継承原理}
「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件
個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している
>… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては
>男系ということは一点の疑いなく確保されております、
「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが
安全。
「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務
大臣)」という発言も当時としては事実。
憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を
前提としたもので、男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の
意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。
そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは
80%以上。
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_02/100202.pdf
>「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか
>どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。
皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。
先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ
其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律
問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と
皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室
典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき
ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。
正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。
>天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」
>とか印象操作ですね。
皇統男系説も皇統A系説も仮説。
A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系
天皇・A系皇親の条件も満たしている。
従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は
論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。
>母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、
>子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。
でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。
法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている
ことになる。
そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。
皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。
4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。
宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。 >>116-119>>121-122>>124
>皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治
>は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。
外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。
母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの?
実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。
「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院
(平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』
そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。
>血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。
「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの?
典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。
言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。
ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
の「血統」も実系となる。
つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。
それとも訂正する?
日本の近代化と「家」
ttp://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/2761/1/NUE22_1_117-130.pdf
>即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的
>血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の
>構成員とみなされる。そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。
「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。
アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の
発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。
神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』)
>子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい
>ですね。
>ハテナダイアリでも出自については、
>「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
↑ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これ、あなたが引用したんでしょ。
神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。
「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。
『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。
>「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。
>計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が
>壊れているのか世間の人の関知するところではありません。
こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。 >>116-119>>121-122>>124
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
>おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
>家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
命令権を持っていない。
C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
ところが、Cは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
>従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に
>同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに
>関しても命令権を持つことを指すことになります。
母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性
から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。
この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。
>長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や
>同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。
別に矛盾はないよ。
親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ
でしょ。
「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。
あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。
『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。
>同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。
例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。 旧宮家(旧皇族)には、現皇族の結婚相手候補となる以外の価値など無いよ
それだって凄い事だけど、カルト産業に手を染めてる詐欺師や乞食みたいな自称旧皇族もいるし
そんな連中に血統の尊さとか微塵も無いから。素行で弾かれて終わり >>129補足
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」
>「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」
「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。
だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。 >>124の続きです。
>「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。従ってそちらの解釈は偽。
自然の下にある二人のヒトは血統上の親子関係にあるかないかのどちらかであるから、そういうことが言えるのであって、
そうした自然界の制約の下にない神々の神話だと、例えばキリストは預言によりヨセフの子でダビデの血を引いていなければならないけど、
聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。
そうなると理屈を言えば自分が自分の父。ならその父子関係は実系か擬制かと混乱するのはヒトと違って神が自然界の制約の下にないからで言語の問題ではないです。
>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。
日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。
篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。
皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。
>それと同じだよ。
決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。後を継いで日神となったわけではない。
>平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。
含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。
押穂耳尊以降の男系子孫は天照大御神より天壌無窮の神勅を下された押穂耳尊の後継者。
>「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて皇位継承資格者の付帯条件。
人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。
>明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。
天押穂耳尊とその子孫に受け継がれる神勅を下した天照大御神を記して、その父神伊弉諾尊を記さなかったのと同じ。
続きます >>133の続きです。
>それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。
尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。
>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。
逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、
母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。
社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。 >>113
> >>86>>94-96>>99>>102
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
> >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
> >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
> >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
> >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
>
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
> の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
> 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
> 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
> 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
> 命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
Bは同父兄弟姉妹婚が禁忌化していた時代背景において、家の継承の原理、すなわち男子(息子)相続について述べたもの、
男子相続でも擬制父子関係があればよく、娘婿を養子として継がせることも出来るわけ。
従ってAのようなBの原理に基づき許容される事例について許容されない@との違いを強調した後で
BがAのような許容例では無く原理であることを強調するためCのようにAとBは全く異なると強調して当然。 >>114
> >>112
> 追加します。
>
> >>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
> >
> >そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
> >「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> >「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
> >「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> >守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> >完全に論理が破綻してる。
>
> 「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
> あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは?
凡人女性は、子の父が皇親ではない凡人であることにより子が皇親とされず凡人となることについて、思い悩むことから免れる特権は無いのです。凡人女性は皇親女子では無いですから。
皇親女子は婚姻規制により、凡人男子に言い寄られることはありませんから、言い寄る男性の中から好きに相手を選んでも子の父は皇親で子は皇親となり、子が皇親とならないことで悩む必要が無いという特権があるわけです。 >>120
> >>116-119
> >それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。
> >また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。
>
> 政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉
> を使ってるよ。
> http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html
ちょっと無理かと思います。
> ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の
> 民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。
> 苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。
我が国民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。
全然違いますよ。
婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。
> 長いから仮に「A型継承」としとくね。
> >>111-114でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。
出自や継承とは無関係な、婚姻時の夫婦による氏の決め方と、子の姓の決め方ではないですか。 >>128
> >>116-119>>121-122>>124
> まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114を撤回して書き直します。
> こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。
> 継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。
氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。
>
> A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に
> 規定された姓の継承原理}
> 「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件
>
氏を両親夫婦から受け継ぐのと姓を両親夫婦の一方から受け継ぐのも違うでしょ。
> 個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している
それにとらわれずに氏姓を決められるように法律を作ったのですよ。
> >… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては
> >男系ということは一点の疑いなく確保されております、
>
> 「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが
> 安全。
> 「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務
> 大臣)」という発言も当時としては事実。
> 憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を
> 前提としたもので、
当時の国民は自分達の国及び国民統合の象徴である天皇及びその皇統について知識を有していた。知識を持つ者で一貫した伝統と認識しない者はいない。貴方を含めて。
>男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の
> 意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。
憲法第二条の「世襲」は天皇の皇位の継承を指し示す文言でその伝統は男系継承。皇室典範はその範囲において継承について定める。 >>138の続きです
>そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは
80%以上。
外部リンク[pdf]:www.nhk.or.jp
外国人の職員の比率も発表しないNHKの「調査」や世論操作は自分の身の安全の為にも無視に限りますよ。
先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか調査されていません。
女性天皇の子どもが天皇になる,「女
系天皇」の意味を知っているかを尋ねたところ,
「よく知っている」が8%,「ある程度知っている」
が43%,「あまり知らない」が33%,「全く知らない」が12%となり,「よく」と「ある程度」を
合わせて「知っている」と答えた人が51%
その51%のうちの「賛成」が81%,「反対」が14%ですね。
>「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか
>どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。
皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。
基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。
>先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ
其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律
問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と
皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室
典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき
ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。
皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。
従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です。 >>139の続きです。
>正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。
天皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。
>皇統男系説も皇統A系説も仮説。
皇統の系譜が男系であるのは事実ですから。
>A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系
天皇・A系皇親の条件も満たしている。
従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は
論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。
簡単ですよ。貴方の言う「A継承」の中身は「我が国の民法第750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
婚姻の際、夫婦が皇親となるか凡人となるか夫婦が相談して決めたとか、子を皇親とするか凡人とするか夫婦が相談して決めたとかありません。
>でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。
法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている
ことになる。
そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
>そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。
一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。
>皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。
ですから皇親と凡人が結婚する際、夫婦で話合って夫婦で皇親になるか凡人になるか決めるなんてありませんから。皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。
>4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。
子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。
続きます。 >>140の続きです。
宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。
永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。
暫定的に旧宮家限定なら、皇室典範の附則四とでもして
「第十五条の規定は第十一条の規定により皇族の身分を離れた親王、王、およびこれらの血統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」
とか追加すればそれで済む話でしょう。自然なことですから。
恒久的な措置にするなら、附則四を「第十五条の規定は皇統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」とかすればいいですね。 >>129
> >>116-119>>121-122>>124
> 外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。
日本の場合、その後影を潜めるでしょ。
> 母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの?
外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。
> 実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。
藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。
>「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院
> (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』
同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。
> そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。
実際の日本の政治状況では外戚政治は次第に影を潜めます。
> >血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。
> 「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの?
知りません。家名や祭祀だけが存続して別な家になったと捉えますので。
> 典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。
「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。
> 言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。
適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。
> ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
> の「血統」も実系となる。
> つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。
> それとも訂正する?
娘も息子と同様に父の血統を受け継ぐ氏族の一員として扱われ、父系出自集団内で命令出来る重要な地位を占めることが出来ることを「女の系も系と立て」としていると理解しています。
伊弉諾尊の禊ぎからなりました神が、自分の物実(モノザネ)からなりました神を子とした関係ですから色々な見方があっていいと思います。
続きます。 >>142の続きです。
>日本の近代化と「家」
外部リンク[pdf]:near.nara-edu.ac.jp
>即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。
息子による継承は原理であって、意識的実の息子を差し置いて義理の息子である養子をとって継がせる場合がありますね。
>つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の
構成員とみなされる。
>そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。
これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたものです。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。
>「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。
アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の
発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。
神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』)
>子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい
>ですね。
>ハテナダイアリでも出自については、
>「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
↑ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これ、あなたが引用したんでしょ。
神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。
「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。
『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。
母子関係を認めない父系単系出自制も父子関係を認めない母系単系出自制もありませんよ。
女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。
天忍穂耳尊は天照大御神の継承者ではありません。日神に成ってないでしょ。 >>142の続きです。
神武天皇は伊弉諾尊の七代目子孫とされます。皇位は神武天皇から125代目の当今迄継承されていきます。
では何故皇統が天照大御神から始まるとされているかというと豊芦原中国を治めよという天照大御神の命令が正勝吾勝勝速日天忍穂耳命に下され、
正勝吾勝勝速日天忍穂耳命はこの命令を息子神が継承するべきとして天照大御神は了承し以降その子孫に継承されて人皇初代神武天皇即位の根拠となり以降の歴代天皇の即位と在位の根拠として受け継がれたとされたからです。
天照大御神が皇統の初源と見做されるのはその下した命令の故で、これには伊弉諾尊や須佐之男尊は関係しません。
また正勝吾勝勝速日天忍穂耳命も当今に到るその子孫も天照大御神の継承者ではありません。子々孫々天照大御神の命令を受け継いできたのが皇統の大統とされているわけです。
>「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。
罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。
>こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。
問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を
一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈はそれが全く出来ていないということです。
皇統の男系系譜を目の前にして言えることは、これが男子相続の連続によって形成された男系系譜ではないということです。女帝が存在します。
皇統は神武を祖とする父系出自集団により継承される。起源が古い父系出自集団は極めて人数が多くなるので、継承資格者を限定するため、そのうちの一部を区切り皇親とする。天皇及び、皇親の男系子孫は皇親。
皇位継承者は皇親の中から選ばれる。皇親は非皇親と成り得る。非皇親となった皇親とその男系子孫は皇親と成り得る。
こんなところですか。
皇親はもともと神武を祖とする父系出自集団の規模が大き過ぎるためにその一部を限ったものだから皇親数が少な過ぎるなら離脱した皇親とその男系子孫が皇親に復すればいいということです。 >>130
> >>116-119>>121-122>>124
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
> の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
> 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
> 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
> 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
> 命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。
> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
>
Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理
Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。
原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。
>母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性
>から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。
尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。
続きます。 >>145の続きです
>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。
逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、
母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。
社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。
>別に矛盾はないよ。>親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ
でしょ。
>「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。
>あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。
学会でも決着のついていないことですよ。
>『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。
貴方のA系説の中身は「我が国の民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
長屋王が結婚するとき、または子が生まれたとき妃と相談して決めたというものですよ
>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。
女性が子を持てば女系だなんて変。日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。
(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。
篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。
皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。 >>132
> >>129補足
> >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」
> >「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
>
> 「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」
> 「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。
卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。
> だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。
父系出自集団の長としての天照大御神の権威が正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命に通用するかどうかは正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命が天照大御神と同じ父系出自集団に属するかどうかということになります。 戦後の分割統治のころの旧皇族の世界的評価を理解できないまま
大人になった国民に判断力あるのか?第一、絶対的地位をのぞむ
日本人がどれほどいるのか?そもそも2chにある旧皇族のいまありきは
でたらめ嘘ばかり。よほど、ケネディさんたちのほうが、
日本人のタブーとして口にださないことも、言えるし、それを聞いた日本人は
皆、驚き戸惑うだろう。
旧皇族は偽名を使いわけわからない。
占領軍はタブーな古文書も研究できた。
日本人はとぼけている。やめて! >>133-147
>聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。
「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。
隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。
>篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。
篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。
〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など
>決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。
家筋の継承と家業の継承は別だよ。
代々同じ仕事を続けているとは限らない。
>含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。
>人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。
『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことに
なってる。
イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→
・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・
大祖、太祖:初代の帝王の廟号。転じて人皇第一代の始祖。
『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。
で、皇統の始まりは皇祖アマテラス―オシホミミ―ホノニニギ……。
>尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。
それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。
あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。
>全然違いますよ。
>婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。
すみません、間違えていたので訂正します。
750条じゃなくて790条です。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
>氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。
いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。
あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。
>先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、
>占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか
>調査されていません。
そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな?
「女系」を知らない人には質問していない。
>皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、
>女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。 >>133-147
>皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。
>従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
>昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁
>○金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
>言うまでもないと考えております
>(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それ
>から改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という質問に害する答弁)
松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。
それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。
「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。
>基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
>B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法
>(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行
>ノ憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ
>マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ
>居リマス
十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。
「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。
>一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。
「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。
夫が即位しなければ子供は凡人のまま。
歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。
継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」
4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。
4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。
つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して
悩む」ことも容認していた。
そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。
↑
間違いがあれば、具体的に指摘してください。
異論がなければ、これを最終結論とします。
>皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。
継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用
される(既に親王である場合を除く)。
王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。
皇統はA系継承なので、女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ
「有姓の親王」になってしまう。
>子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。
4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の
5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。
A系説の場合、運用上問題はないでしょ。 >>133-147
>永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。
女系容認に移行すれば現内親王親王だけで皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、
民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。
ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上
で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。
竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。
>日本の場合、その後影を潜めるでしょ。
鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。
武家でも鎌倉幕府が外戚の北条氏に乗っ取られたり、母親が政治に介入した例で言えば戦国時代の淀殿とか
女城主おつやの方(養子)、徳川綱吉の母桂昌院など。
天皇の母親が政治介入した例が存在すれば母親が権限を持ったと言えるけど、なくても単に権限を行使しな
かった、あるいはする機会がなかっただけかもしれないから、「命令権がない」とは断定できない。
それと、平安時代以降母親が皇親の天皇はほとんどいない。
「皇親の皇后・国母」の権限が確認できるのって、せいぜい奈良時代まで。
で、そちらも同一父系の母親が政治介入した例を挙げてください。
>外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。
その政治の実権を握るために、氏族たちは外戚になろうとした。
藤原道長の時代に書かれた『源氏物語』は、外戚政治をめぐる話だよ。
特に専横ぶりが強調されているのは、朱雀帝の母弘徽殿の太后(氏族)。
ちなみに平田篤胤の師と言われる本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』で「もののあわれ」を提唱した。
>藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院
>領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。
>同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。
院政は天皇の父として政治的権力を行使するわけだから、構造的には天皇の母の政治介入に似ているね。
氏族が権力を握り、その権力を強化するには、天皇や法王の寵愛を得るのが第一歩。
藤原道長が娘の中宮彰子の女房に紫式部を配したのも、一条天皇を引き付けるため。
>適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。
あなたが認めないだけで、言葉の使用例ならあるよ。
有識者会議で使われていた「双系」もそうだけど、社会学で「生理的血統」「擬制的血統」という言葉が使用されている
例を上に示したでしょ。
「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とかそちらの「血統という言葉の概念」は、他で使用
された形跡がない。
>「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。
これじゃ分からない。
「擬制的血統」という表現は使えないことを指摘した文献を示してください。
>これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたもの
>です。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。
その引用文は、「生理的血統」「擬制的血統」という表現の使用例を示したもの。
>女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。
そんなこと言ってない。
神話でアマテラスのみオシホミミの親とされているから、女系だと言ったわけ。
神は単性でも子供を生むし。
オシホミミ・スサノオの子説って、「スサノオ単性で生んだ子」の貰い子説なんじゃないの?
姉と弟の間に生まれた子だと、自分が生んだ子の性で勝敗を決める「うけい」なんてできないでしょ。 >>133-147
>罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。
「令」は規範で、「律」は「令」が破られたことを想定して課される刑罰(強制)。
>問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代
>神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈は
>それが全く出来ていないということです。
考古学の知見では、日本に父系血族の墳墓が現れるのは5世紀後半。
男系継承導入以前の日本にルーツを持つ皇統は完全に男系化することはなく、新しく導入した男系継承の氏姓制度と
共存するために婚姻規制を設けたのだと思う。
>篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。
「分家」と「本家」は同族でしょ。
いとこ同士の結婚とか、普通にあるよ。
あなたの説だと、本家の男子がいとこの分家の女子を嫁に迎えると同族婚になるはずだけど。
「宮家」や「世襲親王家」なんかも天皇と同族なんじゃないの?
>Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理
>Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。
>原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。
すみません、Aを二つ書いてしまったので訂正します。
それからこちらの引用が不十分だったので、そちらの口語文を全文追加して書き直します。
@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に
属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。」→家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子
関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。
C「それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」→妻は同じ家の父系に属する
目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている(婿養子)。
D「ただし、これについて弁えねばならないことがある。」
E「家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に
対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。
F「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に対して家や子孫の
ことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ、命令権を持っていない。
G「(Fは)右の理(B)とは異なっているので混同してはいけない」
こちらの区切り方が悪かったので申し訳ないけど、Gの「右の理(本文:右の道理)」と言うのはAの「皇国は神代より
女が受け継ぐ血統をも血統と定め」ではなくてBの「本質的な理(本文:神随なる道)」のことです。
それからAは「皇統は神代より」ではなく「皇国は神代より」とあるので、皇統に限らず神代から篤胤の時代までの
日本の血統を指している。
Bの「本質的な理(本文:神随なる道)」のそちらの説明は、「家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子
関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」。
この「妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」という部分は、「婿養子」に限定していない
(「本質的な理」とはここでは継承原理のことだから婿養子のケースに限定するのはおかしいし、日本の血統のことを
述べたAとも食い違う)。
そうするとFの「家の男子に嫁を迎える」こととGの「右の理(B)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば一致して
いるし、属していなければ異なっていることになる。
ところが、Gは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
↑
間違いがあれば、指摘してください。
異論がなければ、これを最終結論とします。 >>133-147
>学会でも決着のついていないことですよ。
こちらの解釈だよ。
論理検証だから、基本的に男系説もA系説も仮説。
>卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により
>命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。
「卑属方向に限定されません」ということは、「血統では無いように言うようだが」「血統と定め」の「血統」は、尊属方向
の「血統」から得た卑属方向の「血統」に対する命令権全て含めて「血統」と表現したわけだね。
でもそれだと「血統」に卑属方向が含まれているから、やっぱり「アマテラス―オシホミミ」は実系だよ。
そちらの定義を採用するとは言ったけど、辻褄の合わないものはダメ。
ちゃんと訂正してください。 出生時皇族だった者でご存命な人は邦英王、博明王、道久王、恒治王、貞治王ぐらい? >>149
> >>133-147
> 「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。
三位一体を教義とするキリスト教では違います。
> 隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。
赤子は隠喩ですから天皇の御子ではなく、天皇にはなれません。
> 篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。
両親夫婦の意向で子の氏姓を決める方式を原理とはしていません。
> 〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など
篤胤の時代にはもう女地頭はありません。篤胤が慣習として言及した、家の女子が婿を取る場合は、婿が家の女子の父の養子となる場合です。
> 家筋の継承と家業の継承は別だよ。
> 代々同じ仕事を続けているとは限らない。
父系血統による出自を示す氏姓の継承、擬制を許容する父子関係による家名の継承と
私的財産の所有・相続・処分の権利が認められている日本の古代以来の女子の社会的地位、父系出自集団内の女子の地位の高さは別。
> 『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことになってる。
> イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→
全て伊弉諾尊の父系神統に属しますね。
> ・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・
> 大祖、太祖:初代の帝王の廟号。
皇帝に即位していない魏曹操、西晋司馬昭、北周宇文泰、陳朝陳守度、後趙第三代武帝、北涼第二代武宣王、西秦第三代文昭王、南朝宋第三代文帝、高句麗第六代太祖大王、の廟号は太祖
>転じて人皇第一代の始祖。
始祖とは限らず、父系出自集団の祖先達(直系の祖先の兄等傍系を含む)の内の大いなる者の意です。
> 『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。
神皇正統記では父系では神武天皇に繋がらない高皇産霊尊を外祖としています。
天照大神から神勅とともに三種の神器を授けられたのは正哉吾勝々速日天忍穂耳尊ついで瓊々杵尊で人皇初代神武天皇、今上天皇に到り、
正哉吾勝々速日天忍穂耳尊の御子神饒速日尊は授けられていないので皇統から外れるという、
「一種氏姓」のなかでの神勅を受け継いだ証しである神器の承継重視が神皇正統記の見方。
続きます。 >>155の続きです。
>それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。
>あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。
母子の親子関係が親族関係の中にどう位置付けられているか子は母を通して知るということです。
>すみません、間違えていたので訂正します。
>750条じゃなくて790条です。
第790条
>1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
>2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
婚姻という、子の父と母の社会的関係を根拠に子の父系出自を否定する考えはキリスト教由来です。
>いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。
>あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。
多くの父母は子が出自に応じた氏を名乗れるよう配慮するものです。
>そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな?
>「女系」を知らない人には質問していない。
全ての天皇が人皇初代神武天皇の男系子孫であることや、旧皇族を皇籍から離脱させることを決めた占領中の皇室会議の議についての知識の有無とは関係無いです。 >>150
> >>133-147
> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
> 松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。
そうですよ。
> それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
女系容認とは言ってませんよ。
「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
言うまでもないと考えております」
で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。
> 皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。
違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない
> 「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。
違いますよ。男系と明記しなくても天皇の皇位の継承なら研究すればそれは男系で、恣意によってそれは否定できないと言うことです。
> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> 十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、
研究の余地無く男系継承ですね。
>研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。
貴方の言うA系継承の中身は
「民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか決めていたという歴史的事実もありません。
>「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。
言葉そのものにも特定の家系による承継即ち、男系での承継という意味はありますね。
続きます。 >>158の続きです
>「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。
>夫が即位しなければ子供は凡人のまま。
>歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。
> 継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」
>4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。
>4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。
>つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して
悩む」ことも容認していた。
>そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
>そちらの仮説は法令と矛盾しているので>>偽。
↑
>間違いがあれば、具体的に指摘してください。
>異論がなければ、これを最終結論とします。
皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは違います。
>継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用
される(既に親王である場合を除く)。
父が四世王以上である場合に限ります「令義解」。男子天皇に凡人を父とする異父兄弟姉妹がいる場合も同じです。
>王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。
>皇統はA系継承なので、
皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるというようなことはありません。
>女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ
子が父方により皇胤でなければ継承資格はありません。
>「有姓の親王」になってしまう。
親王とはなりません。『令義解』の公的解釈に依れば、親王とされるのは父が四世王以上であることに依ります。
>4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の
>5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。
賜姓が無ければ王でしょ。
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