>>42
> >>31-32>>34-39
> 皇統が男系継承なら皇親女子と凡人の間に生まれた子に皇位継承資格が生じることは原理上ありえないのだから、
> 継承資格を顕在化させることが原理的には可能かもしれないけれど)。
> 継承原理的に起こりえない不可能なことを防止する必要はない。
> 完全に論理が破綻しているよ。

母は子のために望むものであると是認することから出発して、競争が闘争に発展することを抑制するため、子の身分は父によるとする身分秩序の慣習法が成立したのですから、

女性が母としての自然の情で子のため法や秩序を無視した高望みをすることも、有り得ることと認められていることになります。
女子共の理屈の存在の許容と是認です。無視と決まっていても聞かされる辛さもあるでしょう。

非常に原始的で自然な社会で、男子は男子であることによって、女子は女子であることによって尊重される社会であったところから、かなり厳格な父系系譜が生じていることを考えなければなりません。

男子の持つ統率力より、自己催眠によってトランス状態を作れる女子の発言の方がインパクトを持つ場合、女子は上位に置かれるでしょう。

但し、アテナやアルテミスのように生まれながらに男性的な武芸の達人であって、永遠の処女を誓っていて女性性の一部を棄てていることは要求されません。日本神話の女神は女性的です。

また、男子は父と成り得ることにおいても、女子は母と成り得ることにおいても尊重されることに成ります。子は母と同居することになります。

女子の権利が強ければ、自由恋愛による婚姻、離婚再婚の自由があることになります。多くの父が子とその母とは別居ということになり、母と同居する同父異母兄弟姉妹や異父同母兄弟姉妹が存在する社会となります。

また母となった女子は、我が子の父に対し我が子を支援することを要求する権利を持つことになります。

婚姻は子の父を決定し易くするための制度であることが基本となります。生まれるであろう我が子の支援者を確実にするため、婚姻期間中妻は夫に対し性的に誠実です。
もともと恋愛に基づく婚姻であり、離婚再婚の自由も在りますから、それは女にとって苦にはならない。

魏書倭人条のように儒教社会からみれば、実質一夫一婦の庶民男性も離婚再婚により、母が異なる支援すべき子供達がいて多妻に見え、女性は嫉妬せず貞淑となるでしょう。

続きます。