>>42訂正
〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男系男子優先の直系長子優先」

>>31-32>>34-39
>内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
>異姓であった方の即位ですが。
>婚姻規制は実質機能していません。

宇多天皇は源氏だけど、当時の源氏は天皇に近いため律令の皇親の条件を満たしており、準皇族扱いだったので
皇籍復帰できた。
母が皇親で父が氏族の場合は、母方の皇位継承資格を顕在化させない前提で違法婚が容認されていたので無理。
婚姻規制は女帝の子が「有姓の親王」になるのを防ぐための手段で、皇親女子と氏族男子の婚姻そのものは
タブーじゃなかったため、法令の弾力的運用が可能だった。

>現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。
>また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。
>畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。

皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。
それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?

法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
 女系を以て継承す」
もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。
 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
 入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
 ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。
それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。
あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?

>皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の
>認識があったことと併せて証拠です。

言葉の概念を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしていて、それがもう一つ増えただけだね。
「一姓」「異姓」といった言葉は一つの出自、異なる出自を表す慣用語として使われていたもので、男系継承に限ら
ないと思う。

>平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。
>どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと
>言っているのでは?
>それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
>女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。

上に書いた通り、「継承資格」と「継承者の選定」は別の要素。
平田篤胤は「アマテラス(女神・天皇の御大祖)―オシホミミ」と家筋の「聟とり」を「女の系」と見て継承原理を同一視、
中国の宗族(男系継承)については「女の血系」を系と認めない異なる継承原理と認識していた。
「アマテラス―オシホミミ」はオシホミミをアマテラスの実子と解釈すれば女系。
一方そちらの「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」説ならオシホミミはイザナギやスサノオの男系(実系)で、「アマテラス
―オシホミミ(養子)」は擬制女系となる。
で、平田篤胤の一文に当てはめると、「アマテラス―オシホミミ」は女系か擬制女系、同一継承原理とされた「聟とり」
も同じということで、どっちにしろ女系だよ。
「聟とり」を擬制男系と仮定すると、篤胤が擬制女系も擬制男系も「女の系」と認識していたことになるのが矛盾。