古記(大宝令の注釈書、七三八年頃の成立)

古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。
父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種

女帝の子の父親が諸王であっても親王とする
父親は諸王のまま
女帝の兄弟は男帝の兄弟と同様とする

父親が諸王ならその子は本来王でしかないのに
母親が天皇なら親王になれたという女系の証
しかも兄弟も姉妹が女帝ならそれを根拠に親王とされたという女系の証

古記は継嗣令より前に成立していた注釈書
少なくとも女帝が多く即位したこの時代では女帝には子供がいること
が想定されたということだな
父親が王の場合というのも継嗣令で親王は4世以上の王との結婚が
規定されたことと矛盾しない

神武系単一血統に制限はされてたが天皇家は女系も容認されていた