>>26
> また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
> 女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。

> ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
> 為す」なので、文法的には「母方の出自」です。
>
文法的には、女帝の子は女帝の子であることを理由に
父諸王であっても(父諸王であることが前提です)父諸王である場合の例に反し、親王とされるということです。
父諸王は父の身分で女帝の子の出自、女帝の子であることは天皇との血縁関係で天皇の卑属かつ一親等。女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。
> そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
> 女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。

親王、諸王、凡人は身分で出自ではありません。天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情です。

>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
>
> そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
> 指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系

その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだわって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。
戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についたことがあるのです。
この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。

世界中の父系出自が唐土朝鮮を起源とするものと考える人々への非難です。

でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統についてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?