>>22
「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」―と書いたのは、継嗣令や平田篤胤の引用文に書かれて
いた人たちの出自が何によって識別されるかを示したわけ。
氏族は姓、家筋は苗字がその人の出自を表している。
皇親は姓や苗字のような出自を表す名称はなかったけれど、親王位や4世までの王位が与えられているので
非皇親と区別することができる。
苗字は分家などを含めた同族皆にそれぞれの系統を経て継承される。
家筋は苗字の同族内の一系統なので、継承原理は同じ(双系)。

それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。
それと旧民法の家督制度は女戸主のまま入夫が可能なように改正されてるよ。
中国の姓は時代によって違うけれど、現在は双系で異姓養子や同姓婚も可。
ということで、双系や義制容認は出自ではないというのはおかしい。
それだと今の中国人や日本人には出自がないことになる。

>女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
>ということが疑問として書かれているということです。
>子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

どういう風に読めばそんな意味になるの?
意訳しないであなたの読み下しを書いてください。
こちらは「前に親王と為す者、今疑う所の者と。五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は凡人と為す
哉。」。

>異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していること
>は明らかです。

それは単にあなたの解釈を述べているだけでしょ。
こちらの解釈としては、「異なる出自」を表す熟語として「異姓」がすでにあったから流用しただけだと思う。
「親王位」のように中国と違った概念が適用された例が実際あるし、完全な同一概念でなくても問題ない。
こちらの解釈に矛盾や論理破綻があるのなら、具体的に破綻している部分を指摘してください。
どちらの解釈も成立するのなら、「異姓簒奪」という表現は皇統の男系概念が存在した証拠にならない。
平田篤胤の場合は解釈次第で変わるようなものじゃなくて、「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。」と明言して
いるでしょ。