>>159
>皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは
>違います。

「5世王の凡人」と「氏族の凡人」は具体的に何が違うの?
たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(臣)と皇親は同等の身分」と
いうことにはならないけどね。
5世王は「王」の称号を与えられているけれど、身分は「皇親」ではなくて氏族と同じ「凡人」。
皇位継承資格も「子の身分のことで思い悩まなくて済む特権」もない。

それから「親王〜四世王で待遇は違います」の「待遇」って具体的に何を指しているの?
「位階」は一位の氏族もいるし(正一位藤原仲麻呂他)「禄」も「位階」によって決められているので、「皇親>凡人」
とは限らない。
「世数による序列」のことだとすると、皇親女子と同世数以下の皇親男子との婚姻を禁じなければ「子が自分と同等
以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」ことになってしまうので、法令と一致しない。

「母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」

この悩みは「子供を自分と同等以上の身分にする」という母親の欲望に由来しているので、実際に子供が同等以上
の身分にならない限り解消されない。
現実的には4世王やその子供の世代になると尊属の2世王はもういないだろうし、3世王が即位すること自体まれ。
母親が3世王以上だったら子供に母方の王位を適用して皇親にすることができるかもしれないけれど、両親とも
4世王だったら子供が皇親になるのはまず無理。

それと一応聞きたいんだけど、「子供を皇親にするために、氏族である夫を皇親にする」って具体的にどうやるの?
皇親の身位・身分の変更には勅許が出されるみたいだから、夫を皇親にすると言っても容易じゃないし。
易姓革命みたいなことを想定してるの?

>>163
>北条一族で将軍の母となったのは北条政子のみです。

だから、北条政子を足掛かりにして外戚の北条が鎌倉幕府の実権を源氏から奪ったでしょ。

>外戚政治ではありません。

「妻が同じ家の父系に属している場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。」
「妻が同じ家の父系に属していない場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。」

そちらのこの仮説に対する反例として、母親の「命令権」をもとにした政治介入と外戚政治を示している。
淀殿らは同一父系でない母親が政治介入した例。

>介入では無く、皇親女子中最も尊貴な内親王には、そうした役割が期待されたことを示すのが准母立后なのでは
>ないですか。

「准母立后」なら日野康子とか氏族でもなれるし、こちらが質問してるのは「同一父系の母親が政治介入した例」だよ。
どの時代でもいいので、「同一父系の母親が政治介入した例」を挙げてください。

>朱雀帝は母弘徽殿大后の言うことなど聞かずに源氏を須磨から呼び戻しますよ。

その時弘徽殿大后は父もいないし病でもう以前の力はなかった。

天皇の子は一人ではないし、先ず天皇の寵愛を得て子供を生まないとスタートラインに立てない。
後宮の争いでは天皇の寵愛を受けていること、血筋が良いこと、後ろ盾が強力なこと、女房の才能などが武器になる。

それから>>152に反論がなければ、そちらの平田篤胤の解釈は誤りであるという結論になるけどいいの?