>>151
> >>133-147
> 女系容認に移行すれば

男系でなければ違憲です。研究の結果、歴代全ての天皇は神武天皇を祖とする父系出自集団に属しています。
日本国の象徴、日本国民統合の象徴は、父の父と父系を辿ると、全て日本で生まれ日本で崩御し、日本に墳墓があり、古墳に眠る古代の天皇、さらには建国伝承の人皇初代神武天皇に行き着く系譜を持つ、日本の血統の天皇であるということです。

>現内親王親王だけで
皇位は今上美智子皇后御夫妻の私的財産では無く、男系を無視して御夫妻の直系卑属で独占される相続財産でもありません。

>皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、

一男四女を儲けた「大草原の小さな家」のインガルス夫妻の直系卑属は絶えました。
年間相当の相続財産が相続人不在の為収公されています。秋篠若宮からの発展を願い信じつつも、制度は支系による継承も意識したものでなければなりません。

> 民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。
> ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上
> で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。

出自とは無関係に、皇位や皇族の身分を相続財産と考えるということですね。

日本の天皇の皇位の男系継承は、王国を相続財産、継承資格を相続権と見做した西欧キリスト教圏の王位継承とは違います。

日本では古代から女子の土地財産の所有処分は認められており、天皇の皇位の男系継承は、
女子が王国という土地を所有できないためにキリスト教圏で生じた、フランス王位等に見られる、男子相続の連続ではありません。

現在皇位継承資格者が少数である原因は、多数の皇位継承資格者を皇籍から離脱させた占領中の皇室会議の議にあり、皇室典範本則の問題ではありません。
附則を追加し、皇室会議の議により、旧宮家が復籍出来るようにすればよいのです。

> 竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。

皇統は一貫して男系であり、永世皇族制を定めた現皇室典範において継承資格を有していた王の男系子孫です。

> 鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。

外戚となったことを理由とした、家の極官を超える官位の目覚ましい昇進等はほぼ見られ無くなりますね。

続きます。