旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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0001名無しさま
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2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:Vya867TB
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
0133名無しさま
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2013/09/23(月) 07:38:14.22ID:rssP6Zmg
>>124の続きです。
>「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。従ってそちらの解釈は偽。

自然の下にある二人のヒトは血統上の親子関係にあるかないかのどちらかであるから、そういうことが言えるのであって、
そうした自然界の制約の下にない神々の神話だと、例えばキリストは預言によりヨセフの子でダビデの血を引いていなければならないけど、
聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。
そうなると理屈を言えば自分が自分の父。ならその父子関係は実系か擬制かと混乱するのはヒトと違って神が自然界の制約の下にないからで言語の問題ではないです。

>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。

日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。

篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。

皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。

>それと同じだよ。

決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。後を継いで日神となったわけではない。

>平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。

含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。
押穂耳尊以降の男系子孫は天照大御神より天壌無窮の神勅を下された押穂耳尊の後継者。

>「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて皇位継承資格者の付帯条件。

人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。

>明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。

天押穂耳尊とその子孫に受け継がれる神勅を下した天照大御神を記して、その父神伊弉諾尊を記さなかったのと同じ。
続きます
0134名無しさま
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2013/09/23(月) 09:33:57.84ID:rssP6Zmg
>>133の続きです。
>それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。

尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。

>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。

逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、

母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。

社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。
0135名無しさま
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2013/09/23(月) 11:24:49.40ID:rssP6Zmg
>>113
> >>86>>94-96>>99>>102
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
> >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
> >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
> >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
> >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」
>
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
>  の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
>  夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
>  家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
>  対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
>  命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。

Bは同父兄弟姉妹婚が禁忌化していた時代背景において、家の継承の原理、すなわち男子(息子)相続について述べたもの、

男子相続でも擬制父子関係があればよく、娘婿を養子として継がせることも出来るわけ。

従ってAのようなBの原理に基づき許容される事例について許容されない@との違いを強調した後で
BがAのような許容例では無く原理であることを強調するためCのようにAとBは全く異なると強調して当然。
0136名無しさま
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2013/09/23(月) 11:49:12.87ID:rssP6Zmg
>>114
> >>112
> 追加します。
>
> >>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。
> >
> >そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
> >「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> >「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
> >「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> >守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> >完全に論理が破綻してる。
>
> 「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
> あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは?

凡人女性は、子の父が皇親ではない凡人であることにより子が皇親とされず凡人となることについて、思い悩むことから免れる特権は無いのです。凡人女性は皇親女子では無いですから。

皇親女子は婚姻規制により、凡人男子に言い寄られることはありませんから、言い寄る男性の中から好きに相手を選んでも子の父は皇親で子は皇親となり、子が皇親とならないことで悩む必要が無いという特権があるわけです。
0137名無しさま
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2013/09/23(月) 13:11:27.18ID:rssP6Zmg
>>120
> >>116-119
> >それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。
> >また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。
>
> 政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉
> を使ってるよ。
> http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html

ちょっと無理かと思います。

> ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の
> 民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。
> 苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。

我が国民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。

全然違いますよ。
婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。

> 長いから仮に「A型継承」としとくね。
> >>111-114でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。

出自や継承とは無関係な、婚姻時の夫婦による氏の決め方と、子の姓の決め方ではないですか。
0138名無しさま
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2013/09/23(月) 14:41:53.71ID:rssP6Zmg
>>128
> >>116-119>>121-122>>124
> まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114を撤回して書き直します。
> こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。
> 継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。

氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。
>
> A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に
> 規定された姓の継承原理}
> 「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件
>
氏を両親夫婦から受け継ぐのと姓を両親夫婦の一方から受け継ぐのも違うでしょ。

> 個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している

それにとらわれずに氏姓を決められるように法律を作ったのですよ。

> >… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては
> >男系ということは一点の疑いなく確保されております、
>
> 「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが
> 安全。
> 「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務
> 大臣)」という発言も当時としては事実。
> 憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を
> 前提としたもので、
当時の国民は自分達の国及び国民統合の象徴である天皇及びその皇統について知識を有していた。知識を持つ者で一貫した伝統と認識しない者はいない。貴方を含めて。

>男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の
> 意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。

憲法第二条の「世襲」は天皇の皇位の継承を指し示す文言でその伝統は男系継承。皇室典範はその範囲において継承について定める。
0139名無しさま
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2013/09/23(月) 16:06:46.05ID:rssP6Zmg
>>138の続きです
>そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは
80%以上。
外部リンク[pdf]:www.nhk.or.jp

外国人の職員の比率も発表しないNHKの「調査」や世論操作は自分の身の安全の為にも無視に限りますよ。

先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか調査されていません。

女性天皇の子どもが天皇になる,「女
系天皇」の意味を知っているかを尋ねたところ,
「よく知っている」が8%,「ある程度知っている」
が43%,「あまり知らない」が33%,「全く知らない」が12%となり,「よく」と「ある程度」を
合わせて「知っている」と答えた人が51%
その51%のうちの「賛成」が81%,「反対」が14%ですね。

>「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか
>どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。
皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。

基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。

>先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ
其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律
問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と
皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室
典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき
ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。

皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。
従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です。
0140名無しさま
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2013/09/23(月) 17:07:06.21ID:rssP6Zmg
>>139の続きです。
>正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。

天皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。

>皇統男系説も皇統A系説も仮説。

皇統の系譜が男系であるのは事実ですから。

>A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系
天皇・A系皇親の条件も満たしている。
従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は
論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。

簡単ですよ。貴方の言う「A継承」の中身は「我が国の民法第750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
婚姻の際、夫婦が皇親となるか凡人となるか夫婦が相談して決めたとか、子を皇親とするか凡人とするか夫婦が相談して決めたとかありません。

>でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。
法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている
ことになる。
そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。
>そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。

一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。

>皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。

ですから皇親と凡人が結婚する際、夫婦で話合って夫婦で皇親になるか凡人になるか決めるなんてありませんから。皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。

>4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。
子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。

続きます。
0141名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 17:24:45.30ID:rssP6Zmg
>>140の続きです。
宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。

永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。

暫定的に旧宮家限定なら、皇室典範の附則四とでもして
「第十五条の規定は第十一条の規定により皇族の身分を離れた親王、王、およびこれらの血統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」
とか追加すればそれで済む話でしょう。自然なことですから。

恒久的な措置にするなら、附則四を「第十五条の規定は皇統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」とかすればいいですね。
0142名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 19:08:46.67ID:rssP6Zmg
>>129
> >>116-119>>121-122>>124
> 外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。

日本の場合、その後影を潜めるでしょ。

> 母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの?

外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。

> 実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。

藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。

>「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院
>  (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』

同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。

> そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。

実際の日本の政治状況では外戚政治は次第に影を潜めます。

> >血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。
> 「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの?

知りません。家名や祭祀だけが存続して別な家になったと捉えますので。

> 典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。

「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。

> 言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。

適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。

> ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
> の「血統」も実系となる。
> つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。
> それとも訂正する?

娘も息子と同様に父の血統を受け継ぐ氏族の一員として扱われ、父系出自集団内で命令出来る重要な地位を占めることが出来ることを「女の系も系と立て」としていると理解しています。

伊弉諾尊の禊ぎからなりました神が、自分の物実(モノザネ)からなりました神を子とした関係ですから色々な見方があっていいと思います。

続きます。
0143名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 19:57:14.98ID:rssP6Zmg
>>142の続きです。
>日本の近代化と「家」
外部リンク[pdf]:near.nara-edu.ac.jp
>即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。

息子による継承は原理であって、意識的実の息子を差し置いて義理の息子である養子をとって継がせる場合がありますね。

>つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の
構成員とみなされる。
>そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。

これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたものです。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。

>「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。
アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の
発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。
神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』)
>子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい
>ですね。
>ハテナダイアリでも出自については、
>「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」
      ↑      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これ、あなたが引用したんでしょ。
神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。
「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。
『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。

母子関係を認めない父系単系出自制も父子関係を認めない母系単系出自制もありませんよ。

女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。

天忍穂耳尊は天照大御神の継承者ではありません。日神に成ってないでしょ。
0144名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 21:47:57.77ID:rssP6Zmg
>>142の続きです。

神武天皇は伊弉諾尊の七代目子孫とされます。皇位は神武天皇から125代目の当今迄継承されていきます。
では何故皇統が天照大御神から始まるとされているかというと豊芦原中国を治めよという天照大御神の命令が正勝吾勝勝速日天忍穂耳命に下され、
正勝吾勝勝速日天忍穂耳命はこの命令を息子神が継承するべきとして天照大御神は了承し以降その子孫に継承されて人皇初代神武天皇即位の根拠となり以降の歴代天皇の即位と在位の根拠として受け継がれたとされたからです。
天照大御神が皇統の初源と見做されるのはその下した命令の故で、これには伊弉諾尊や須佐之男尊は関係しません。
また正勝吾勝勝速日天忍穂耳命も当今に到るその子孫も天照大御神の継承者ではありません。子々孫々天照大御神の命令を受け継いできたのが皇統の大統とされているわけです。

>「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。

罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。

>こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。

問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を
一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈はそれが全く出来ていないということです。

皇統の男系系譜を目の前にして言えることは、これが男子相続の連続によって形成された男系系譜ではないということです。女帝が存在します。

皇統は神武を祖とする父系出自集団により継承される。起源が古い父系出自集団は極めて人数が多くなるので、継承資格者を限定するため、そのうちの一部を区切り皇親とする。天皇及び、皇親の男系子孫は皇親。
皇位継承者は皇親の中から選ばれる。皇親は非皇親と成り得る。非皇親となった皇親とその男系子孫は皇親と成り得る。
こんなところですか。

皇親はもともと神武を祖とする父系出自集団の規模が大き過ぎるためにその一部を限ったものだから皇親数が少な過ぎるなら離脱した皇親とその男系子孫が皇親に復すればいいということです。
0145名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 22:35:53.50ID:rssP6Zmg
>>130
> >>116-119>>121-122>>124
> @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
>  の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
> A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
>  夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
>  家や子孫のことに関して命令権を持っている。
> B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
>  対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
>  命令権を持っていない。
> C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」
>
> BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
> Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
> 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。

篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。

> ところが、Cは「異なっている」と断定している。
> 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。
>

Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理
Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。
原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。

>母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性
>から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。

尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。

続きます。
0146名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 23:17:16.38ID:rssP6Zmg
>>145の続きです
>この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。

逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、
母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。
但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。
とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。
社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。

>別に矛盾はないよ。>親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ
でしょ。
>「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。
>あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。

学会でも決着のついていないことですよ。

>『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。

貴方のA系説の中身は「我が国の民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
長屋王が結婚するとき、または子が生まれたとき妃と相談して決めたというものですよ

>例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。

女性が子を持てば女系だなんて変。日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。
(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。
篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。
皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。
0147名無しさま
垢版 |
2013/09/23(月) 23:53:41.51ID:rssP6Zmg
>>132
> >>129補足
> >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」
> >「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」
>
> 「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」
> 「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。

卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。

> だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。

父系出自集団の長としての天照大御神の権威が正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命に通用するかどうかは正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命が天照大御神と同じ父系出自集団に属するかどうかということになります。
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