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旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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0001名無しさま
垢版 |
2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:Vya867TB
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
0121名無しさま
垢版 |
2013/09/19(木) 22:44:05.95ID:mf4S6LgN
>>112
> そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして

凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされたのです。

実際、皇親よりも藤原氏等の氏人である方が幅が効く傾向が生じてからは、皇親女子が降嫁するようになります。


> 「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、
>婚姻規制の違法者も凡人男子。
> 「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> 守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> 完全に論理が破綻してる。

「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
「人を傷つくるもの及び盗むものは罪にあたる」として守られるなら、「人を殺す者は死す」と定める迄もないかもしれませんが、
法が三章あるのは「完全に論理が破綻している」と言う結論が飛び出て来るなら、論理回路は調整が必要でしょう。

> それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
> 指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。

計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が壊れているのか世間の人の関知するところではありません。

続きます。
0122名無しさま
垢版 |
2013/09/20(金) 08:33:43.02ID:TcBOarpD
>>121の続きです。
> 皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?

男系継承で男子相続では無い。神武を祖とする父系出自集団内での継承です。

能登内親王の御子が二世王待遇となったのは、光仁天皇の即位により能登内親王が内親王とされてから11年後の能登内親王の薨去後です。

それまでは父が四世王であることに依り五世王でした。二世王として処遇されたのは一般的な措置では無く特別措置と言わざるを得ません。

すると、その先例であった吉備内親王の御子達が三世王から二世王とされたことも特別措置であったと考えざるを得ません。(但し、吉備内親王の夫の二世王長屋王が親王とされていた可能性も捨て切れませんが)

> それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?

生じません。
特別措置の根拠は律令の皇兄弟子条ですが、

『令義解』により法的効力を持つ律令の公的解釈が定められました。これは、

皇兄弟子を親王とする皇兄弟子条の規定の解釈「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに據(よ)る」(他は類推せよ)
です。

天皇との親族関係と親等に応じ、親王、二世王、三世王、四世王とされる対象者は、その母が「四世以上(天皇及び皇親)に嫁して生めるところ」の子であることに「據(よ)る」。

則ち、父により五世王以上である者を対象者として行われたという公的解釈となります。

平安時代に『令義解』によって法的効力を持つ公的解釈として成文化された「皇親の身分を得る者は、その母が、天皇もしくは皇親に嫁いで生まれた子である」という規範は律令以前から存在していた
規範を成文化したものと見做さざるを得ません。

離婚再婚は禁じられていませんから天皇は父も母も皇親ではない異父同母兄弟姉妹を持っている可能性があるからです。

> 皇位継承資格が生じるのなら、

生じません。

>双系継承に移行しても問題ない。

神武を祖とする父系の単系出自集団に属することに加えて、特定の女性を祖とする母系単系出自集団に属することを要件とする双系に移行することに合理性はありません。

続きます。
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