>>112
> そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして

凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされたのです。

実際、皇親よりも藤原氏等の氏人である方が幅が効く傾向が生じてからは、皇親女子が降嫁するようになります。


> 「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
> 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、
>婚姻規制の違法者も凡人男子。
> 「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
> 守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
> 完全に論理が破綻してる。

「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、
「人を傷つくるもの及び盗むものは罪にあたる」として守られるなら、「人を殺す者は死す」と定める迄もないかもしれませんが、
法が三章あるのは「完全に論理が破綻している」と言う結論が飛び出て来るなら、論理回路は調整が必要でしょう。

> それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
> 指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。

計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が壊れているのか世間の人の関知するところではありません。

続きます。