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旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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0001名無しさま
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2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:Vya867TB
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
0116名無しさま
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2013/09/18(水) 16:39:27.74ID:7vIxp87U
>>111
> >>86>>94-96>>99>>102
> 皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。

「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるかどうかは皇室典範の問題とする趣旨です。

> 国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣>  男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
> ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス

G昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります

N平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官
この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。
したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。

F昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
女子の御継承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき余地が止りまするので、其処に一つの論点が考へられます、

H昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長
……絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、

続きます。
0117名無しさま
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2013/09/18(水) 18:35:29.28ID:7vIxp87U
>>116の続きです。
>(外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp)
昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁○金森徳次郎国務大臣  もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
>言うまでもないと考えております
>(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」>>という質問に害する答弁)


*18 昭和21年12月12日 衆・皇室典範案委員会 44頁
○ 金森徳次郎国務大臣 日本の国民全体の結合体である国というものの中心たる地位を、象徴たる地位を、順次交替して御担任になるという、そのことはどういう原理によつてそれを解決したらいいかと言えば、

もうほかによるべきものはございません、われわれ国民が何千年の間にかくありと考えておつた、その原理の線を追うてものを考えて行くよりしようがないと言えば、

その基本の原理というものは歴史的な存在の中にそれを発見しなければならぬということになろうと思います、

… この歴史的なる事実の中に中核として存在してをります所の本当の原理を発見をいたしまして、その原理が結局憲法第一条及び第二条に予想している所の国民の意思となつて来るものと思うわけでありますが、

… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては男系ということは一点の疑いなく確保されております、

>男系説も双系説も仮説だよ。

*7 皇室典範の制定経過(昭和37年4月 憲法調査会事務局 34頁)
我が国肇国以来の万世一系と申しますのは男系に依るものでありまして、此のことは歴史上に於きましても客観的事実

現皇太子殿下も母系は御母皇后陛下、御祖母正田富美子(副島綱雄娘)までしか辿れません。双系説は仮説として成り立ち得ません。

>苗字や中国の姓は出自制度じゃないの?

本来は先祖と共通する苗字、姓により出自を表わす制度ですが、法制上の氏や姓の決め方はそうなっておらず、法制上の氏や姓が、出自によって決まっていた従来の苗字や姓や氏と必ずしも一致しないということです。

続きます
0118名無しさま
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2013/09/18(水) 20:07:24.23ID:7vIxp87U
>>117の続きです。
>今の日本人や中国人には「出自がない」ということ?

法制上はありませんが、法制の許容する範囲で、出自に応じた氏や姓に決める人が大部分ということです。

>だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。

出自と切り離して、氏や姓を決める法制度ですから、氏や姓の決め方を定めた法律そのものを呼称とすべきです。「〇×国の法令番号×〇による姓の決め方」として下さい。
起源を考えれば、元々父系制であったところに、子の父母の関係によっては子に父系の姓氏を名乗らせないキリスト教圏の私生児制を取り入れたものと見做すこともできるかもしれません。

「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」
のまま続けます。

双系では無いものは双系としないで下さい。個人が名乗る法律上の姓や氏は一つだけです。父系の先祖と母系の先祖の両方から受け継いで、一つだけということは有り得ません。

>そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、
能登内親王の遺児は母内親王ではなく、父の四世王により五世王であったのを母内親王の薨去後に二世王とされていますよ。

>長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。
だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。

長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。

>こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。

双系説とかは成り立つ余地がありませんよ。

母系出自集団が認められ無いのですから。
これらの事例は父により王であるものが天皇からの親等に基づき、処遇を改善されたものとして説明でき、
父が凡人である場合、内親王の子が例外無く凡人とされていることと併せて、
皇兄弟子条本注「女帝子亦同」の令義解「拠嫁四世以上所生」(対象となる子は五世王以上)という公定解釈の類推適応として説明できます。

続きます。
0119名無しさま
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2013/09/18(水) 22:50:31.36ID:7vIxp87U
>>118の続きです。
>の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから
>間違わないでね。

それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。


>それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系
>天皇・双系皇親の条件も満たしている。

満たしていません。例として、現旧皇族の占領中の皇籍離脱の直前の現皇室典範における皇室を考えてみましょう。
当時の皇族の中の、親王、内親王、王、女王を皇親と考えると、天皇、皇親は全て伏見宮貞成親王の男系子孫です。
貞成親王の父は栄仁親王、その父は北朝第三代崇光天皇、その父は北朝初代光厳天皇、その父は第九十三代後伏見天皇さらに父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着きます。
当時の天皇皇親は全て後伏見天皇の皇統に属し、神武天皇の皇統に属し、同一の父系出自集団に属します。
一方、全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
双系では無く、単系であり、女系では無く男系です。

>だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。

全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。
全ての天皇皇親は神武天皇の皇統に属し、神武天皇を祖とする父系出自集団に属します。
双系では無く単系出自です。

また女帝が存在する以上、天皇の皇位の男系継承は男子相続が連続した結果でもありません。父系出自集団内での継承としか言いようがありません。
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