旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。 >>86 >>94-96 >>99 >>102 >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが >皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、 >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。 >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、 >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」 @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家 の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ 命令権を持っていない。 C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」 BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。 Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。 ところが、Cは「異なっている」と断定している。 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 >>112 追加します。 >>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。 > >そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして >「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。 >「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。 >「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を >守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。 >完全に論理が破綻してる。 「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。 あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは? >>93 んなことない。 世界の評価。 旧皇族にはこれほどの 権威も気品もないことが 復帰問題の障壁となろう。 >>111 > >>86 >>94-96 >>99 >>102 > 皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。 「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるかどうかは皇室典範の問題とする趣旨です。 > 国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf ) > C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ > ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス G昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣 憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります N平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官 この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。 したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。 F昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣 女子の御継承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき余地が止りまするので、其処に一つの論点が考へられます、 H昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長 ……絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、 続きます。 >>116 の続きです。 >(外部リンク[pdf]:www.kantei.go.jp) 昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁○金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは >言うまでもないと考えております >(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」>>という質問に害する答弁) *18 昭和21年12月12日 衆・皇室典範案委員会 44頁 ○ 金森徳次郎国務大臣 日本の国民全体の結合体である国というものの中心たる地位を、象徴たる地位を、順次交替して御担任になるという、そのことはどういう原理によつてそれを解決したらいいかと言えば、 もうほかによるべきものはございません、われわれ国民が何千年の間にかくありと考えておつた、その原理の線を追うてものを考えて行くよりしようがないと言えば、 その基本の原理というものは歴史的な存在の中にそれを発見しなければならぬということになろうと思います、 … この歴史的なる事実の中に中核として存在してをります所の本当の原理を発見をいたしまして、その原理が結局憲法第一条及び第二条に予想している所の国民の意思となつて来るものと思うわけでありますが、 … 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては男系ということは一点の疑いなく確保されております、 >男系説も双系説も仮説だよ。 *7 皇室典範の制定経過(昭和37年4月 憲法調査会事務局 34頁) 我が国肇国以来の万世一系と申しますのは男系に依るものでありまして、此のことは歴史上に於きましても客観的事実 現皇太子殿下も母系は御母皇后陛下、御祖母正田富美子(副島綱雄娘)までしか辿れません。双系説は仮説として成り立ち得ません。 >苗字や中国の姓は出自制度じゃないの? 本来は先祖と共通する苗字、姓により出自を表わす制度ですが、法制上の氏や姓の決め方はそうなっておらず、法制上の氏や姓が、出自によって決まっていた従来の苗字や姓や氏と必ずしも一致しないということです。 続きます >>117 の続きです。 >今の日本人や中国人には「出自がない」ということ? 法制上はありませんが、法制の許容する範囲で、出自に応じた氏や姓に決める人が大部分ということです。 >だから、その「決め方」を表す「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉を聞いたんだけど。 出自と切り離して、氏や姓を決める法制度ですから、氏や姓の決め方を定めた法律そのものを呼称とすべきです。「〇×国の法令番号×〇による姓の決め方」として下さい。 起源を考えれば、元々父系制であったところに、子の父母の関係によっては子に父系の姓氏を名乗らせないキリスト教圏の私生児制を取り入れたものと見做すこともできるかもしれません。 「双系」に該当する「特定業務分野の慣用語やスラング」じゃない言葉が見つからなかったようなので、「双系」 のまま続けます。 双系では無いものは双系としないで下さい。個人が名乗る法律上の姓や氏は一つだけです。父系の先祖と母系の先祖の両方から受け継いで、一つだけということは有り得ません。 >そちらの説の「父方の血筋により既に王であることに依り」という部分が続日本紀には書かれてないし、 能登内親王の遺児は母内親王ではなく、父の四世王により五世王であったのを母内親王の薨去後に二世王とされていますよ。 >長屋王が親王になったという記述も、安宿王を2世王にするという記述もない。 だから、そちらの仮説は「続日本紀の記述と一致している」とは言えないでしょ。 長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。 >こちらは続日本紀の記述が男系説、双系説と一致しているかどうかを言ってるわけ。 双系説とかは成り立つ余地がありませんよ。 母系出自集団が認められ無いのですから。 これらの事例は父により王であるものが天皇からの親等に基づき、処遇を改善されたものとして説明でき、 父が凡人である場合、内親王の子が例外無く凡人とされていることと併せて、 皇兄弟子条本注「女帝子亦同」の令義解「拠嫁四世以上所生」(対象となる子は五世王以上)という公定解釈の類推適応として説明できます。 続きます。 >>118 の続きです。 >の「双系」継承は、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じだから >間違わないでね。 それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。 >それと、双系は男系と女系を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は全て双系 >天皇・双系皇親の条件も満たしている。 満たしていません。例として、現旧皇族の占領中の皇籍離脱の直前の現皇室典範における皇室を考えてみましょう。 当時の皇族の中の、親王、内親王、王、女王を皇親と考えると、天皇、皇親は全て伏見宮貞成親王の男系子孫です。 貞成親王の父は栄仁親王、その父は北朝第三代崇光天皇、その父は北朝初代光厳天皇、その父は第九十三代後伏見天皇さらに父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着きます。 当時の天皇皇親は全て後伏見天皇の皇統に属し、神武天皇の皇統に属し、同一の父系出自集団に属します。 一方、全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。 双系では無く、単系であり、女系では無く男系です。 >だから皇親の属性から「皇統は双系継承ではなく男系継承である」と証明するのは論理的に不可能。 全ての天皇皇親が属する母系出自集団などありません。 全ての天皇皇親は神武天皇の皇統に属し、神武天皇を祖とする父系出自集団に属します。 双系では無く単系出自です。 また女帝が存在する以上、天皇の皇位の男系継承は男子相続が連続した結果でもありません。父系出自集団内での継承としか言いようがありません。 >>116-119 >それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。 >また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。 政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉 を使ってるよ。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の 民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。 苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。 長いから仮に「A型継承」としとくね。 >>111-114 でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。 >>112 > そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして 凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされたのです。 実際、皇親よりも藤原氏等の氏人である方が幅が効く傾向が生じてからは、皇親女子が降嫁するようになります。 > 「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。 > 「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、 >婚姻規制の違法者も凡人男子。 > 「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を > 守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。 > 完全に論理が破綻してる。 「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、 「人を傷つくるもの及び盗むものは罪にあたる」として守られるなら、「人を殺す者は死す」と定める迄もないかもしれませんが、 法が三章あるのは「完全に論理が破綻している」と言う結論が飛び出て来るなら、論理回路は調整が必要でしょう。 > それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。 > 指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。 計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が壊れているのか世間の人の関知するところではありません。 続きます。 >>121 の続きです。 > 皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの? 男系継承で男子相続では無い。神武を祖とする父系出自集団内での継承です。 能登内親王の御子が二世王待遇となったのは、光仁天皇の即位により能登内親王が内親王とされてから11年後の能登内親王の薨去後です。 それまでは父が四世王であることに依り五世王でした。二世王として処遇されたのは一般的な措置では無く特別措置と言わざるを得ません。 すると、その先例であった吉備内親王の御子達が三世王から二世王とされたことも特別措置であったと考えざるを得ません。(但し、吉備内親王の夫の二世王長屋王が親王とされていた可能性も捨て切れませんが) > それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち? 生じません。 特別措置の根拠は律令の皇兄弟子条ですが、 『令義解』により法的効力を持つ律令の公的解釈が定められました。これは、 皇兄弟子を親王とする皇兄弟子条の規定の解釈「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに據(よ)る」(他は類推せよ) です。 天皇との親族関係と親等に応じ、親王、二世王、三世王、四世王とされる対象者は、その母が「四世以上(天皇及び皇親)に嫁して生めるところ」の子であることに「據(よ)る」。 則ち、父により五世王以上である者を対象者として行われたという公的解釈となります。 平安時代に『令義解』によって法的効力を持つ公的解釈として成文化された「皇親の身分を得る者は、その母が、天皇もしくは皇親に嫁いで生まれた子である」という規範は律令以前から存在していた 規範を成文化したものと見做さざるを得ません。 離婚再婚は禁じられていませんから天皇は父も母も皇親ではない異父同母兄弟姉妹を持っている可能性があるからです。 > 皇位継承資格が生じるのなら、 生じません。 >双系継承に移行しても問題ない。 神武を祖とする父系の単系出自集団に属することに加えて、特定の女性を祖とする母系単系出自集団に属することを要件とする双系に移行することに合理性はありません。 続きます。 やはり現在の皇族と 旧皇族では格安の違いに ひらきがありすぎないだろうか。 世界が絶賛した 高円宮久子妃の英語スピーチや 各国要人とのコミュニケーション能力など 旧皇族にあるのだろうか? >>122 の続きです。 > 皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。 凡人男子と皇親女子から生まれる子は凡人となるからです。 母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。 皇親であるよりも有力氏の氏人である方が出世が期待出来るようになった後は、皇親女子は降嫁するようになります。 >しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。 >こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。 明らかに実態と矛盾している。 皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。 >それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。 「誓約(うけい)」は占いですよ。 宇気比の前にも父神伊弉諾尊の、娘神を高天原を治めて神勅を発する立場にする、神勅がありますよ。 >「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された 子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しいですね。 >後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。 神勅が無ければ人皇初代神武天皇の即位は無く、皇統は始まらないのですが。 >「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。 占いである「うけい」が終わり正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生により須佐之男尊の勝ちが決定した後の事です。 >この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。 弟神の行為により、自分の物実よりなりました神を姉神が子神であると宣言したということですが。 >血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。 血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。 続きます。 >>101 皇太弟は立てられないと決まってるんでね もういい加減理屈はいいだろ。 次は現実を見るべき。 旧皇族はあまりに 俗に染まりすぎた。 久子様のようにヨーロッパや世界の王侯貴族や要人と 付き合える能力は 現代の皇族には必須。 復帰問題を考えるなら このような課題を今からでも 解決していくべきではないのか。 久子妃は平民の出だし、 皇族の役目は外国人と付き合うことじゃないのに、 なんで久子妃が皇族の基準みたいに言ってるの? 皇統を繋ぐことが出来るのは、 その血統を持つ人だけだよ。 >>116-119 >>121-122 >>124 まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114 を撤回して書き直します。 こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。 継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。 A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に 規定された姓の継承原理} 「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件 個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している >… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては >男系ということは一点の疑いなく確保されております、 「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが 安全。 「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務 大臣)」という発言も当時としては事実。 憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を 前提としたもので、男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の 意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。 そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは 80%以上。 ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_02/100202.pdf >「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか >どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。 皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。 先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ 其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律 問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と 皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室 典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。 正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。 >天皇は男系ですから男系天皇という言葉は混乱のもとです。男系でなければ天皇ではありませんから「女系天皇」 >とか印象操作ですね。 皇統男系説も皇統A系説も仮説。 A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系 天皇・A系皇親の条件も満たしている。 従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は 論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。 >母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩むことになります。皇親には、 >子の身分のことで思い悩まなくて済む特権があっていいでしょ。 でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。 法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている ことになる。 そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。 そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。 皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。 4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。 宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。 >>116-119 >>121-122 >>124 >皇親の皇后・国母とは違い、非皇親の皇后・国母は臣籍にあります。建前としてそういう制約があるので外戚政治 >は衰え、中華王朝、朝鮮王朝とは違って繰り返されてはいません。 外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。 母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの? 実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。 「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院 (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』 そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。 >血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。 「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの? 典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。 言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。 ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」 の「血統」も実系となる。 つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。 それとも訂正する? 日本の近代化と「家」 ttp://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/2761/1/NUE22_1_117-130.pdf >即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的 >血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の >構成員とみなされる。そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。 「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。 アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の 発生とは関係ない。 「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。 この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。 神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』) >子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい >ですね。 >ハテナダイアリでも出自については、 >「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」 ↑ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ これ、あなたが引用したんでしょ。 神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。 「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。 『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。 >「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、 刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。 >計算結果に基き、光の速さは新幹線より遅いと主張されても、計算の前提がおかしいのか計算の論理回路が >壊れているのか世間の人の関知するところではありません。 こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。 >>116-119 >>121-122 >>124 >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが >皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、 >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。 >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、 >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」 @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家 の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ 命令権を持っていない。 C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」 BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。 Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。 ところが、Cは「異なっている」と断定している。 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 >従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に >同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに >関しても命令権を持つことを指すことになります。 母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性 から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。 この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。 >長屋王が親王では無かったと断定してしまうと続紀に記された長屋王や安宿王の待遇や霊異記の記述や >同時代資料である木簡をどう説明するかという問題が生じるでしょ。 別に矛盾はないよ。 親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ でしょ。 「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。 あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。 『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。 >同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。 例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では 亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。 旧宮家(旧皇族)には、現皇族の結婚相手候補となる以外の価値など無いよ それだって凄い事だけど、カルト産業に手を染めてる詐欺師や乞食みたいな自称旧皇族もいるし そんな連中に血統の尊さとか微塵も無いから。素行で弾かれて終わり >>129 補足 >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」 >「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」 「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」 「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。 だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。 >>124 の続きです。 >「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。従ってそちらの解釈は偽。 自然の下にある二人のヒトは血統上の親子関係にあるかないかのどちらかであるから、そういうことが言えるのであって、 そうした自然界の制約の下にない神々の神話だと、例えばキリストは預言によりヨセフの子でダビデの血を引いていなければならないけど、 聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。 そうなると理屈を言えば自分が自分の父。ならその父子関係は実系か擬制かと混乱するのはヒトと違って神が自然界の制約の下にないからで言語の問題ではないです。 >例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。 日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。(子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。 篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。 皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。 >それと同じだよ。 決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。後を継いで日神となったわけではない。 >平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が 含まれている。 含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。 押穂耳尊以降の男系子孫は天照大御神より天壌無窮の神勅を下された押穂耳尊の後継者。 >「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて皇位継承資格者の付帯条件。 人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。 >明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。 天押穂耳尊とその子孫に受け継がれる神勅を下した天照大御神を記して、その父神伊弉諾尊を記さなかったのと同じ。 続きます >>133 の続きです。 >それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。 尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。 >この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。 逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、 母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。 但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。 とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。 社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。 >>113 > >>86 >>94-96 >>99 >>102 >皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、 > >分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で > >おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。 > >それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、 > >家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」 > > @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家 > の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 > A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、 > 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 > A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して > 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 > B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に > 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ > 命令権を持っていない。 > C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」 > > BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。 > Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば > 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。 > ところが、Cは「異なっている」と断定している。 > 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 Bは同父兄弟姉妹婚が禁忌化していた時代背景において、家の継承の原理、すなわち男子(息子)相続について述べたもの、 男子相続でも擬制父子関係があればよく、娘婿を養子として継がせることも出来るわけ。 従ってAのようなBの原理に基づき許容される事例について許容されない@との違いを強調した後で BがAのような許容例では無く原理であることを強調するためCのようにAとBは全く異なると強調して当然。 >>114 > >>112 > 追加します。 > > >>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。 > > > >そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして > >「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。 > >「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。 > >「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を > >守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。 > >完全に論理が破綻してる。 > > 「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。 > あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは? 凡人女性は、子の父が皇親ではない凡人であることにより子が皇親とされず凡人となることについて、思い悩むことから免れる特権は無いのです。凡人女性は皇親女子では無いですから。 皇親女子は婚姻規制により、凡人男子に言い寄られることはありませんから、言い寄る男性の中から好きに相手を選んでも子の父は皇親で子は皇親となり、子が皇親とならないことで悩む必要が無いという特権があるわけです。 >>120 > >>116-119 > >それらは出自と切り離して、氏姓の決め方を定めた法令で、氏姓の決め方はそれぞれの法令の独自のものです。 > >また個人の名乗る氏や姓は一つだけで、父系母系の双方から出自を受け継ぐ双系とは違うものです。 > > 政府の資料では、民法第750条の苗字や中国婚姻法第二十二条の姓の継承原理と同じ意味で「双系」という言葉 > を使ってるよ。 > http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html ちょっと無理かと思います。 > ただ言葉の定義でこれ以上話が食い違うのも無駄なので、そんなに「双系」が嫌ならそちらの定義に合わせて「日本国の > 民法第750条による苗字の決め方」「中華人民共和国の婚姻法第二十二条による姓の決め方」でも別にかまわない。 > 苗字は夫婦同姓、中国の姓は夫婦別性だけど、これは付帯条件。 我が国民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。 全然違いますよ。 婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。 > 長いから仮に「A型継承」としとくね。 > >>111-114 でこちらが書いた「双系」「双系継承」は全部「A型継承」に置き換えて、反論し直してください。 出自や継承とは無関係な、婚姻時の夫婦による氏の決め方と、子の姓の決め方ではないですか。 >>128 > >>116-119 >>121-122 >>124 > まことに申し訳ないけど、言葉の定義が食い違っているので>>111-114 を撤回して書き直します。 > こちらの論理展開にも、おかしいところがあったし。 > 継承原理について、そちらから提示された表現では長すぎるので、記号を仮の名称として定義しておきます。 氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。 > > A系継承:={日本国の民法第750条に規定された苗字の継承原理、中華人民共和国の婚姻法第二十二条に > 規定された姓の継承原理} > 「夫婦同姓・夫婦別姓」「同姓婚可・不可」「異姓婚可・不可」「同姓養子可・不可」「異姓養子可・不可」は付帯条件 > 氏を両親夫婦から受け継ぐのと姓を両親夫婦の一方から受け継ぐのも違うでしょ。 > 個人の所属血族集団は姓や苗字に象徴され、血統を構成している それにとらわれずに氏姓を決められるように法律を作ったのですよ。 > >… 歴史の中に、まづ確定不動として安心して行けるものを発見して行くにはどうするか、これは日本においては > >男系ということは一点の疑いなく確保されております、 > > 「天皇皇族は皆神武天皇の男系親である」というのは事実だから、研究が未熟な段階では前例を踏襲するのが > 安全。 > 「男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと存じます(金森徳次郎国務 > 大臣)」という発言も当時としては事実。 > 憲法の男女平等理念との整合性の問題もあるので、第二条の「世襲」が「皇統の男系継承の伝統(当時の認識)」を > 前提としたもので、 当時の国民は自分達の国及び国民統合の象徴である天皇及びその皇統について知識を有していた。知識を持つ者で一貫した伝統と認識しない者はいない。貴方を含めて。 >男女平等理念の対象外ということを示したと思われる(「世襲」という言葉そのものに男系限定の > 意味はないので、皇室典範を女系容認に改正することが可能)。 憲法第二条の「世襲」は天皇の皇位の継承を指し示す文言でその伝統は男系継承。皇室典範はその範囲において継承について定める。 >>138 の続きです >そして2009年のNHKの世論調査では、女系の意味を理解している国民のうち「女系容認」を支持しているのは 80%以上。 外部リンク[pdf]:www.nhk.or.jp 外国人の職員の比率も発表しないNHKの「調査」や世論操作は自分の身の安全の為にも無視に限りますよ。 先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか調査されていません。 女性天皇の子どもが天皇になる,「女 系天皇」の意味を知っているかを尋ねたところ, 「よく知っている」が8%,「ある程度知っている」 が43%,「あまり知らない」が33%,「全く知らない」が12%となり,「よく」と「ある程度」を 合わせて「知っている」と答えた人が51% その51%のうちの「賛成」が81%,「反対」が14%ですね。 >「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるか >どうかは皇室典範の問題とする趣旨です。 皇室典範を女系容認に改正できるかどうか金森徳次郎が直接回答しているので、この件に関して推論は無用です。 基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。 >先ず旧憲法にあった「皇男子孫」という言葉を除いたことについて衆議院帝国憲法改正案委員会で「此ノ第二条ニハ 其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律 問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス」「文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス」と 皇女子の可能性を示し、更に衆議院皇室典範案委員会で、男系に限定する必要がないとはっきりした場合に皇室 典範を改正するかという質問には、「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべき ことは言うまでもないと考えております」と女系容認に改正することを明言している。 皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。 従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です。 >>139 の続きです。 >正に「(憲法の条文に)文字ノナイコトハ理由ガアル」→{一般法の改正で女系容認に対処できる}というわけ。 天皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。 >皇統男系説も皇統A系説も仮説。 皇統の系譜が男系であるのは事実ですから。 >A系継承は男系と女系(広義)を包含しているので、男系天皇・男系皇親の条件を満たす天皇・皇親は必ずA系 天皇・A系皇親の条件も満たしている。 従って「男系天皇・男系皇親の条件を満たし、かつA系天皇・A系皇親の条件を満たしていない天皇・皇親」は 論理的に存在せず、天皇・皇親の属性から「皇統はA系継承ではなく男系継承である」と証明するのは不可能。 簡単ですよ。貴方の言う「A継承」の中身は「我が国の民法第750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」 婚姻の際、夫婦が皇親となるか凡人となるか夫婦が相談して決めたとか、子を皇親とするか凡人とするか夫婦が相談して決めたとかありません。 >でも、皇親女子が4世王と結婚すれば、子供は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)だよ。 法律上は「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」のが容認されている ことになる。 そちらの仮説が正しければ、皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。 >そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。 一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。 >皇統A系説の場合、婚姻規制は「皇統と氏族の二重出自(有姓の親王)」を防ぐための手段。 ですから皇親と凡人が結婚する際、夫婦で話合って夫婦で皇親になるか凡人になるか決めるなんてありませんから。皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。 >4世王と結婚した皇親女子を即位させても、子供が無姓凡人や賜姓皇別氏族なら運用上の問題はない。 子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。 続きます。 >>140 の続きです。 宇多天皇や醍醐天皇の例を見れば、実系で皇親の条件を満たしている皇別氏族は皇籍復帰が可能。 永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。 暫定的に旧宮家限定なら、皇室典範の附則四とでもして 「第十五条の規定は第十一条の規定により皇族の身分を離れた親王、王、およびこれらの血統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」 とか追加すればそれで済む話でしょう。自然なことですから。 恒久的な措置にするなら、附則四を「第十五条の規定は皇統に属する男系の男子を、皇室会議の全議員の賛成による議決で王とすることを妨げない。」とかすればいいですね。 >>129 > >>116-119 >>121-122 >>124 > 外戚政治は古代の藤原氏、物部氏、葛城氏、大伴氏、蘇我氏らから平清盛まで常態化していたでしょ。 日本の場合、その後影を潜めるでしょ。 > 母親にすら権限がないのに、どうして外祖父が政治に介入できるの? 外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。 > 実際、藤原得子とか平滋子なんかも母親の立場を利用して政治に口を出していた。 藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。 >「大方の世の政事を始め、はかなき程の事まで御心にまかせぬ事なし(政治の上でのどんな些細なことでも女院 > (平滋子)の思いのままにならないことはなかった)」―『たまきはる』 同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。 > そちらの仮説は実際の政治状況と食い違っているので偽。 実際の日本の政治状況では外戚政治は次第に影を潜めます。 > >血統で繋がっているのが実系で、擬制(非実系)では血統ではないです。 > 「血統」じゃないのなら、何と呼べばいいの? 知りません。家名や祭祀だけが存続して別な家になったと捉えますので。 > 典拠のないオリジナル定義を提唱する場合は、代わりの呼称をちゃんと用意してね。 「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。 > 言葉の定義が違うと議論が成立しなくなるから、提示された呼称については一応そちらに合わせます。 適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。 > ただ、「実系のみが血統」ということになると、平田篤胤の一文の「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」 > の「血統」も実系となる。 > つまり「アマテラス―オシホミミ」親子は実系だと言っているのと同じだよ。 > それとも訂正する? 娘も息子と同様に父の血統を受け継ぐ氏族の一員として扱われ、父系出自集団内で命令出来る重要な地位を占めることが出来ることを「女の系も系と立て」としていると理解しています。 伊弉諾尊の禊ぎからなりました神が、自分の物実(モノザネ)からなりました神を子とした関係ですから色々な見方があっていいと思います。 続きます。 >>142 の続きです。 >日本の近代化と「家」 外部リンク[pdf]:near.nara-edu.ac.jp >即ち、第一に、家は血統集団であってそれへの所属は原則として父系の血統によって定まるが、血統は生理的血統のみでなく擬制的血統によっても存在する。 息子による継承は原理であって、意識的実の息子を差し置いて義理の息子である養子をとって継がせる場合がありますね。 >つまり養子制度が認められ、家族構成員の妻は夫の「家」の 構成員とみなされる。 >そして「家」の同一性は姓(氏・家名)及び祖先祭祀の同一性によって象徴される。 これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたものです。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。 >「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時。 アマテラスの「天壌無窮の神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の 発生とは関係ない。 「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。 この時アマテラスとオシホミミの間に親子関係が成立(実系か擬制)。 神勅:@神のおつげ。A天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国に降す時に、八咫鏡とともに授けたことば。(『広辞苑』) >子や孫が生まれるだけで「女の系」が形成されるのでは、「女の系」が形成されない状況は空想することも難しい >ですね。 >ハテナダイアリでも出自については、 >「≪文化人類学≫個人が出生と同時に組み込まれる、特定の祖先を共通にする集団を決定する原理。」 ↑ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ これ、あなたが引用したんでしょ。 神話上オシホミミの親はアマテラスだけだから、「アマテラス―オシホミミ」の系統は女系以外ありえない。 「イザナギの男系」を必須と仮定しても付帯条件に過ぎず、スサノオの系統は皇統ではない。 『神皇正統記』や『皇統譜』でも、やはりスサノオは皇統に含まれていない。 母子関係を認めない父系単系出自制も父子関係を認めない母系単系出自制もありませんよ。 女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。 天忍穂耳尊は天照大御神の継承者ではありません。日神に成ってないでしょ。 >>142 の続きです。 神武天皇は伊弉諾尊の七代目子孫とされます。皇位は神武天皇から125代目の当今迄継承されていきます。 では何故皇統が天照大御神から始まるとされているかというと豊芦原中国を治めよという天照大御神の命令が正勝吾勝勝速日天忍穂耳命に下され、 正勝吾勝勝速日天忍穂耳命はこの命令を息子神が継承するべきとして天照大御神は了承し以降その子孫に継承されて人皇初代神武天皇即位の根拠となり以降の歴代天皇の即位と在位の根拠として受け継がれたとされたからです。 天照大御神が皇統の初源と見做されるのはその下した命令の故で、これには伊弉諾尊や須佐之男尊は関係しません。 また正勝吾勝勝速日天忍穂耳命も当今に到るその子孫も天照大御神の継承者ではありません。子々孫々天照大御神の命令を受け継いできたのが皇統の大統とされているわけです。 >「殺人者死」と定めても守られないのであれば、「傷人及盗抵罪」と定めても無駄かもしれませんし、 刑罰は「律」、「令」に刑罰は含まれていない。 罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。 >こちらは論理検証を行っているので、論理展開を無視して男系説を信奉する人は議論の対象外。 問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を 一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈はそれが全く出来ていないということです。 皇統の男系系譜を目の前にして言えることは、これが男子相続の連続によって形成された男系系譜ではないということです。女帝が存在します。 皇統は神武を祖とする父系出自集団により継承される。起源が古い父系出自集団は極めて人数が多くなるので、継承資格者を限定するため、そのうちの一部を区切り皇親とする。天皇及び、皇親の男系子孫は皇親。 皇位継承者は皇親の中から選ばれる。皇親は非皇親と成り得る。非皇親となった皇親とその男系子孫は皇親と成り得る。 こんなところですか。 皇親はもともと神武を祖とする父系出自集団の規模が大き過ぎるためにその一部を限ったものだから皇親数が少な過ぎるなら離脱した皇親とその男系子孫が皇親に復すればいいということです。 >>130 > >>116-119 >>121-122 >>124 > @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家 > の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 > A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、 > 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 > A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して > 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 > B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に > 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ > 命令権を持っていない。 > C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」 > > BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。 > Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば > 一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。 篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。 > ところが、Cは「異なっている」と断定している。 > 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 > Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理 Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。 原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。 >母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまりその女性 >から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的に無関係。 尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。 続きます。 >>145 の続きです >この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には意味がない。 逆に言えば母子関係をどのように規制し社会の中に位置づけるかが親族制度で、 母であることにより自然に発生する子への命令権に対する社会的規制はいっぱいあります。自然を野放しには出来ませんので。 但し、人間の作る社会規範などは自然の前にしばしば無力であるということです。 とは言え、母権が自然の災厄や他者の暴力等から子を庇護する力には限界があります。そのため母権は強烈ではあっても恒常的な母権制社会はありません。 社会や氏族親族組織の中においては母権は庇護され規制される存在であって、男性の集団間の暴力や競争を調整することを期待され、他家他氏族からの女性を通して行われる干渉には限度があるとされます。 >別に矛盾はないよ。>親王と2世王では地位や経済面での処遇が違うので、長屋王は「親王」扱いされて厚遇を得ていたということ でしょ。 >「親王」は正式な身位じゃないから、『続日本紀』に記さなくてもかまわないし。 >あなたの仮説では長屋「親王」も安宿王の「2世王」位も正式な身位だけど、そんな記述はない。 学会でも決着のついていないことですよ。 >『続日本紀』は男系説と一致しないけれど、A系説とは一致している。 貴方のA系説の中身は「我が国の民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」 長屋王が結婚するとき、または子が生まれたとき妃と相談して決めたというものですよ >例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では 亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系。 女性が子を持てば女系だなんて変。日本の父系制は女子(特にその母性)の尊重を起源としていて女子の財産所有は古代から認められ、財産相続から女子を排除する男子相続が起源ではない。 (子が父の責任において)出自により得る身分と、母子関係による私的財産の被相続人相続人関係は別。 篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。 皇位の継承者は血統において天皇と同じ父系に属するが、天皇と血統による親子関係がある場合や擬制的に天皇との親子関係を結んでいる場合に限られ無い。 >>132 > >>129 補足 > >「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」 > >「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」 > > 「女が受け継ぐ血統」の「血統」は女性が尊属から受け継いだもの、「血統では無いように言うようだが」 > 「血統と定め」の「血統」は女性の子や孫に対する命令権を意味しているから卑属方向でしょ。 卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。 > だから「実系のみが血統」だと、「アマテラス―オシホミミ」は実系ということになる。 父系出自集団の長としての天照大御神の権威が正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命に通用するかどうかは正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命が天照大御神と同じ父系出自集団に属するかどうかということになります。 戦後の分割統治のころの旧皇族の世界的評価を理解できないまま 大人になった国民に判断力あるのか?第一、絶対的地位をのぞむ 日本人がどれほどいるのか?そもそも2chにある旧皇族のいまありきは でたらめ嘘ばかり。よほど、ケネディさんたちのほうが、 日本人のタブーとして口にださないことも、言えるし、それを聞いた日本人は 皆、驚き戸惑うだろう。 旧皇族は偽名を使いわけわからない。 占領軍はタブーな古文書も研究できた。 日本人はとぼけている。やめて! >>133-147 >聖霊により処女が懐胎して生まれた子なる神で、父なる神と子なる神と聖霊は一体の唯一の神。 「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。 隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。 >篤胤の時代の武士の家は軍役の関係で女性は当主にならない。 篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。 〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など >決定的に違うのは正哉吾勝々速日天押穂耳尊は天照大御神の後継者では無いこと。 家筋の継承と家業の継承は別だよ。 代々同じ仕事を続けているとは限らない。 >含まれない。押穂耳尊は天照大御神の後継者ではない。 >人皇初代神武天皇を祖とする父系出自集団に属せば、伊弉諾尊の男系子孫ということにはなりますね。 『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことに なってる。 イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→ ・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・ 大祖、太祖:初代の帝王の廟号。転じて人皇第一代の始祖。 『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。 で、皇統の始まりは皇祖アマテラス―オシホミミ―ホノニニギ……。 >尊属卑属関係は御母さんが子供に目上に従いなさいと言わないと成り立たないの。 それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。 あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。 >全然違いますよ。 >婚姻する男女の氏の決め方についての規則と、子が両親の姓の一方を受け継ぐとする規則は異質なものですよ。 すみません、間違えていたので訂正します。 750条じゃなくて790条です。 第790条 1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の 氏を称する。 2.嫡出でない子は、母の氏を称する。 >氏姓は夫婦が決めるという規則ですから出自とか継承とか関係無いです。 いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。 あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。 >先ず歴代天皇は父の父と父系を辿ると全て初代神武天皇に行き着く血統である系譜を持つという歴史的事実や、 >占領中の離脱がなければ皇室に今はいない継承資格のある王が存在した筈であることについて知識があるか >調査されていません。 そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな? 「女系」を知らない人には質問していない。 >皇の皇位の継承に関する研究結果の正しい結論に基かなければならず、皇統譜を見れば一目瞭然ですから、 >女子天皇は可、非男系は不可という答弁趣旨です。 >>133-147 >皇室典範は天皇の皇統についての研究の正しい成果に基かなければならないということです。 >従って、皇室典範では女子の即位可、両統迭立(てつりつ)のような方式も許容されるが、非男系は不可です ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf >昭和21年12月11日 衆・皇室典範委員会 26頁 >○金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは >言うまでもないと考えております >(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それ >から改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という質問に害する答弁) 松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。 それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。 皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。 「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。 >基本的に万世一系の意だと貴族院で明言していますよ。 ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf >B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣 > 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法 >(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行 >ノ憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ >マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ >居リマス 十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。 「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。 >一応、王女王なのでまあ。四世王即位であればその王、女王は親王内親王となれますから。 「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。 夫が即位しなければ子供は凡人のまま。 歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。 継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」 4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。 4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。 つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して 悩む」ことも容認していた。 そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。 そちらの仮説は法令と矛盾しているので偽。 ↑ 間違いがあれば、具体的に指摘してください。 異論がなければ、これを最終結論とします。 >皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてこともありません。 継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用 される(既に親王である場合を除く)。 王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。 皇統はA系継承なので、女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ 「有姓の親王」になってしまう。 >子供の父が四世王以上なら母である四世以上が即位すれば親王ですね。 4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の 5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。 A系説の場合、運用上問題はないでしょ。 >>133-147 >永世皇族制の現皇室典範だと竹田さんなんかも満たしてますね。 女系容認に移行すれば現内親王親王だけで皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、 民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。 ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上 で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。 竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。 >日本の場合、その後影を潜めるでしょ。 鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。 武家でも鎌倉幕府が外戚の北条氏に乗っ取られたり、母親が政治に介入した例で言えば戦国時代の淀殿とか 女城主おつやの方(養子)、徳川綱吉の母桂昌院など。 天皇の母親が政治介入した例が存在すれば母親が権限を持ったと言えるけど、なくても単に権限を行使しな かった、あるいはする機会がなかっただけかもしれないから、「命令権がない」とは断定できない。 それと、平安時代以降母親が皇親の天皇はほとんどいない。 「皇親の皇后・国母」の権限が確認できるのって、せいぜい奈良時代まで。 で、そちらも同一父系の母親が政治介入した例を挙げてください。 >外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。 その政治の実権を握るために、氏族たちは外戚になろうとした。 藤原道長の時代に書かれた『源氏物語』は、外戚政治をめぐる話だよ。 特に専横ぶりが強調されているのは、朱雀帝の母弘徽殿の太后(氏族)。 ちなみに平田篤胤の師と言われる本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』で「もののあわれ」を提唱した。 >藤原得子の権勢は治天の君鳥羽法皇の寵愛による者、彼女は鳥羽法皇から後の皇室財産の基盤となる八条院 >領の元となる膨大な荘園群をゆずられた。 >同じく絶世の美貌と能力の持ち主でその権勢は後白河院の寵愛と信頼の賜物。 院政は天皇の父として政治的権力を行使するわけだから、構造的には天皇の母の政治介入に似ているね。 氏族が権力を握り、その権力を強化するには、天皇や法王の寵愛を得るのが第一歩。 藤原道長が娘の中宮彰子の女房に紫式部を配したのも、一条天皇を引き付けるため。 >適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。 あなたが認めないだけで、言葉の使用例ならあるよ。 有識者会議で使われていた「双系」もそうだけど、社会学で「生理的血統」「擬制的血統」という言葉が使用されている 例を上に示したでしょ。 「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とかそちらの「血統という言葉の概念」は、他で使用 された形跡がない。 >「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。 これじゃ分からない。 「擬制的血統」という表現は使えないことを指摘した文献を示してください。 >これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたもの >です。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。 その引用文は、「生理的血統」「擬制的血統」という表現の使用例を示したもの。 >女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。 そんなこと言ってない。 神話でアマテラスのみオシホミミの親とされているから、女系だと言ったわけ。 神は単性でも子供を生むし。 オシホミミ・スサノオの子説って、「スサノオ単性で生んだ子」の貰い子説なんじゃないの? 姉と弟の間に生まれた子だと、自分が生んだ子の性で勝敗を決める「うけい」なんてできないでしょ。 >>133-147 >罰則がつくのは罰則がついても法が守られるとは限らないからです。 「令」は規範で、「律」は「令」が破られたことを想定して課される刑罰(強制)。 >問題は、125代2000年続いてきた天皇の皇位の継承について、全ての天皇が父の父と父系を辿ると人皇初代 >神武天皇に行き着く、初代以来の皇位の継承を一貫した論理で合理的に説明出来るかどうかで貴方の理屈は >それが全く出来ていないということです。 考古学の知見では、日本に父系血族の墳墓が現れるのは5世紀後半。 男系継承導入以前の日本にルーツを持つ皇統は完全に男系化することはなく、新しく導入した男系継承の氏姓制度と 共存するために婚姻規制を設けたのだと思う。 >篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。 「分家」と「本家」は同族でしょ。 いとこ同士の結婚とか、普通にあるよ。 あなたの説だと、本家の男子がいとこの分家の女子を嫁に迎えると同族婚になるはずだけど。 「宮家」や「世襲親王家」なんかも天皇と同族なんじゃないの? >Bは家は当主の息子が継ぐという、家の継承の原理 >Aは婿養子も擬制的な息子であることから家を継承が許容されることについての言及。 >原理であるBと許容例であるAについてCのように全く違うと強調するのは当然。 すみません、Aを二つ書いてしまったので訂正します。 それからこちらの引用が不十分だったので、そちらの口語文を全文追加して書き直します。 @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に 属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 B「分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。」→家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子 関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。 C「それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」→妻は同じ家の父系に属する 目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている(婿養子)。 D「ただし、これについて弁えねばならないことがある。」 E「家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に 対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。 F「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に対して家や子孫の ことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ、命令権を持っていない。 G「(Fは)右の理(B)とは異なっているので混同してはいけない」 こちらの区切り方が悪かったので申し訳ないけど、Gの「右の理(本文:右の道理)」と言うのはAの「皇国は神代より 女が受け継ぐ血統をも血統と定め」ではなくてBの「本質的な理(本文:神随なる道)」のことです。 それからAは「皇統は神代より」ではなく「皇国は神代より」とあるので、皇統に限らず神代から篤胤の時代までの 日本の血統を指している。 Bの「本質的な理(本文:神随なる道)」のそちらの説明は、「家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子 関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」。 この「妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される」という部分は、「婿養子」に限定していない (「本質的な理」とはここでは継承原理のことだから婿養子のケースに限定するのはおかしいし、日本の血統のことを 述べたAとも食い違う)。 そうするとFの「家の男子に嫁を迎える」こととGの「右の理(B)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば一致して いるし、属していなければ異なっていることになる。 ところが、Gは「異なっている」と断定している。 平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。 ↑ 間違いがあれば、指摘してください。 異論がなければ、これを最終結論とします。 >>133-147 >学会でも決着のついていないことですよ。 こちらの解釈だよ。 論理検証だから、基本的に男系説もA系説も仮説。 >卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により >命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。 「卑属方向に限定されません」ということは、「血統では無いように言うようだが」「血統と定め」の「血統」は、尊属方向 の「血統」から得た卑属方向の「血統」に対する命令権全て含めて「血統」と表現したわけだね。 でもそれだと「血統」に卑属方向が含まれているから、やっぱり「アマテラス―オシホミミ」は実系だよ。 そちらの定義を採用するとは言ったけど、辻褄の合わないものはダメ。 ちゃんと訂正してください。 出生時皇族だった者でご存命な人は邦英王、博明王、道久王、恒治王、貞治王ぐらい? >>149 > >>133-147 > 「父なる神」の「父」は、隠喩的表現でしょ。 三位一体を教義とするキリスト教では違います。 > 隠喩だと日本人は「天皇の赤子」だから、誰が天皇になってもいいってことになる。 赤子は隠喩ですから天皇の御子ではなく、天皇にはなれません。 > 篤胤は神代からの日本の伝統的継承原理として、A系継承を示している。 両親夫婦の意向で子の氏姓を決める方式を原理とはしていません。 > 〈戦国時代の女性当主の例〉・・・阿南の方(大乗院)、立花ぎん千代、井伊直虎など 篤胤の時代にはもう女地頭はありません。篤胤が慣習として言及した、家の女子が婿を取る場合は、婿が家の女子の父の養子となる場合です。 > 家筋の継承と家業の継承は別だよ。 > 代々同じ仕事を続けているとは限らない。 父系血統による出自を示す氏姓の継承、擬制を許容する父子関係による家名の継承と 私的財産の所有・相続・処分の権利が認められている日本の古代以来の女子の社会的地位、父系出自集団内の女子の地位の高さは別。 > 『神皇正統記』ではスサノオはなくて、神武天皇は「イザナギの6世の天孫」「アマテラスの5世の天孫」と言うことになってる。 > イザナギ(天神第七代)→アマテラス(地神第一代・皇祖)→オシホミミ(地神第二代)→ホノニニギ(地神第三代)→ 全て伊弉諾尊の父系神統に属しますね。 > ・・・神武(人皇第一代・大祖)→・・・ > 大祖、太祖:初代の帝王の廟号。 皇帝に即位していない魏曹操、西晋司馬昭、北周宇文泰、陳朝陳守度、後趙第三代武帝、北涼第二代武宣王、西秦第三代文昭王、南朝宋第三代文帝、高句麗第六代太祖大王、の廟号は太祖 >転じて人皇第一代の始祖。 始祖とは限らず、父系出自集団の祖先達(直系の祖先の兄等傍系を含む)の内の大いなる者の意です。 > 『皇統譜』にはイザナギ・イザナミやそれ以前の独神も記されている。 神皇正統記では父系では神武天皇に繋がらない高皇産霊尊を外祖としています。 天照大神から神勅とともに三種の神器を授けられたのは正哉吾勝々速日天忍穂耳尊ついで瓊々杵尊で人皇初代神武天皇、今上天皇に到り、 正哉吾勝々速日天忍穂耳尊の御子神饒速日尊は授けられていないので皇統から外れるという、 「一種氏姓」のなかでの神勅を受け継いだ証しである神器の承継重視が神皇正統記の見方。 続きます。 >>155 の続きです。 >それはその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」でしょ。 >あなたがここで言っている「目上の立場」は、「母や祖母」当人と子供の血族関係のはず。 母子の親子関係が親族関係の中にどう位置付けられているか子は母を通して知るということです。 >すみません、間違えていたので訂正します。 >750条じゃなくて790条です。 第790条 >1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の 氏を称する。 >2.嫡出でない子は、母の氏を称する。 婚姻という、子の父と母の社会的関係を根拠に子の父系出自を否定する考えはキリスト教由来です。 >いくら関係ないと言っても、実際に「苗字」は継承されているから。 >あなたの苗字も親から受け継いだものなんでしょ。 多くの父母は子が出自に応じた氏を名乗れるよう配慮するものです。 >そういうことを知らないのは、多分「女系」の意味が分からない人じゃないかな? >「女系」を知らない人には質問していない。 全ての天皇が人皇初代神武天皇の男系子孫であることや、旧皇族を皇籍から離脱させることを決めた占領中の皇室会議の議についての知識の有無とは関係無いです。 >>150 > >>133-147 > ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf > 松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。 そうですよ。 > それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。 女系容認とは言ってませんよ。 「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは 言うまでもないと考えております」 で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。 > 皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。 違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない > 「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。 違いますよ。男系と明記しなくても天皇の皇位の継承なら研究すればそれは男系で、恣意によってそれは否定できないと言うことです。 > ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf > 十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、 研究の余地無く男系継承ですね。 >研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。 貴方の言うA系継承の中身は 「民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第790条 1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の 氏を称する。 2.嫡出でない子は、母の氏を称する。 中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」 そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか決めていたという歴史的事実もありません。 >「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。 言葉そのものにも特定の家系による承継即ち、男系での承継という意味はありますね。 続きます。 >>158 の続きです >「王女王」と言っても5世王の身分は氏族と同じ凡人で、皇親の「特権」は持っていないんでしょ。 >夫が即位しなければ子供は凡人のまま。 >歴史上4世王以下が即位した例は継体天皇(5世王)しかなくて、実現は非常に困難。 > 継嗣令王娶親王条(第四条)「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王。」 >4世王が内親王や4世以上の女王と結婚して生まれた子は凡人の5世王(王名を称するが皇親ではない)。 >4世王には即位する可能性と即位しない可能性がある。 >つまり法令は4世王の皇親の妻に対して「子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して 悩む」ことも容認していた。 >そちらの仮説が正しければ、内親王や4世以上の女王と4世王の婚姻を禁じなければならないはず。 >そちらの仮説は法令と矛盾しているので>>偽。 ↑ >間違いがあれば、具体的に指摘してください。 >異論がなければ、これを最終結論とします。 皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは違います。 >継嗣令の運用方法としては、親王位は皇親の最高位なので、皇親女子が即位した場合その兄弟や子に即適用 される(既に親王である場合を除く)。 父が四世王以上である場合に限ります「令義解」。男子天皇に凡人を父とする異父兄弟姉妹がいる場合も同じです。 >王位同士は父方が優先し、母方の王位は必要な場合のみ選択的に適用。 >皇統はA系継承なので、 皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるというようなことはありません。 >女帝と氏族男子の間に生まれた子は父方から姓、母方から皇位継承資格を受け継ぎ 子が父方により皇胤でなければ継承資格はありません。 >「有姓の親王」になってしまう。 親王とはなりません。『令義解』の公的解釈に依れば、親王とされるのは父が四世王以上であることに依ります。 >4世王と結婚した皇親女子の子は「5世王(凡人)か賜姓氏族」で、その皇親女子が即位した場合子供(凡人の >5世王、賜姓氏族)は皇籍復帰して親王になることが可能、という意味だよ。 賜姓が無ければ王でしょ。 続きます。 >>159 の続きです。 >A系説の場合、運用上問題はないでしょ。 貴方の言うA系説の定義は 「民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第790条 1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の 氏を称する。 2.嫡出でない子は、母の氏を称する。 中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」 です。 婚姻により皇親が凡人になったり凡人が皇親になったりすることはありませんでした。 王女王として生まれるかどうかは父系によります。 皇親と凡人の夫婦が生まれた子を皇親にするか凡人にするか夫婦で話合って決めるなんてことはありません。 >>151 > >>133-147 > 女系容認に移行すれば 男系でなければ違憲です。研究の結果、歴代全ての天皇は神武天皇を祖とする父系出自集団に属しています。 日本国の象徴、日本国民統合の象徴は、父の父と父系を辿ると、全て日本で生まれ日本で崩御し、日本に墳墓があり、古墳に眠る古代の天皇、さらには建国伝承の人皇初代神武天皇に行き着く系譜を持つ、日本の血統の天皇であるということです。 >現内親王親王だけで 皇位は今上美智子皇后御夫妻の私的財産では無く、男系を無視して御夫妻の直系卑属で独占される相続財産でもありません。 >皇室制度を維持できるので当面必要ないけど、子供に恵まれはなければ、 一男四女を儲けた「大草原の小さな家」のインガルス夫妻の直系卑属は絶えました。 年間相当の相続財産が相続人不在の為収公されています。秋篠若宮からの発展を願い信じつつも、制度は支系による継承も意識したものでなければなりません。 > 民間の天皇の子孫の皇籍復帰はあり得るかも。 > ただし永世皇族制のまま民間人の皇籍復帰を認めると膨大な皇族を抱え込むことになるので、世数制限を設けた上 > で男系女系男女を問わず皇籍復帰が行われると思う。 出自とは無関係に、皇位や皇族の身分を相続財産と考えるということですね。 日本の天皇の皇位の男系継承は、王国を相続財産、継承資格を相続権と見做した西欧キリスト教圏の王位継承とは違います。 日本では古代から女子の土地財産の所有処分は認められており、天皇の皇位の男系継承は、 女子が王国という土地を所有できないためにキリスト教圏で生じた、フランス王位等に見られる、男子相続の連続ではありません。 現在皇位継承資格者が少数である原因は、多数の皇位継承資格者を皇籍から離脱させた占領中の皇室会議の議にあり、皇室典範本則の問題ではありません。 附則を追加し、皇室会議の議により、旧宮家が復籍出来るようにすればよいのです。 > 竹田氏は明治天皇の女系4世孫なので、おそらく皇統と認められるのは当人がほぼ限界。 皇統は一貫して男系であり、永世皇族制を定めた現皇室典範において継承資格を有していた王の男系子孫です。 > 鎌倉時代以降は、朝廷自体実権を失ったしね。 外戚となったことを理由とした、家の極官を超える官位の目覚ましい昇進等はほぼ見られ無くなりますね。 続きます。 天皇になるのは格の高い愛子さまか、男系男子の悠仁さまか。 >>161 の続きです。 >武家でも鎌倉幕府が外戚の北条氏に乗っ取られたり、 北条一族で将軍の母となったのは北条政子のみです。 >母親が政治に介入した例で言えば戦国時代の淀殿とか 女城主おつやの方(養子)、徳川綱吉の母桂昌院など。 外戚政治ではありません。 >天皇の母親が政治介入した例が存在すれば母親が権限を持ったと言えるけど、なくても単に権限を行使しな かった、あるいはする機会がなかっただけかもしれないから、「命令権がない」とは断定できない。 できます。在位天皇には面会する義務がありません。 >それと、平安時代以降母親が皇親の天皇はほとんどいない。 「皇親の皇后・国母」の権限が確認できるのって、せいぜい奈良時代まで。 >で、そちらも同一父系の母親が政治介入した例を挙げてください。 介入では無く、皇親女子中最も尊貴な内親王には、そうした役割が期待されたことを示すのが准母立后なのではないですか。 >外祖父は大臣とかで政治をするのが臣下の勤めでしょ。 >その政治の実権を握るために、氏族たちは外戚になろうとした。 >藤原道長の時代に書かれた『源氏物語』は、外戚政治をめぐる話だよ。 >特に専横ぶりが強調されているのは、朱雀帝の母弘徽殿の太后(氏族)。 朱雀帝は母弘徽殿大后の言うことなど聞かずに源氏を須磨から呼び戻しますよ。 >ちなみに平田篤胤の師と言われる本居宣長は、『源氏物語玉の小櫛』で「もののあわれ」を提唱した。 ならば輝く日の宮藤壺が皇親勢力を代表する女性であることも承知でしょう。 >院政は天皇の父として政治的権力を行使するわけだから、構造的には天皇の母の政治介入に似ているね。 律令制では在位天皇の親というだけでは介入できませんよ。前期院政と後期院政も違います。それに子との結びつきならパパはママにかないません。 後期院政は荘園の個人的な所有と私的財産の処分権、そして女子も財産を所有相続処分でき、女帝が立てられなかったところから考えなければなりません。 >氏族が権力を握り、その権力を強化するには、天皇や法王の寵愛を得るのが第一歩。 >藤原道長が娘の中宮彰子の女房に紫式部を配したのも、一条天皇を引き付けるため。 と言っても、母子がどんなに寵愛を受けていても、出身氏族の公卿議政官から力添えを得られる母でないと皇子女は臣籍降下の運命というのが源氏物語なのですが。 続きます。 安倍さんは旧皇族の復帰を言っていたけど総理になったら何も言わなくなった。 おそらくこのまま何もしないと思う。 安倍さんの次の総理はたぶん麻生さんだと思うけど、どう動くか。 安倍さんが動かないのも言うは易し、行うは難しを自覚してのこと。 麻生さんも結局、何もしないというか何もできないと思う。 その次の総理はどうするかだけど、この先もどうもしようがない。 ということは現状固定、次世代の皇族は悠仁天皇とその家族のみとなる。 その先は男児が生まれなければ皇統断絶、天皇廃止。 西欧風家族制度と男系維持の両立は難しい、現実的には不可能だ。 旧皇族の復帰があるとしたら吉田茂のときにが唯一のチャンスだった。 >>156 >三位一体を教義とするキリスト教では違います。 「父なる神」を系図線で示せるの? やっぱり隠喩だよ。 少なくとも日本神話やギリシャ神話の「父」とは違う。 >篤胤の時代にはもう女地頭はありません。 勝手に時代を限定しないでね。 「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」と言っているのだから、神代から篤胤の時代までの皇統や 一般の血統が含まれているはず。 >篤胤が慣習として言及した、家の女子が婿を取る場合は、婿が家の女子の父の養子となる場合です。 >父系血統による出自を示す氏姓の継承、擬制を許容する父子関係による家名の継承と 私的財産の所有・相続・処分 >の権利が認められている日本の古代以来の女子の社会的地位、父系出自集団内の女子の地位の高さは別。 それはそちらの仮説を説明しただけでしょ。 こちらの仮説に反論する場合は、こちらの推論を進めて矛盾・論理破綻を指摘してください。 >全て伊弉諾尊の父系神統に属しますね。 『神皇正統記』 「新日本古典文学大系(岩波書店)」抜粋 〔序論〕 「大日本(おほやまと)者(は)神國(かみのくに)也。天祖(あまつみおや)ハジメテ基(もとゐ)ヲヒラキ、日神(ひの かみ)ナガク統(とう)ヲ傳(つたへ)給フ。我(わが)國ノミ此事アリ。異朝(いてう)ニハ其タグヒナシ。此故ニ神國(かみ のくに)ト云(いふ)也。」 〔大日霎尊〕 「地神(ちじん)第一代、大日霎(おほひるめの)尊。是ヲ天照太神(あまてらすおほみかみ)ト申。又ハ日神(ひの かみ)トモ皇〔祖〕(すめみおや)トモ申也。」 〔オシホミミ〕 「第二代、正哉吾勝々(マサヤアカツカツ)ノ連日点忍穂耳(ハヤヒアマノヲシホミミノ)尊。高皇産霊の尊の女(むすめ) 栲幡千々姫(たくはたちぢひめ)の命にあひて、饒速日(にぎはやひの)尊・瓊々杵(ににぎの)尊をうましめ給て、」 〔ホノニニギ〕 「第三代、天津彦々火「第三代、天津彦々火瓊々杵(あまつひこひこのににぎの)尊。天孫(あめみま)トモ皇孫(すめ みま)とも申。皇祖(すめみおや)天照太神・高皇産霊(たかみむすひの)尊イツキメグミマシキ。葦原ノ中州ノ主 (あるじ)トシテ天降(あまくだし)給ハントス。」 「先(まづ)アラカジメ、皇孫ニ勅(みことのりし)テ日(のたまわく)、『葦原千五百秋之瑞穂國(あしはらのちいほあきの みづほのくには)是吾子孫可主之地也(これワガウミノコノきみたるベキところなり)。宣爾皇孫就而治焉(イマシ すめみまツイテしらすべし)。」 〔神武〕 「人皇(にんわう)第一代、神日本磐余彦天皇(すめらみこと)ト申(まをす)。後ニ神武トナヅケタテマツル。地神盧茲草 葺不合ノ尊ノ第四ノ子。御母玉依姫、海神小童(うみのかみわたつみの)第二女(のむすめ)也。伊弉諾尊ニハ六世、 大日霊ノ尊ニハ5世ノ天孫ニマシマス。」 大祖、太祖:初代の帝王の廟号。転じて人皇第一代の始祖。(脚注) スサノオ自体皇統に含まれていないねのだから、「オシホミミはイザナギの男系親」という仮説を立てたとしても 「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」を皇統扱いするのは無理。 >>157 >母子の親子関係が親族関係の中にどう位置付けられているか子は母を通して知るということです。 「知る」ということは単なる教育で、「命令権」自体はその「目上の人」と子供の血族関係による「命令権」なのだから、 やっぱり母親の命令権とは直接関係ない。 あなたの言った「目上の立場」は、母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」権限だったはず。 >全ての天皇が人皇初代神武天皇の男系子孫であることや、旧皇族を皇籍から離脱させることを決めた占領中の >皇室会議の議についての知識の有無とは関係無いです。 現在男系継承は国民生活から消滅しているので、女系男系の知識を得るとすればおそらく皇室典範改正問題 しかないと思う。 >>158 >女系容認とは言ってませんよ。 >「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております」 >で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。 勘違いしているみたいだけど、衆議院の皇室典範委員会で松本七郎議員は「今後この問題を検討した結果、男系に限る 必要がないということがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考えがおありでございますか」という 「仮定」の質問をし、金森徳次郎はその「仮定」をもとに答えたわけ。 だから金森の回答の「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば」というのは男系説にもA系説にも 当てはまることだけど、この場合は松本議員の仮定の質問に対する答えなので「A系継承」という意味になる。 金森は別に「皇統はA系継承である」と発言したわけじゃないから、間違えないでね。 >違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない 質問するけど、たとえば皇位継承資格を女系容認に改正する場合、憲法の「世襲」はどんな言葉に変更すればいいの? 変更が不要なら、「世襲」という言葉は男系に限定されていないということになる。 >そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか >決めていたという歴史的事実もありません。 「夫婦同姓・夫婦別姓」は付帯条件。 皇親の場合父方の王位を破棄して母方の王位を適用する身位変更や、臣籍降下・皇籍復帰などの身分変更には 天皇の裁可が必要。 一般人には不要。 ちなみに現行制度では妻が夫の苗字になれば戸籍の筆頭者は夫、夫が妻の苗字になれば戸籍の筆頭者は妻で、 家族には筆頭者の苗字が適用される。 >>159 >皇親と言っても親王〜四世王で待遇は違いますし、皇親では無くても五世王は王、女王ですから。一般の凡人とは >違います。 「5世王の凡人」と「氏族の凡人」は具体的に何が違うの? たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(臣)と皇親は同等の身分」と いうことにはならないけどね。 5世王は「王」の称号を与えられているけれど、身分は「皇親」ではなくて氏族と同じ「凡人」。 皇位継承資格も「子の身分のことで思い悩まなくて済む特権」もない。 それから「親王〜四世王で待遇は違います」の「待遇」って具体的に何を指しているの? 「位階」は一位の氏族もいるし(正一位藤原仲麻呂他)「禄」も「位階」によって決められているので、「皇親>凡人」 とは限らない。 「世数による序列」のことだとすると、皇親女子と同世数以下の皇親男子との婚姻を禁じなければ「子が自分と同等 以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」ことになってしまうので、法令と一致しない。 「母は子が自分と同等以上の身分となることを期待出来ず、子の将来に失望して悩む」 ↑ この悩みは「子供を自分と同等以上の身分にする」という母親の欲望に由来しているので、実際に子供が同等以上 の身分にならない限り解消されない。 現実的には4世王やその子供の世代になると尊属の2世王はもういないだろうし、3世王が即位すること自体まれ。 母親が3世王以上だったら子供に母方の王位を適用して皇親にすることができるかもしれないけれど、両親とも 4世王だったら子供が皇親になるのはまず無理。 それと一応聞きたいんだけど、「子供を皇親にするために、氏族である夫を皇親にする」って具体的にどうやるの? 皇親の身位・身分の変更には勅許が出されるみたいだから、夫を皇親にすると言っても容易じゃないし。 易姓革命みたいなことを想定してるの? >>163 >北条一族で将軍の母となったのは北条政子のみです。 だから、北条政子を足掛かりにして外戚の北条が鎌倉幕府の実権を源氏から奪ったでしょ。 >外戚政治ではありません。 「妻が同じ家の父系に属している場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。」 「妻が同じ家の父系に属していない場合、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。」 ↑ そちらのこの仮説に対する反例として、母親の「命令権」をもとにした政治介入と外戚政治を示している。 淀殿らは同一父系でない母親が政治介入した例。 >介入では無く、皇親女子中最も尊貴な内親王には、そうした役割が期待されたことを示すのが准母立后なのでは >ないですか。 「准母立后」なら日野康子とか氏族でもなれるし、こちらが質問してるのは「同一父系の母親が政治介入した例」だよ。 どの時代でもいいので、「同一父系の母親が政治介入した例」を挙げてください。 >朱雀帝は母弘徽殿大后の言うことなど聞かずに源氏を須磨から呼び戻しますよ。 その時弘徽殿大后は父もいないし病でもう以前の力はなかった。 天皇の子は一人ではないし、先ず天皇の寵愛を得て子供を生まないとスタートラインに立てない。 後宮の争いでは天皇の寵愛を受けていること、血筋が良いこと、後ろ盾が強力なこと、女房の才能などが武器になる。 それから>>152 に反論がなければ、そちらの平田篤胤の解釈は誤りであるという結論になるけどいいの? >>163 の続きです。 >適当な用語が無いのは、伝統的な見方にに則った考え方をなさっていないからだと思います。 >あなたが認めないだけで、言葉の使用例ならあるよ。 >有識者会議で使われていた「双系」もそうだけど、 双系出自はbilineal descentのことです。 社会学で「生理的血統」「擬制的血統」という言葉が使用されている 例を上に示したでしょ。 家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。 はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。 >「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか どこの国のどの法か特定できないといけません。 >そちらの「血統という言葉の概念」は、他で使用 された形跡がない。 >「明鏡モバイル国語辞書」血統:祖先からの血の繋がり。血筋。 >これじゃ分からない。 充分でしょ。 >「擬制的血統」という表現は使えないことを指摘した文献を示してください。 「血脈」とかは該当します。血統に擬制して、毛並みの良し悪しもいいますね。 >これは「民法出(いで)て忠孝滅ぶ」と言われた旧民法導入後で、キリスト教圏のファミリーネームを取り入れたもの >です。平田篤胤の時代は女子は嫁いでも氏姓苗字は変わりません。 >その引用文は、「生理的血統」「擬制的血統」という表現の使用例を示したもの。 養子に継がせる場合も血統が維持されるか別の血統になるかは意識されます。 >女性が子を産めば女系成立で父系制ではないと貴方は言ってるのですよ。 >そんなこと言ってない。 >神話でアマテラスのみオシホミミの親とされているから、女系だと言ったわけ。 神は単性でも子供を生むし。 ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。 >オシホミミ・スサノオの子説って、「スサノオ単性で生んだ子」の貰い子説なんじゃないの? 正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神ですからそういう考え方も出来るかも知れません >姉と弟の間に生まれた子だと、自分が生んだ子の性で勝敗を決める「うけい」なんてできないでしょ。 息子が生まれて男に誠があったとか、娘が生まれて女の思いが深かったとか、平行出自とか。出来ないことは無いと思います。 >>152 > >>133-147 > 「令」は規範で、「律」は「令」が破られたことを想定して課される刑罰(強制)。 律は刑法ですが、どちらも規範でしょ。 > 考古学の知見では、日本に父系血族の墳墓が現れるのは5世紀後半。 武具が大量に副葬されているかどうかで父系制かどうか判るとか凄すぎますよ。大和の前期古墳にしても墳丘は100mを越え300m近くに達するものもあります。大土木工事からは、男性を束ねる社会構造や権威や権力を想定した方が合理的でしょう。 > 男系継承導入以前の日本にルーツを持つ皇統は完全に男系化することはなく、 壱与は卑弥呼と同宗、つまり同じ父系に属すると中華王朝から認識されていますし、狗奴国は男王ですよ。 >新しく導入した男系継承の氏姓制度と > 共存するために婚姻規制を設けたのだと思う。 もともと父系制で氏族内婚が望ましいとされていれば、頂点にある氏族についてはそれを反映した法制化がなされてもおかしくないですね。 > >篤胤の時代に同父兄弟姉妹婚はありません。 > > 「分家」と「本家」は同族でしょ。 > いとこ同士の結婚とか、普通にあるよ。 > あなたの説だと、本家の男子がいとこの分家の女子を嫁に迎えると同族婚になるはずだけど。 分家からの嫁は本家の男子の父の父系には属さないでしょ。 > 「宮家」や「世襲親王家」なんかも天皇と同族なんじゃないの? 在位天皇も皇親も父系を辿ると同じ天皇の皇統に属しますね。しかし皇親が必ず在位天皇の皇統に属するわけでは無いです。 今上と現在の皇族の皇親に相当する方々は、全て大正天皇の皇統に属しますが、全ての皇親が今上のように昭和天皇の皇統に属するわけでは無いです。 続きます。 >>169 の続きです。 「尋常の事」と「右の理」は峻別されなければいけない。 ↓ その意は家の男子の娵取り「尋常の事」でも「右の理」に基く家の女子の婿とりでもどちらでもいいというわけでは無いということ。本来家の男子が娵をとるべきである。間違えてはいけないということを篤胤はくどくどと後付けで言っているわけ。 ↓ 家の男子が継ぐのが原則、但し家の女子の婿が継ぐことも許されるというのが篤胤の指摘。 ここまでは文意のまま。 実態は家の男子で無くても、家の女子の婿で無くても養子縁組により擬制的に家の男子となって継げる。 ↓ 家の男子が継ぐのは尋常のことであり、「右の理」とは異なると強調されたのは、家の男子が継ぐのが原則だから。 つまり出自は父系。これが篤胤の頭の中。 家の女子の婿でなくても擬制的に家の男子となって継げるのに、篤胤は何故家の女子の婿だけを取り上げたか。 ↓ 婿をとった家の女子の地位に注目したから。 婿をとった家の女子は、家の女子の父の父系に擬制的に属する夫や子と同じ父系に属することになる。 つまり、擬制的に同父兄弟姉妹婚をしたことになる。 父系出自集団内で男性が父となると、男性は子や内孫に対し、同一父系出自集団内の目上であり、かつ尊属。 外婚制だと女性は母となっても子に対し尊属であるだけ。 両方そろう男性が優位の家父長制になる。 父系出自集団内で同父兄弟姉妹婚が許容されていて女性が母となると 子に対し同一父系出自集団内の目上かつ尊属で二つ揃う。 唐国のように男尊女卑ならこうした家父長の資格が揃った女性の出現はやっかいだよね。外婚制はこうした女性の出現を禁じる。 これが女の系も系と立てること。則ち父系出自集団内で女子が家父長もしくはそれに準じる存在に成り得ることがB Fは出自の原理 Bは父系出自集団内で家父長的女性の出現が許容されること。 両者の違いは口を極めて強調されて当然G。 篤胤が言いたかったことは日本では女子も父の血統を受け継いでいることにおいては同父兄弟と対等ということになる。 后腹の最年長皇女は一品内親王として特別の地位にあるよね。准母立后とかも若年の天皇の庇護者と成り得る存在であるからだと考えられる。 >>167 (臣)を(凡人)に訂正します。 ○たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(凡人)と皇親は同等の身分」と いうことにはならないけどね。 ×たとえ「5世王の凡人」と「氏族の凡人」の身分や待遇に何か違いがあっても、「5世王(臣)と皇親は同等の身分」と いうことにはならないけどね。 >>153 > >>133-147 > >学会でも決着のついていないことですよ。 > > こちらの解釈だよ。 そうですか。 > 論理検証だから、基本的に男系説もA系説も仮説。 > 太陽は必ず東から登る法則があるため過去124回連続して東から登ったとする説とたまたま124回東から登るという偶然が連続したに過ぎないとする説は対等では有り得ません。科学的な方法ではないですよ。 > >卑属方向に限定されません。女子も女性としての資質で(男性的な資質を要求されずに)父から受けた血統により > >命令権を持つ父系出自集団内の長や上位者に成り得るということです。 > > 「卑属方向に限定されません」ということは、「血統では無いように言うようだが」「血統と定め」の「血統」は、尊属方向 > の「血統」から得た卑属方向の「血統」に対する命令権全て含めて「血統」と表現したわけだね。 父系血統は男性に由来します。 > でもそれだと「血統」に卑属方向が含まれているから、やっぱり「アマテラス―オシホミミ」は実系だよ。 母神子神の関係であると神が決めたものを人間界の実母子関係に当て嵌まるかどうかを云々してもしょうがないです。 > そちらの定義を採用するとは言ったけど、辻褄の合わないものはダメ。 > ちゃんと訂正してください。 貴方の言う「A系説」の中身は 「民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第790条 1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の 氏を称する。 2.嫡出でない子は、母の氏を称する。 中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」 です。 婚姻の際 夫婦が協議して氏を決めたり、 生まれた子の姓を夫婦が協議して決めたりしていたわけでは無いですし、 民法790条2項や中華人民共和国婚姻法のように周知の父がいるのに子に母の氏を名乗らせる制度は、生まれた子の父母である男性と女性の関係を理由に父子関係を絶つキリスト教圏に独特な私生児制に由来します。 まあ、奴隷に自分の子を産まして奴隷を殖やし、こき使ったり売り飛ばしたりしてたわけですが。 >>158 > > それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。 > 女系容認とは言ってませんよ。 > 「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは > 言うまでもないと考えております」 > で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。 金森氏の言っていた「研究」ってなんなの…?w 単純に「過去こうだったからこうあるべき」ではなくw、「前例踏襲だけではなくwwww、皇室のあらまほしい姿とは何か」じゃないのかなー。w それに「過去こうだった」の観点からしてもw、皇祖神はアマテラスなわけで…w 第二次世界大戦の時もそう教えられたそうだよ? その当時生きていた作家のエッセイなんかを読んでも出てくるけどね。w イザナギやスサノオじゃないのが何とも…wwwww >>1 大体w、旧皇族復帰とか言っているが、 本当に還ってもいいとか言っている特定の個人はいるわけ?wwwww いつか週刊誌記事にもなっていたなぁw 週刊誌が旧宮家に取材し、どこの返答も「今さら戻れと言われてもその気はありません。」みたいな。wwwwwwwwwww >>168 >家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。 >養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。 >はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。 「血統」という言葉の定義について、「擬制(的)血統」という表現が成立するかどうかを問題にしてるんでしょ。 それと「血統」の比喩的表現を聞いているわけじゃないから。 >>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか >どこの国のどの法か特定できないといけません。 そう考えているのは、あなただけじゃないの? その表現が実際に使用された文献は、存在しないんでしょ。 >ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。 「うけい」は子供の性別で正邪を占うのだから、必然的に「生まれた子の親はどちらか一方のみ」ということになる。 「アマテラスとスサノオの間に生まれた子」では「うけい」にならない。 日本神話でも、オシホミミには父の神がいない。 >正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神ですからそういう考え方も出来るかも知れません >息子が生まれて男に誠があったとか、娘が生まれて女の思いが深かったとか、平行出自とか。出来ないことは無いと思います。 曖昧な言い方をしてるけど、そちらの説でオシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっちなの? 記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。 >>169 >律は刑法ですが、どちらも規範でしょ。 き‐はん【規範/軌範】 1 行動や判断の基準となる模範。手本。「社会生活の―」 >武具が大量に副葬されているかどうかで父系制かどうか判るとか凄すぎますよ。 墳墓から出土した人骨の歯の形状の共通性で、血縁者かそうでないか分類できるらしい。 >壱与は卑弥呼と同宗、つまり同じ父系に属すると中華王朝から認識されていますし、狗奴国は男王ですよ。 A系は男系を包含しているので、それだけじゃ分からない。 >分家からの嫁は本家の男子の父の父系には属さないでしょ。 「当主の直系卑属のみ同一父系と見なす」ということ? そうすると祖父が当主の場合、いとこ同士の結婚は同一父系内の婚姻ということになり、妻は子供に対する命令権を 得ることができるね。 この場合当主が代替わりすると、妻の命令権も消滅するの? >>170 >唐国のように男尊女卑ならこうした家父長の資格が揃った女性の出現はやっかいだよね。外婚制はこうした >女性の出現を禁じる。 >これが女の系も系と立てること。則ち父系出自集団内で女子が家父長もしくはそれに準じる存在に成り得ることがB 中国でも日本でも皇后は「摂政」になる資格があるのだから、「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いよう に言うようだが」→「同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に属していないので、夫の子に対して家や子孫のことに 関して命令権を持っていない。」という解釈は事実に反する。 よってそちらの仮説は偽。 間違いがあれば具体的に指摘してください。 指摘がなければ、平田篤胤の一文のそちらの解釈は偽であると結論します。 それから同一父系の妻が夫と「同様に」子供に対する命令権を持つというのは、妻の「同一父系」という前提 条件に男女の「分け隔て」があるので、「分け隔てをしないのが本質的な理である」とした篤胤の一文と矛盾している。 >>172 >太陽は必ず東から登る法則があるため過去124回連続して東から登ったとする説とたまたま124回東から登るという >偶然が連続したに過ぎないとする説は対等では有り得ません。科学的な方法ではないですよ。 「たまたま」じゃなくて、皇親女子と氏族男子の婚姻を規制すれば必然的に皇親は皆男系血族に属すことになるでしょ。 だから「男系血族」は「皇統男系説」「婚姻規制皇統A系説」の真偽判定の根拠にならない。 >父系血統は男性に由来します。 皇統譜ではアマテラスとオシホミミが系図線で結ばれ血統を構成しているけど、そちらの説ではアマテラスと オシホミミは系図線で結ばれていないの? 皇統譜と異なっているのなら、そちらの考え通りに系図線を直してみて。 イザナギ イザナミ └─┬─┘ 世系第一 アマテラス(天照皇大神) │ 世系第二 オシホミミ 妃ヨロヅハタトヨアキツシヒメ │ 世系第三 ニニギ 妃コノハナサクヤヒメ >母神子神の関係であると神が決めたものを人間界の実母子関係に当て嵌まるかどうかを云々してもしょうがないです。 平田篤胤は「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。 それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」と言っているんだから、 「人間界の実母子関係に当て嵌まる」ように辻褄の合う説明をしてください。 >民法790条2項や中華人民共和国婚姻法のように周知の父がいるのに子に母の氏を名乗らせる制度は、生まれた子の >父母である男性と女性の関係を理由に父子関係を絶つキリスト教圏に独特な私生児制に由来します。 「キリスト教圏に独特な私生児制に由来」するかどうかはともかく、皇室でも一部採用してるでしょ。 皇族男子の庶子は皇族じゃなくて民間人で、母親の姓を名乗ることになるんだから。 無駄に長文レスだがwwwwwwwww、 「前例がどうだったか」じゃねーんじゃねーの?wwwwwwwww これからどう変えていっても構わないわけで。 「家における女性の命令権」について無能糞キチガイGGI丸出しで血眼で語っているのもヒジョーに気持ち悪い。wwwwwwwww >>172 なんで124代なんだよキモ過ぎる人間のクズキチガイ糞GGI…。w 「万世一系(とやら)は男系だから、伝統wだから」という一派に対抗しようとしているの(かもw)しれないけどwwwwwwwww 平田篤胤がもし女性だったとしたら、「そりゃフェミニストが自分たちの都合のいいように言っているだけだろう…」とか今頃ここで抜かしてないか?wwww 過去はどうでもいい。それに第一「両性の平等」をうたう日本国憲法に反してもいることだし、 これからあるべき姿に変えていけばいいだけの話だろう。馬鹿すぎる。wwwwwwwww >>175 > >>168 > >家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。 > >養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。 > >はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。 > 「血統」という言葉の定義について、「擬制(的)血統」という表現が成立するかどうかを問題にしてるんでしょ。 成立します。が、擬制的父子関係の連続は血統を形成しません。擬制的血統は血統では無いです。擬制的親子関係は実質的にも親子関係であり得ますが。 > それと「血統」の比喩的表現を聞いているわけじゃないから。 特殊な師弟関係の連続が擬制的に血統を形成するとされた例が「血脈」です。 > >>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか > >どこの国のどの法か特定できないといけません。 > > そう考えているのは、あなただけじゃないの? > その表現が実際に使用された文献は、存在しないんでしょ。 人工的に定められた氏姓の決定法がどのようなものか、個別の条文が特定されない限り判りませんよ。 > >ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。 > 「うけい」は子供の性別で正邪を占うのだから、必然的に「生まれた子の親はどちらか一方のみ」ということになる。 そうは言い切れないでしょ。 > 「アマテラスとスサノオの間に生まれた子」では「うけい」にならない。 炎の中で子神が無事に生まれたら子神は夫神の子神で妻神の勝ちとかありますよ。 > 日本神話でも、オシホミミには父の神がいない。 > >正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神です。 > 曖昧な言い方をしてるけど、そちらの説でオシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっちなの? さあ。神様のことですからね。キリストは、ヨセフの子でダビデの男系子孫か、父なる神の子なる神か、マリアの単性生殖の可能性を主張している科学者もいますね。 > 記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。 天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。 続きます。 旧皇族復帰の可能性は 状況が整えば いつでもありますよ。 国民のほとんどが賛成しないのなら、可能性は無いと言っても良いのでは? 元皇族復帰運動の最先端を突っ走っていた竹田が自爆したからなw 復帰運動自体終息するんじゃね? >>182 そのためにも啓蒙が必要ですね。 旧宮家のことも知らない、 皇統も理解しない、 皇族と言うと雅子様愛子様しか知らない、 という国民が大半などという状態では 日本が滅びます。 ∧∧ ♪ ∧__,∧ ♪ /支\ < `Д´> ( `ハ´) シナとニダーが (つ つ (つ つ | | | | 力を合わせて ♪ し― つ し― つ 彡 彡 ♪ ∧∧ m∧__,∧ m/支\ ♪ | < `∀´ > | ( `ハ´ ) 日本の ヽ つ ヽ つ | | | | 皇室を〜 ♪ し―ーJ し―ーJ ♪ , -―-、、 , -―∧∧ ♪ / ∧__,∧ / /支\ l < `∀´> l ( `ハ´) 奪い取るダック ♪ ヽ、_ フづと)' ヽ、_ フづと)' 〜(_⌒ヽ 〜(_⌒ヽ )ノ `J )ノ `J うちの祖先は桓武平氏だけど、婿入りがあるからなあ。 男系一本は厳しいよな。 >>179 >> 記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。 >天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。 ↑単に>>179 のバカがw、「父神にしたいばかりに」無理矢理に自分勝手にこじつけてるだけじゃねぇか。話にもなっていない。 ペッ、 >>181 「状況が整えば」って何?w 以前も何かの週刊誌が旧宮家で男子を持つ各家にインタビューし、 「子どもを皇室に戻らせてもいいと考えているか?」と尋ねたら 全ての家が「今さらそんなつもりはない。」だったんだが…www 竹田とやらも復帰するつもりはないと何かで明言したことがあると聞いたが? >>184 秋篠家が野心のために道具男児を作製した後も、 TV局や新聞雑誌の世論調査で「女性天皇・女系天皇おk」が8割近くを占めたんだが…w。 「女性天皇・女系天皇おk」と思っている多くの人々に 生まれながらの東宮家の姫より下位の「旧宮家男児」をプッシュしたところで、 どのみち「はぁ?愛子姫がいるのに何言ってんだよ。」で終わってしまう話。 >>185 向うは眼中にねぇだろw 潰すならともかく、奪い取るってどうやってやるんだよマジキチキモスギネトウヨ糞GGIがwwww 都合が悪くなると「国民が解っていないだけ」で逃げるのは男系男子バカの爺ども。 民間でも婿を取るとかいう話はあるのだから、女系男系ぐらいわかるだろ。 現在の日本国民、ということから言えば、 いまだに秋篠家はどこへ出かけても国民はガン無視… どころかw、東北へ慰問に出かけた際に 紀子に背を向けてそっぽを向いたままの気骨のあるおじいさんがいた。w 腹を立てた紀子がそのおじいさんの両腕をつかんでグイッと自分のほうに向けるという、 前代未聞の映像がかつてネットのニュース映像で上がっていたけどねwwww 道具男児を皇統簒奪の野望にかられて造っても、日本国民に嫌われまくり。 …そんな日本国民に、道具男児よりさらに下の旧宮家男児をとか言って付いて来ると思っているほうが日本国民をナメている。 かたや東宮ご一家はどこへ行っても黒山の人だかり、押すな押すなの大歓声ばかり。 愛子さまがかつてお小さい頃にお好きだったと公表された絵本やおもちゃが日本国民に人気になり、飛ぶように売れた。 愛子さまがお使いになったカタカタのメーカー(外国)が人気のあまり、苦しかった経営が持ち直したというような美談もあった。 >>179 >成立します。が、擬制的父子関係の連続は血統を形成しません。擬制的血統は血統では無いです。擬制的親子 >関係は実質的にも親子関係であり得ますが。 「血統」って「生理的血統」のこと? 「擬制的血統」という表現が成立するのなら、「生理的(非擬制的)血統」という表現も成立するんじゃないの? 「擬制的血統」が「生理的(非擬制的)血統」でないのは当たり前でしょ。 「擬制的血統」と「生理的(非擬制的)血統」は対語だから、一方だけ成立しないということはあり得ない。 >特殊な師弟関係の連続が擬制的に血統を形成するとされた例が「血脈」です。 けつ-みゃく【血脈】@血液の通う脈管。A血統 (『広辞苑』) 勝手に定義しないでね。 >人工的に定められた氏姓の決定法がどのようなものか、個別の条文が特定されない限り判りませんよ。 そう考えているのはあなただけ。 >さあ。神様のことですからね。キリストは、ヨセフの子でダビデの男系子孫か、父なる神の子なる神か、マリアの >単性生殖の可能性を主張している科学者もいますね。 他の説は関係ないので、あなたの説を示してください。 オシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっち? >天照大御神は物実を提供した故に我が子としましたよね。物実は種ですよね。種を提供したとなると父神ですか。 「アマテラスはオシホミミの父神」というのがそちらの仮説なの? 父は男だから、アマテラスを「女神」その系統を「女の系」とした平田篤胤の一文とは矛盾しているね。 よってそちらの解釈は偽。 >>179 反論がないようなので、一応結論を書いておきます。 ■皇親女子と氏族男子の婚姻が規制されていた理由(継嗣令第四条) 〔仮説A〕 「凡人の夫の子は皇親とはされず、自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、皇親女子 が持つことが無いように、皇親女子は皇親の夫しか持たないようにするのが望ましいとされた」 〔反証〕 皇親女子の子が「自分より下の凡人の身分」とならないようにするためには皇親女子と4世王の婚姻を禁じなければ ならない(5世王の身分は凡人)が、継嗣令第四条では皇親女子と4世王の婚姻が容認されている。 よって仮説Aは偽。 ■平田篤胤の一文の解釈 〔解釈〕 @「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家の父系に 属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。 A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 B「分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。」→家は男系継承、継承資格は当主たる能力、擬制的父子 関係は許容される。妻と夫が同じ父系、子と妻が同じ父系に属することは許容される。 C「それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神でおありになる事によって分かるはずだ。」→妻は同じ家の父系に属する 目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っている(婿養子)。 D「ただし、これについて弁えねばならないことがある。」 E「家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に 対して家や子孫のことに関して命令権を持っている。 F「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に対して家や子孫の ことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ、命令権を持っていない。 G「(Fは)右の理(B)とは異なっているので混同してはいけない」 〔反証〕 中国でも日本でも皇后は「摂政」になる資格がある。 従って「夫の子に対して家や子孫のことに関して」命令する権利を持っており、「同姓不婚の結果、妻は同じ家の 父系に属していないので、夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない」という解釈は成立しない。 よってそちらの解釈は偽。 >>189 「生理的血統」って何だ?気持ち悪くてモゾモゾするw 普通にw、「生物学的」で良くないかw >>190 >妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。 うわあw、チョー気持ちわりぃwwwwwwwww いちいち「父系に属する」とか要らんからゴミクズ男wwwwwwwww >自分より下の凡人の身分となることにより生じる、母としての悩みを、 うわぁこれもチョー気持ちわりwwwwwwwww 父親は子どもより身分が高くても悩まないがwwww、 母親は子どもより身分が高いと悩むってことか?笑止wwwwwwwww >■平田篤胤の一文の解釈 解釈ってこのキチガイクズGGIが勝手に垂れ流してるだけか、じゃw、誰もゼンゼンイラネっての!wwwwwwwwwwwwwwwwww …都合のいい時だけはw、「漢国」を引き合いに出すんだなwwwwwwwww 前例は実はどうだったか、というところから 旧皇族なんぞ必要ない、という根拠に持っていこうとする試みなのかも知れないが、 前例とかどうでもよく、「現実に沿った」案にすることが重要。 今度を「前例」にすればいいだけの話なんだが。 大体、「女性は家を継げない」だの、「女性には命令権が」とか(オエッ超キモチワル、) 誰が決めたんだ?w どっかのオヤジか?wwww …で、どこかの誰かであるソイツがどういう理由でかは知らないが、 「女性は家を継げない」だの、「女性には命令権が」だの決めやがったら、 それを皇室から一般家庭まで全部守るべきだとする発想はなんだろう?wwww なんでそんなもんを全国的に、しかもソイツが死んだ後も長きに渡っておとなしく聞かなきゃならないんだよw 各家庭が好きなようにやればよい。 女系で継ぎたい家は女系で。当たり前。 「何テメーが勝手に決めてんだよGGI」みたいなキモさ満載。 「性別で分けよう」という意味のない発想自体がすでに気色が悪すぎる。 これも現実性がない。 誰が継げるかを、有能さ無能さでわけるほうがまだ現実的合理的。 無能な兄弟が有能な姉妹をさしおいて無理に継ぎ、家が傾いてしまった話なんて歴史上、枚挙にいとまがないと思うがなー!? かつ、限りなく不自然でもある。 皇室が皇祖と仰ぎ祀る太陽神アマテラスの御心によって、男女はほぼ半々の比率で生まれてくるのに、 それを男児が生まれないと言って妻(だけ)を理不尽に責めたり、果ては側室まで持つ始末。 何やってんだ!?w だいたいそもそも、最初から男系でないといけないとする根拠ってなんなのかねー? 昔のように戦争が白兵戦ばかりだったから、その統率者としては男のほうが都合が良かったとかいうのならまだ解るが、 現在の日本はそうではない。 当時でさえ、戦争に関係のない農業や漁業従事者は男系である必要がない。 江戸時代の武士社会ですら、(将軍家は除き、)大名家クラスの家でも 娘しかいなければ他の武家から息子を養子にもらい継がせた。 末端の下級武士に至るまで、武家の次男坊以下はいい養子の口を探すのが死活問題だった。 婿養子になれない行き遅れは「部屋住み」と呼ばれた。 (「必殺」シリーズの「婿どの」もだから婿養子。) 商家でも同じ。娘と有能な番頭を結婚させて継がせたりした。 現在も男系継承である必要は皇室から一般家庭に至るまで、全くない。 旧弊で不必要、不自然で非人間的、無意味な風習は(まさに風習でしかない。)さっさとやめるべき。 愛子さまがまだお小さい頃に、 2chでも東宮家をバッシングしているような連中が 愛子さまが皇太子さまに似過ぎだとか言って笑っていたが、 (ちなみに最近は可愛くなっているとネット上でも評判。 雅子さまに似てスラリとした手足、高い鼻、 皇太子さまに似て色が白く、少し目が細いかなという気はするけど これから成長されたらさらに可愛くなりそうな予感が。 運動にも勉強にも熱心で頑張り屋さん、成績はほぼオール5、 普段は午後10時に休まれるが、勉強がノると午前0時まで頑張られることもあるとか 最近の雑誌記事に出ていたようだ。) 似ているということは、遺伝子を半分もらっているということ。 それは女児でも男児でも同じ。 男児でないといけないとする根拠が全くわからない。wwwww ミトコンドリア・イヴとかああいう問題なのか?w Wikipedia ミトコンドリア・イヴ >ミトコンドリアは女性からしか伝わらないため、男性は自分のミトコンドリアDNAを後世に残すことができない。 >また、女性は自分が産んだすべての子にミトコンドリアDNAを伝えるが、その子らがすべて男性だった場合、 >彼女のミトコンドリアDNAは孫に受け継がれずに途切れる。 >もし子に女性がいても、娘が産んだ孫に女性がいなければ、やはりその家系のミトコンドリアDNAは廃れる。 >つまりある個人のミトコンドリアDNAが子孫に伝わるためには、その間のすべての世代に少なくとも1人は女性が産まれなければならない。 Wikipedia Y染色体アダム >Y染色体は、男子にしか伝わらないので、男子と女子の双方に伝わるミトコンドリアに比べて、比較的絶えやすい。 >「男性の共通祖先」であるY染色体アダムは、6万年前の一人だと推定される。しかしこれは、それ以前にY染色体がなかったということを意味しない。 >Y染色体は何十万年も前から存在していたが、そのほとんどは、途中で絶えてしまった。今もなお存在しているもののなかで一番古いものは6万年前のものだ、というだけのことだ。 …このへんだろうか?w …しかしw、「俺のY遺伝子をつなげたい!」というただの我儘な妄執、男専用のはた迷惑な我執のような気もするんだが…ww そのために妻(だけ)を理不尽に責めたり、お妾や側室まで作ってまでw、やるようなことか!?wとしか思えないね…。w (しかも、Y遺伝子だのという知識すらなかった頃からそれだから。) 大事なのは、Y遺伝子だけなのかねw (例えばの話だが、)黒人男性と白人女性の間に娘が生まれたとする。 当然、父親のほうのY遺伝子は受け継いでいないわけだが、 しかし彼女は母親の遺伝子100%ではなく、必ず混血の外見を持って生まれてくるはずだ。 それはつまり、その娘が父親の遺伝子をも引き継いでいるということ。 そしてその娘の子は、「性別に関係なく」、その娘の父親の遺伝子を1/4持って生まれてくることとなる。 それでいいんじゃないのかな、と思うんだけどねw 「男系でないと皇統、皇室など意味がなくなる」と考えるほうが過激で傲慢だと思うんだが。wwww 逆に、女系だとすぐに意味がなくなるほど、皇室ってそんな軽いもんだったのか?w 皇祖神は太陽の女神アマテラスだし。 (現在も皇室が行っている祭祀も皇祖神アマテラスに対して祈っているんだと思うんだが違うのか?) 「男系でないと皇統には意味がなくなる」とした(どっかのオヤジ一匹なんぞではなくw、) (せめてw、)天皇レベルの人の発言でも残っているのか?w Wikipedia ジェームズ・ワトソンの項 この人にも笑わせてもらったわwwwww DNAらせんとか発見した有名な人。 優秀な科学者なのだろうがいかんせん人種差別主義者で、 黒人に対する差別発言を繰り返した。 しかしこのワトソン本人のDNAを調べたところ、(他の白人より?) かなりの黒人由来のDNAが含まれていたそうだwwwww アホだなw、このオッサン…wwwwwwwwww ミトコンドリア・イヴはアフリカの女性だったらしいのになw 人類の起源もアフリカだという話だし? 女性を馬鹿にして、天につばきをするようなことをしてもしゃーないってこと。w 結局自分に返ってくる。w 一方の某宮家の「野望の道具男児」は運動会すら公表できず、前代未聞の罰則付きの報道規制をマスコミに敷いている状態。 (優秀だったらマスコミを呼びつけてでも国民にさらすだろうに…つまりwwww) 隠し撮りされ週刊誌記事になった写真ではかけっこで「ぶっちぎりのビリ」(と実際に書かれていたw、) いまだに野菜収穫と虫取りの話ばかりで、 知的エピソードや習い事の話もまぁーったくw、聞こえてこない。 有能な女性家長が取り仕切って栄えている家なんて古今東西たくさんあるからなぁー。 世界に冠たる大英帝国だって、エリザベスIの時に海戦で勝ってその礎が出来たはずなんだが? 海賊ドレイクをうまく飼いならして暴れさせ、列強の諸外国と裏表タテマエホンネを使ってうまく渡り合ったのがエリザベスI。 「女系を許したら、皇族の女性とまんまと結婚してのしあがるような男と、その一家が現れるかも…。」 という、無能ダメ男特有の醜い嫉妬は要らないからw それ、現在の状況を男女逆にしただけの、全く同じ状況でしかないから。wwwwwwwwww 娘を天皇の嫁に猛プッシュwして押し込んでw、栄華を誇ろうとした家なんて古今山程あるはずなんだが? それと全く同じで全然変わらないから問題ないよwwwwwwwwwww 卑弥呼が何十年もの長きに渡り、民の信望を集めて邪馬台国に君臨した。 その後、男が跡を継いだが、民は付いて来ず、国は乱れて治まらなかった。 仕方がないので卑弥呼の縁者であったと言われるトヨが跡を継いだら、民は納得して国は治まった。 …という話もあるくらいなんだけどなぁ?…wwwwwwwwww 日本も戦国時代は離婚する時に妻が当然の権利として、財産を半分持って行くことが普通だったらしいしねw 婚家先よりも実家が大事、お市様のあずき袋の逸話とかもそうだが。w 権謀術数にも長け、夫を助けるというよりは夫と共に闘った女性が多かったと思う。 江戸時代から少し女性の地位が下がり始めたらしいがね。 …大体、知能検査のベルカーブがあると思うんだがw、 当然のことながらw、女性も男性も同じなんだよねw 今までは、有能な女性であろうが学校にも行かせず、さっさと嫁に行けみたいな話になっていた。 さらに、男でありさえすれば、無能だろうが学校にも行かせてもらえ、お茶汲みではなく課長にもなれた、とかねwwww すげー不合理…w 日本という、社会全体が損してるなw >>184 何で滅ぶ?皇室典範に則り継承できる人がいなくなったら中国にでも併合されるってのか? 少なくとも俺は天皇制が廃止されても日常生活は何も変わらないし日本人であるのは言うまでもない。 >>194 オール5って皇族に2とか3なんか着けたら担任教師は隅田川で遺体で発見されちゃうよ。 >>200 隅田川っていうよりか、蛤濠か二重橋濠にうつぶせに浮かぶ、くらいが面白い。 >>200-201 下衆な想像ばかりする奴だな、自分に全部はね返っていくぞw 学習院初等科の教師は皇居まで行かないからwwww ちなみに、秋篠(礼宮)が初等科の頃、成績が悪く お世話係の担当者が通知表を見て 「これを美智子さまにお見せしてもいいのだろうか…」と懊悩したらしい、という逸話があるw その後、学校までの車の中で担当の職員が毎日「冬至について」だの、 知識を増やすために一つずつ語ってやるように美智子さまに頼まれたとか…?w (担当職員さんの仕事を無駄に増やすダメ秋篠wwww) 今上も大学で成績が悪く、卒業していない。 留年すれば卒業させてやるという学習院の教授たちの申し出を受け入れず、 卒業式の時にはエリザベス女王の戴冠式に出るという名目で渡英。 よって、「卒業」はしておらず、「終了」となっている。 「皇族だからと特別扱いをしない」のは実は学習院だったという…。w …前例と言えば、明治になってから肉食が広まり、 (それまでも日本人はいのししや鳥を獲って食べたりはしていたのだろうが、 明治期のようにおおっぴらに広まっていたのではないはず。) 「神道の本家本元である皇室が肉食をするなどというのは伝統に反するではないか、けしからんもってのほか」 という議論があったそうだw …今は園遊会ほか、海外要人とのパーティなどでも皇族たちは当然のように肉を食べているけどねwwwww 伝統というものも、世につれ変わっていくもんだw 自己レス。 …ところで仏教なら解るが、神道って肉食を禁じているんだろうか?w 神道は酒はおkだなw 「お神酒」 仏門が「葷酒山門に入るを許さず」なのに比較して、なw …二言目には何とかの一つ覚えと下衆エロ根性で穢れ穢れという男系男子派の救いようのない能無しGGIどもw、 宮家の野望のための道具男児の母方祖父がw、 経済学という専門とは全く無関係であるのに、 長らく「同和関係のボランティア」をしていることについては危機感を感じないのかね?w はっきり言ってw、女系は全然ヤバくないがそっちは数段ヤバいと思う。wwwwwwwww 女系普通にヤバいだろ 天皇家が決定的に絶えるんだから >>206 = >>ID:n3wnlDJm ← こういうネトウヨキチガイ糞GGIの馬鹿丸出しの なーにが「決定的に絶えるんだから」だこの無知蒙昧クソボケ。 そういうことを議論抜きで自分勝手にわめくだけの無能馬鹿は議論スレに居てもらっちゃ困る。 それまでの議論を全て無視し、テメエ勝手にわめくだけなら >>206 = >>ID:n3wnlDJm みたいな バカなネトウヨ糞GGIでも出来るんです、ということをわざわざ満天下に知らしめにのこのこやってきたのならそりゃあご苦労。w 継体天皇の前は数代系図に不明な点がある。 それから、「今まではそうだったんだから」というのを根拠にしているのなら、 (現代はともかく)かつては天皇家に被差別部落民の血が入り込むことなどなかった。 男女はごちゃまぜにしたくないが、貴賎は一緒くたにしようというのはどういうことだろう?w …そして、それこそ「一度混じったら永遠にアウト」。wwww …もう、貴い天皇家とかじゃなくなるんだなぁ…wwwww 今までの議論を読まずにわめくだけなら >>206 = >>ID:n3wnlDJm 程度の馬鹿キモネトウヨでも出来るという見本ってことで終了。w 被差別民がかつて「穢れた存在」とみなされていたことは周知の通りだが。 明治の典範にも女系天皇・女性天皇を入れようとしていたんだろう? 前例前例と○○の一つ覚えのように繰り返すのならば、以前にもなかったことではないし。 雅子妃が入内された頃、頭のいいご親族ばかりで褒め称えられた。 その頃、部落開放同盟から「雅子妃の実家を褒め過ぎるのは差別につながるのでやめろ」だのと抗議文が出されたそうだ。w (ネット上にその画像もある。) …どういうわけか、秋篠に学生時代から張り付いてやっと喪中婚約に持ち込んだ紀子が 結婚した時には部落開放同盟はそういういちゃもんはつけなかったそうだw …秋篠家の野望道具男児が即位することになれば、開放同盟はさぞかし喜ぶだろうなあwwwwwwwww 諸外国の優秀なマスコミもそれを知るしw (大体、最近はかなりの外国の王室が男女どちらでも継げるよう法改正をしているのに、 その当の外国が自国の王室をさげすみ、日本の皇室を男系男子継承だから有難がるに違いないなどと 能天気な馬鹿うぬぼれ妄想してニヤニヤしている時点で笑止千万。)バカか。w 諸外国はマスコミも含め国民が自国の王室を敬愛しているはず。 「うちの王室は双系継承だからダメだけど、日本の皇室は尊敬するー」とか 外国人が本気で思うとでも思っている馬鹿丸出しがこういう日本のゴミクズ、キモスギネトウヨ糞GGIw 「もう別に貴くもないけどとりあえず男系男子で続いている家」なんてありがたくもなんともないしなwwww 皇室廃止論者増えるだろうねぇwwwwwwwwwww 愛子さまがかなり小さい頃じゃなかったかな、 愛子さまのお誕生日に合わせて、イギリスだったか海外紙で愛子さまの記事が出た。 "Sun goddess Amaterasu" (太陽の女神アマテラス)を始祖とする日本の皇室は、という感じで (それならこの姫がのちのちの天皇になるのも自然なことだ)というような論調で書かれていた。 諸外国は(どころか日本人でさえもw、)「皇室は男系男子だからー」とか思ってねぇよってこった。wwwww 日本の一部の時代遅れのキモスギネトウヨ糞GGI以外はな。wwww そういうヴァカどもが勝手に決めることではないといい加減でそろそろわきまえろクソボケ。 愛子と悠仁どちらが天皇にふさわしいか http://anago.2ch.net/test/read.cgi/emperor/1365960639/ 156 名前:名無しさま[sage] 投稿日:2013/06/19(水) 16:16:04.92 ID:BwIxpVN9 [2/3] >>154 でも今後は女性天皇・女性皇太子を認める方向に進むと思うよ。 明治に入って男尊女卑に固執し、女性天皇を禁じた方が伝統無視とも言える。 いずれにしても日本は民主主義国なのだから民意が反映されればOK > Q 女性が皇位を継承すること、女性天皇について > 賛成・・・77% > 反対・・・14% > > Q 女系の意味を知っている人に:女系継承に関して > 賛成・・・81% > 反対・・・14% > 皇位継承者を男系男子のみとする現在の皇室典範制度について、 > 「維持すべきだ」が17.9%、 > 「見直すべきだ」が72.6% NHK世論調査 2009年 民衆の流行と言うか要望どおり王族を滅ぼしてしまったフランス国民は現在後悔している。 女系になったら皇室は途絶える。 民意などという流動的な感情で伝統を消滅させるのは愚の骨頂。 >>211 > 民衆の流行と言うか要望どおり王族を滅ぼしてしまったフランス国民は現在後悔している。 ソース。 しかも日本の場合はフランス革命とは違い、「皇室廃止論」ではない。 流行ではなく、圧政にあえいだ切実な結果、だろう。何だこの甘すぎるキチガイ馬鹿糞GGI。 > 女系になったら皇室は途絶える。 それまでの議論を踏まえられず、わめくしか能のない頭の悪いキチガイ糞GGI一匹の根拠のない独り言は他でやれ。 > 民意などという流動的な感情で伝統を消滅させるのは愚の骨頂。 現在の日本は「国民主権」なわけだが…。 「民意」じゃだめだというのなら、だから「せめて今までの誰か天皇レベル」の発言持って来いって言われてんだろカスw まさか「女系になったら皇室は途絶える。」のような馬の骨以下、虫ケラ以下のキモネトウヨ糞GGI一匹の戯れ言がw、 民意(ですらないがw、)以上の物だとかキチガイ全開でわめくわけじゃないだろうな?wwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる