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旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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0001名無しさま
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2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:Vya867TB
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
0003名無しさま
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2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:ATmm6BeW
>1
スレ立てありがとうございます。
前スレ986
制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。

「女系」については園部氏が、本来の意味では女系ではないが「女系」と言うことにするとしてますね。

中韓の制定法については知りません。
家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。

単系と言っても全てを父あるいは母から受け継ぎ、
母あるいは父からは一切受け継がないとする場合は、受け継がせるべきものをそもそも持たないとして、女性または男性の所有権、人格、霊魂を否定するところ迄行きますので、
双系的要素が多少は見られるのが普通です。

旧約聖書では主人の子を産んだ女奴隷とその子は砂漠に追い出されたり、母の出自による子の身分の差を見てとることが出来ますが、
それを以って父系単系ではなく双系だったとは言いません。


敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産があって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。


御指摘有り難うございます。条の本文に「女帝子亦同」という文言は無いとするべきでした。令義解により、これは本注であり条文の一部であるとされています。
法的効力を持つ令義解の、
謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。なんとなれば下條を按ずるに五世の王は親王を娶るを得ざるが故也」
によれば論理的には
「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。

戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。
0004名無しさま
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2013/08/08(木) NY:AN:NY.ANID:ryMit4Qa
法とは人間が作ったものであり、唯一絶対のものではない。
法至上主義は狭い考えである。
戦後の日本で、憲法解釈を実質的・最終的に決めてきたのは内閣なのであって、法匪(ほうひ)ではない。
0005名無しさま
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2013/08/08(木) NY:AN:NY.ANID:s/tGi1o/
放屁?
0006名無しさま
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2013/08/09(金) NY:AN:NY.ANID:8IJA9hBG
憲法では男女問わず『世襲』で皇位を継承せよと書いてあるのだから
それで良いはず。
変なオヤジを、どっかから連れて来る必要はない。
0007名無しさま
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2013/08/09(金) NY:AN:NY.ANID:T1L9/8Yc
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0008名無しさま
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2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:2F5IHxV1
>>4
憲法に規制される側である内閣が、憲法解釈をするなんて本来間違いなんだけどね。
泥棒が刑法を解釈するようなもの。
日本も諸外国同様に憲法裁判所を設置すべきなんだが。
0009名無しさま
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2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:t1YphRNz
>>8
この問題については、
小泉内閣の福田答弁より前は、政府答弁は一貫して憲法第二条の「世襲」は男系としており、
この文言は、天皇の皇位が男系継承という「世襲のもの」であることを指す文言である。
男系継承は福田答弁にも反せず、男系継承であれば違憲とされる余地は無い。
主権の存する国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴について、
一時期の政府の恣意的答弁を合憲性の拠り所とするべきではない。
というところかな。
0010国民は皆 票等
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2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:8LvfSSje
天皇を先頭に白人支配と戦い負けたのに、天皇はお咎め無し
 多少民主化されたとは言え戦前と同じような厚遇に身を置くから
 反発する国民も多い、厚遇を無くせば旧宮家復帰反対の声も無くなる。

  =敗戦国の皇族は平民レベルで暮らすべき=
0011名無しさま
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2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:XC9eUipc
天皇制廃止の問題と男系女系の話は別に別問題なのに
天皇制廃止論者が女系容認にもっていこうとしているから話がややこしい
旧皇族復帰に反対するのはわかるが
女系容認とかいうなって。姑息すぎる
0012名無しさま
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2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:JY6PD+3p
でも憲法違反だから
0013名無しさま
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2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:JbhZCZrs
皇位の継承の安定化のためでは無く、法的根拠の無い皇族の「公務」のために新たに皇族の身分を保持したり取得したり出来るようにする「女性宮家」は確かに、違憲性があるね。
0014名無しさま
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2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:B5WUzI6i
雲子爆弾投下 !!!
            ゙'.    '.;`i  i、 ノ  .、″
             ゙'.     ,ト `i、  `i、    .、″
                |    .,.:/""  ゙‐,. `    /
             `  .,-''ヽ"`    ヽ,,,、   !
                、,、‐'゙l‐、      .丿 : ':、
               、/ヽヽ‐ヽ、;,,,,,,,,,-.ッ:''`  .,"-、
              ,r"ツぃ丶  ``````   ../  `i、
          ,.イ:、ヽ/ー`-、-ヽヽヽ、−´    .l゙`-、
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        ,<_ l_ヽ冫`'`-、;,,,、、、、.............,,,,、.-`":    │ `i、
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0015名無しさま
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2013/08/12(月) NY:AN:NY.ANID://V8f+Dd
>>9
「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
というのが日本政府の憲法解釈な訳で。

>>13
>皇位の継承の安定化のため

とすれば女系容認以外に無い。婿養子を入れて家を継ぐのは日本の伝統。
日本は男系マンセーの中国朝鮮とは違う。

男性皇族は側室を持って大勢の女性に子を産ませ、女性皇族は厳しい制約を受け
ほとんど結婚が許されず出家して尼になっていた過去の封建時代。
これで男系継承ばかりになるのはバカバカしいほどに当たり前。

昔制度化されていたのは側室制度や女性皇族の結婚に対する厳しい制限の方で
「男系継承絶対」などという規定は何も無く、つまり男系〜は目的ではなく単なる結果にすぎない。

時代錯誤な伝統は忘れよう
0016名無しさま
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2013/08/12(月) NY:AN:NY.ANID:+6bqxJ0e
>>15
その福田答弁は、伝統に反し、立法者意思に反し、男系継承とする過去歴代の政府答弁に反し、憲法の整合的な解釈に反し、野田答弁で一旦は否定された、
主権の存する日本国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴に関する決定を蔑ろにする特異なものであり、また、男系継承はこの答弁に反しません。

そもそも皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。
また皇位継承の安定の為には直系卑属不在の場合の傍系による継承を考えざるを得ません。
皇統自体が父系によるものであるため、父系を辿って傍系に繋いで皇統の断絶を回避することが出来たのです。また直系卑属男子がいても兄弟甥従兄弟が継承した例も多々あります。

江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが、子孫を残すことが許された在俗皇親男子は儲君と四世襲親王家の当主だけでした。側妾腹の御子にも期待せざるを得なかったのです。

世界最古の国の世界最古の皇統です。時代遅れもまたアイデンティティー。皇統の伝統を変えることもないでしょう。傍系継承まで考えれば男系継承だったから断絶しなかったとも言えます。
また皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるものであることを示すものでもあるのです。
0017名無しさま
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2013/08/12(月) NY:AN:NY.ANID://V8f+Dd
>>16
> > 「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
> 野田答弁で一旦は否定された

ま、その時々の内閣の意向次第。次の政権がどうするかは分からない。

> 江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが

結婚する女性皇族も少しは居た
>室町から戦国時代にかけては〜内親王宣下される皇女はほとんどいず、降嫁もありませんでした。(ほぼ出家です)
>江戸時代に入った後も〜出家し、尼門跡を継ぐ皇女が多数を占めました。
http://homepage2.nifty.com/hpsuiren/asobi/naisinnou/n3.htm

> 皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。 > 皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるもの

いいえ、皇室の地位は家産や特権の世襲相続です。東京の中心を占める皇居の土地や資産が
幾らになるか不明だが莫大な金額なのは確か。
0018名無しさま
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2013/08/12(月) NY:AN:NY.ANID:+6bqxJ0e
>>17
> >>16
またまた。

皇居は国有財産です。
0019名無しさま
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2013/08/14(水) NY:AN:NY.ANID:+D4PXNYV
東京の中心部に占める広大な土地に住む権利は、言うまでも無く大きな特権であるかと
0020名無しさま
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2013/08/14(水) NY:AN:NY.ANID:zNeZ7p32
お住まいになるとそこが首都の中心になっちゃうんだよ。
0021名無しさま
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2013/08/16(金) NY:AN:NY.ANID:eENJxxdf
>>3
>制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。
>家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。
>敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産が
>あって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。


今問題にしているのは「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」で表象される出自の継承原理なので、
とりあえず財産や祭祀権の相続は関係ないです。
それに文化人類学の「双系継承」と法律問題の「双系継承(苗字と同じ継承原理)」は意味が違うから。
適用例が多くても少なくても、女系継承が可能であればその出自制度は双系原理。
苗字は女系継承の実例(たとえば沖田総司の姉婿沖田林太郎)があるので、双系継承だよ。


>論理的には 「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。

『令集解』
「朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。」
―下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができるが、もしこの規定に違って娶った
場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。
「〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。」
―親王が諸王に嫁した場合は、その所生の子は親王とするとあるが、今疑問とされるのは、親王が五世王や皇親
以外の凡人に嫁した場合には、その所生の子は凡人の扱いとなるのか。
『令義解』
「謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」
―(女帝の子とは、)四世以上の者に嫁して生まれた子を言う。なぜならば、下条(継嗣令第四条)に五世王が親王
を娶ることを禁じているからである。

『令集解』の注釈部分は、「今疑う所の者と。」とあるように、疑義を示したもの。
この疑問に対する答えは書かれていないです。
それと皇親女子と氏族男子の婚姻規制がなくても「女帝の子の親王」が男系血族に限定されるのなら、わざわざ婚姻
規制を設けた理由は何なのか説明してください。


>戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。

中国の「親王」は男子の称号。
親王位・王位が母方の血筋で伝わることはない。
一方日本では女子も「親王」であり、女系の血筋で皇子とされたり王位を得ている例がある。
つまり継承原理を日本に合った形に変更した上で、中国の言葉を流用しているわけ。
で、「異姓簒奪」だけど、そもそも皇統に姓はないので中国の易姓革命になぞらえた比喩的表現だし、男系継承か
どうかはこれだけじゃ分からないです。
0022名無しさま
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2013/08/16(金) NY:AN:NY.ANID:0S7kv7X8
>>21
系譜を成さなければ出自と捉えることは出来ません。

氏姓と苗字は違います。氏姓は父系に因り、生まれながらのもので終生変わりません。氏姓が違うものでも、養子となることにより苗字を養親から受け継ぐことは出来ます。実子に色々と恵まれなくても社会的子孫を持てるというわけです。

家督相続は相続であり、義理の父子関係があれば相続できます。娘の婿が娘の父の養子でなければ相続出来ません。婿で無くても養子であれば出来ます。

法律は慣習的な出自の原理そのものと一致するわけではありません。法律が例外を是認するとしても原理は法律の許容する範囲で法律とは別に存続し、祭祀の承継に関わる慣習法としても尊重されます。
「親王」、「凡人」は身分です。出自ではありません。間違えないように。身分は出自と天皇との親等により決まります。
婚姻規制を定めた王娶親王条に因るとする令義解に従って、出自と天皇との親等により女帝の子に身分を与えることを考えると、
女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
ということが疑問として書かれているということです。
子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。

単に、
同じ出自で天皇皇帝との親等が同じでも、唐の方は男子にしか親王の身分を与えない。
日本は女子にも与えるという差があるだけです。

異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していることは明らかです。
0023名無しさま
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2013/08/18(日) NY:AN:NY.ANID:6LlAQPBq
>>22
「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」―と書いたのは、継嗣令や平田篤胤の引用文に書かれて
いた人たちの出自が何によって識別されるかを示したわけ。
氏族は姓、家筋は苗字がその人の出自を表している。
皇親は姓や苗字のような出自を表す名称はなかったけれど、親王位や4世までの王位が与えられているので
非皇親と区別することができる。
苗字は分家などを含めた同族皆にそれぞれの系統を経て継承される。
家筋は苗字の同族内の一系統なので、継承原理は同じ(双系)。

それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。
それと旧民法の家督制度は女戸主のまま入夫が可能なように改正されてるよ。
中国の姓は時代によって違うけれど、現在は双系で異姓養子や同姓婚も可。
ということで、双系や義制容認は出自ではないというのはおかしい。
それだと今の中国人や日本人には出自がないことになる。

>女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
>ということが疑問として書かれているということです。
>子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

どういう風に読めばそんな意味になるの?
意訳しないであなたの読み下しを書いてください。
こちらは「前に親王と為す者、今疑う所の者と。五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は凡人と為す
哉。」。

>異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していること
>は明らかです。

それは単にあなたの解釈を述べているだけでしょ。
こちらの解釈としては、「異なる出自」を表す熟語として「異姓」がすでにあったから流用しただけだと思う。
「親王位」のように中国と違った概念が適用された例が実際あるし、完全な同一概念でなくても問題ない。
こちらの解釈に矛盾や論理破綻があるのなら、具体的に破綻している部分を指摘してください。
どちらの解釈も成立するのなら、「異姓簒奪」という表現は皇統の男系概念が存在した証拠にならない。
平田篤胤の場合は解釈次第で変わるようなものじゃなくて、「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。」と明言して
いるでしょ。
0024名無しさま
垢版 |
2013/08/18(日) NY:AN:NY.ANID:6LlAQPBq
>>22
>王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。

この部分意味が分からないんだけど、何の「解釈の根拠となる条文」でどうして「あって当たり前」
なのか、もう少し詳しく説明してもらえますか?
0025名無しさま
垢版 |
2013/08/18(日) NY:AN:NY.ANID:kkK+WY9I
>>23
> それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。

律ですからこれを咎めないというのが本来の趣旨です。理由は三歳以下が親に棄てられた場合生きられないからだとされています。

育てる戸がその後養子を実子として班田を受けても罰さず認めることで、庇護者を得易くして人命を救う趣旨と考えられます。

鎌倉幕府は戸婚律を根拠に藤原朝臣の四代将軍を源氏朝臣としようとしましたが実現しませんでした。

他は>>22の通りです。
女戸主は例外的な扱いを受けました。
両養子もありますし、廃絶家再興の場合は財産の相続も伴わない訳で、家は制度が何を許容するかよりも、そのなかで許容されている擬制的な父系による家名と祭祀の承継から考えるべきでしょう。
慣習による原則はあるが、法によって例外も許容し、不利な扱いを受けないように保護していると考えるべきだと思います。

> こちらは

「前に親王と為す者{義解が、父が四世王以上(父系出自)であるため女帝の子(天皇との親等)は親王と為すとしていることは}今疑う所の者と。(疑う理由は)五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は(父の出自により)凡人と為す哉(!?)。」。
義解が「父が四世王以上(女帝の子の父系出自)であることにより親王とする」としていることに対する疑いで、
疑う理由は、父が五世王凡人(父系出自)の場合女帝の子が天皇の子なのに凡人(の身分)になってしまう!?」から。
でも令義解は法的効力があるのでその通りとなるということです。

既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。

平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
大体両養子も行われていた時代の発言です。

>24
令義解は王娶親王条を根拠として、
女帝の子が親王とされるのは父が四世王以上であることによる
としているのですから王娶親王条が無くていい訳がありません。
0026名無しさま
垢版 |
2013/08/20(火) NY:AN:NY.ANID:IV1lC+6E
>>25
令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
皇親に限定されることしか記されていないです。
これを「父方の出自」と結論するためには、「父方の出自」と仮定すると矛盾がなく、「母方の出自」と仮定すると
矛盾・論理破綻が生じることを証明しなればならない。
あなたは一方的に「父系出自」と断言しただけで、論理的に立証していないでしょ。
「母方の出自」と仮定した場合婚姻規制が設けられた理由は「女帝の子の親王に姓が生じるのを防ぐため」と
推定できるけれど、「父方の出自」と仮定した場合はその理由が不明。
論理破綻が生じているのは男系説の方だよ。

令集解ではその後朱説が引かれ「下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができ
るが、もしこの規定に違って娶った場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。」との問いが記されている。
で、令集解では設問の答えが用意されている場合は明記されているのに、ここには何もない。
それなのに最後の注釈部分がいきなり「否」を前提にしているのはおかしい。

また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。
ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
為す」なので、文法的には「母方の出自」です。

そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。
そちらの説明は論理が破たんしている上に、文法・構文解釈もおかしい。
意味づけも男系原理と双系原理のつぎはぎで矛盾している。

>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。

そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系概念」が存在した証拠にはならないと結論します。

>平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は
>誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
>「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
>大体両養子も行われていた時代の発言です。

それって単に平田篤胤を批判してるだけです。
「皇統の双系概念」が存在したと言うこと自体は変わらないね。
0027名無しさま
垢版 |
2013/08/20(火) NY:AN:NY.ANID:ajVLMiSn
>>26
> >>25
> 令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
> 令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
> 皇親に限定されることしか記されていないです。

そんなことはありません。
[凡皇兄弟皇子。皆為親王。]古記云。未知。三世王即位。兄弟為親王不。答。得也。穴云。皇姉妹皆為親王。問。皇祖皇考等何称。答。不見文。有別申耳。不入此令也。
[女帝子亦同。]謂。拠嫁四世以上所生。何者。案下条。為五世王不得娶親王故也。
穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖。故只顕子也。孫王以下皆為皇親也。
朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。
古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種
〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。

本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。
この根拠を欠く場合を考えると
「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」ということになり、末尾に「哉」と、!と?がつくわけです。

では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。

父が四世王以上かどうかは父の身分であり、女帝の子の父系の出自です。

母が女帝であることは出自ではありません。
何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。
女帝の兄弟であることは出自を示すか。そんなことはありません。
女帝との血縁関係であり親等です。女帝の子であることは女帝の子の出自とは関係せず、単に女帝と女帝の子の間の血縁関係と親等を示すものと解すべきです。

集解が「今所疑者」としているのは「前為親王者」で、前で「親王と為す」としていることを疑っているのです。
疑う理由は義解によって論理的には「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」となってしまうからで、これは朱記の「為親王」「不」という二つの選択肢のうちの「為親王」に対する疑問でもあり集解の答でもあるのです。
その意味でも謙遜して末尾に「哉」を付けるでしょう。
0028名無しさま
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2013/08/20(火) NY:AN:NY.ANID:ajVLMiSn
>>26
> また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
> 女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。

> ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
> 為す」なので、文法的には「母方の出自」です。
>
文法的には、女帝の子は女帝の子であることを理由に
父諸王であっても(父諸王であることが前提です)父諸王である場合の例に反し、親王とされるということです。
父諸王は父の身分で女帝の子の出自、女帝の子であることは天皇との血縁関係で天皇の卑属かつ一親等。女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。
> そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
> 女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。

親王、諸王、凡人は身分で出自ではありません。天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情です。

>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
>
> そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
> 指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系

その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだわって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。
戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についたことがあるのです。
この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。

世界中の父系出自が唐土朝鮮を起源とするものと考える人々への非難です。

でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統についてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?
0029名無しさま
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2013/08/22(木) NY:AN:NY.ANID:GmZmZvba
>>27
>本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)
>る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。

>では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
>「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。

「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。
そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、それは逆に言うと「女帝の子は四世以上
に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?
男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。

律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
古代の慣習法を成文化したもの。
律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?

一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。
男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。
それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。
※桓武天皇が女王と氏族男子の婚姻を認める法改正を行ったけれど、これは即位した女帝が皇極・斉明天皇を除き
全て内親王だったので、実態に合わせた規制緩和を行ったものと思う。

>母が女帝であることは出自ではありません。
>何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。

穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。
皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。
男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。
0030名無しさま
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2013/08/22(木) NY:AN:NY.ANID:GmZmZvba
>>28
>女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。

律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
挿入されている。
だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
血筋だね。

こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。
女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
置き換えてください。

>その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだ
>わって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。

そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
対するものになるのは当たり前でしょ。
あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
少なくとも違うと言い切れるような理由はない。
 「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
 に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。

>戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についた
>ことがあるのです。
>この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず
>男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
>異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。

源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。
「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。

>でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統に
>ついてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?

アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。

 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
 なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
0031名無しさま
垢版 |
2013/08/22(木) NY:AN:NY.ANID:PB1Bqert
>>29
> >>27であり。おっしゃるような理解は無理です。

> 「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている

これは誤りです。義解そのものをみれば「謂據嫁四世以上所」
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。」です。

「制約に基づいている」のでは無く。「基づいている」のであって、(女帝の子は、女帝が)「四世以上に嫁し生む所に」基づき(親王と為す)のです。

義解の文は法的効力を持ちますから、「據(よる)」を「據制約(制約に據(よる))」に置き換えたり「基づく」を「制限に基づく」としてはなりません。飛躍しないで我慢して下さい。

>―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、

従って、これも誤りです。我慢して下さい。
義解は、規定(本注「女帝子亦同」)の適用対象(女帝の子)を「(女帝が)四世以上の王に嫁ぎ生れたこと」に基づき親王とするとしているのです。

>その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。

これも違います。我慢して下さい。
義解は法的効力を持っています。
「その根拠として下条が『五世王不得娶親王』と為していることを『挙げている』」のではありません。
義解は、その法的効力により、その根拠を「下条(王娶親王条)が『五世王不得娶親王』と為していること」にすると定めているのです。

もとから慣習法としてそういう解釈であったのを成文化したのか、義解によって新たにそう定められたのかという問題ですが、
法的には、法的効力を持つ注釈という義解の性格により、王娶親王条が「五世王不得娶親王」と為していることには、
王娶親王条の制定当初から「『女帝の子が亦同く親王とされる』のは(女帝の子が、女帝が)四世以上に嫁し生んだ子であることに基づく」とする根拠となる性格があったことになります。

つまり法的にはそういう意義を持つ規則(他の意義があった可能性は否定されていません)として制定され、制定された目的(の一つ)であった(とされた)ことになります。

法的には、法的効力を持つ注釈書である義解の法的効力によって、これに疑問を差し挟む余地はありません。

従って、法的には、王娶親王条は根拠として必要であったから制定されたと言うしかありません。

続きます。
0032名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>30の続きです。

令義解の法定解釈は、平安時代において、
規則「女帝子亦同」は「嫁四世以上所生」に基づく、その根拠は、王娶親王条が「五世王不得娶親王」と為していることである。

というのが平安時代、の公式見解であったことを意味します。
義解の法定解釈は注釈書の法形式ですから。
つまり律令制定当時の飛鳥奈良時代に、王娶親王条はその目的で(あるいは、それを目的の一つとして)制定されたということが平安時代の公式見解ということになります。

> そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
> があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、

曲解です。
「女帝子亦同」という規則は、(女帝の子が、女帝が)四世王以上に嫁し生んだ子であることに基づきます。義解によれば「謂據嫁四世以上所生。」です。

>それは逆に言うと

逆に言うと、基づくところの前提が充たされていなければ集解が導き出したように「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉」と言うことになります。

>「女帝の子は四世以上に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、
>婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
> どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?

それは立法技術の問題です。王娶親王条は制定当初から「謂據嫁四世以上所生。」の根拠とする目的で制定されたというのが平安時代の公式見解です。但し、これは制定の唯一の目的であったとする見解ではありません。
立法技術は漢文の修辞の影響下にあり条文が簡潔であることを尊びます。一つの条文で複数の効果を期待することが禁忌であったとも考えられません。

> 男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。

立法技術上、簡潔を重んじる漢文修辞を採用すれば、当然の法理の記述は省略されます。唐令を下敷きにして意識されているのですから尚更です。
唐令で当然の法理とされているものと異なる法理を採用するのであれば、明記されていなければおかしいです。

> 律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
> 古代の慣習法を成文化したもの。

ならば「傾向」に留まらず、一つの例外も無く歴代天皇が全て人皇初代神武天皇の男系子孫であることを慣習法として認識していたと考えるべきです。
0033名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:fD9iK7pU
凄いね。よくこれだけ濃い議論をするものだ。
しかし理解できないのは何故そうまでして女系を認めさせたいのか?
皇室をそうまでして潰したいの?
もっとマシなことに労力振り分けた方がいいんじゃないか?
0034名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>30
>>32の続きです。
(>>32>>31の続きです)

> 律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?

皇親女子が、凡人男子との間に生まれた我が子が高い身分を得られるように、自分の父の助力を得て、我が子の父に圧力を掛けても、凡人の父が子に提供できるのは凡人としての身分でしか無いからです。
それより上の皇位を窺える皇親の身分を子に提供するには凡人の父自身が皇親と成らなければなりません。それは身分秩序の崩壊を意味します。

より具体的には、凡人の子を生んだ皇親女子の父皇親は、皇親を婿とすることによって子を皇親と成し得た女性達とその庇護者達の既得権を犯して、
皇親では無い者を皇親とするような身分上昇を、娘の子の父である凡人に求めるという矛盾する立場に置かれかねないということです。

蘇我入鹿の反逆の実態も、自分の居所をミカド、自分の子女をミコと呼ばせたというものです。

逆に、紛争を防止するために子は父によって身分を得る慣習法と皇親女子と凡人との婚姻が望まれない傾向が併存していて、おかしくはありません。

>
> 一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
> 男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。

婚姻関係に無い男女の間に生まれた子と、子の実の父との関係を認めないキリスト教圏の私生児の制度は母系制を意味しますか?

むしろ男子相続の社会において、婚姻に因らない子を庇護する義務から実父を解放するための制度です。

人は必ず両方の親から何かを受け継ぎます。

父系単系を徹底するために女子は者を所有する権利も霊魂も無いので子は母から何も受け継ぐものは無く、全て父から受け継ぐとした場合も現実問題として人は必ず母からも何かを受けついでいます。

その意味で完全な単系はありません。逆に言うと、父系による何かの継承が系譜を成している社会で、母系による何かの継承が系譜を無していなければ、単系と認識して当然です。

> 男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。

当たり前に女帝の子を親王と為すのは、女帝の子が四世王以上であることに基づくとした義解からの論理的帰結が集解の女帝の子で父が五世王、凡人である者は凡人と為すであり、
内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
0035名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>29
>>34続き
> それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
> 内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。

義解が「女帝子亦同」は「據嫁四世以上所生」とする根拠と指定している規則ですから。

実際は内親王降下が行われていても削除するわけにはいきません。

つまり、その規則の存在意義は婚姻を禁じることそのものにあるのではないと認識されていたことになります。

その論理は単純で父系血統により、王号を許されていることに基づき、女帝の子は親王とする。他は類推せよ。
というものです。

>穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。

同父異母兄弟姉妹、異父同母兄弟姉妹の存在が認められる社会です。

また、ある人物の兄弟姉妹であることはその人物と出自が同一であることを意味しません。その人物との血縁関係と親等を示すものでしかありません。

子であることと兄弟姉妹であることによる待遇は同等とする論理は出自では無く、女帝との血縁関係と親等により待遇を決めるということです。

従って女帝子亦同は女帝の子の出自に着目した規定では無く、血縁関係と親等に着目した規定です。

この規定は女帝の子や兄弟姉妹が父系血統により王であることに基づき、有効であるとしたのが義解です。

>皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。

現代法学においても、その用法は本来の意味に違い、実務上便宜的に使用されることもあるという程度の認識です。スラングを持ち込むような勝手は止めて下さい。

>男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。

子が父母の一方のみから全てを受け継ぐような単系は存在し得ません。父系系譜はあり、母系系譜はありません。
0036名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>30
> >>28
> 律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
> 挿入されている。

そう考える必要があるか疑問です。

> だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
> 「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
> 血筋だね。

父が天皇の場合、天皇の子の父系は四世王以上で義解が「女帝子亦同」は女帝の子の父が四世王以上であることに基づくとする前提を充たす。男子天皇の同父兄弟姉妹も充たす。

男子天皇の異父兄弟姉妹は充たすとは限らない。父が凡人である異父兄弟姉妹を持つことは皇位継承資格を損なわない。

皇兄弟は単に天皇の兄弟であることを示すと考えて、義解に従って男女天皇の子と兄弟姉妹は、父系により王号を有することに基づき親王とされるとした方がすっきりする。

すると男子天皇の兄弟姉妹に義解が適用される場合、男子天皇の子兄弟姉妹の母系は考慮されていないことになる。

同様に義解に従って父系により王であることに基づき、女子天皇の子の母系を考慮せず天皇との血縁関係と親等だけを考慮しても同じ結果。

>
> こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。

現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。

また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。

畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。
0037名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>36の続きです

> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。
> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。

歴史の連続性を認めることを回避する現代日本の法曹法学界においても、社会通念として男系による家名、祭祀、職業の承継等があることを実務上認めており、

女子を介して旧男系から新男系に引き継がれ擬製的に男系が維持される現象を女系を介してといい慣わしているのであって、スラング「女系」は擬製的に男系を維持するための技術便法やその結果を指します。


畑違いの分野のスラングを持ち込み、その字面によって、
男系と擬製男系の併存を双系と称するようなことは止めて戴きたい。

我が国の皇統は古く建国伝承や神話の世界に遡り、実年代を考えても文献史学、考古学や民族学、人類学を援用しないと語れません。

これら関連分野の用語やその用法の斉一性を保つため、用語の恣意的な使用を止めるよう要求する権利も有り義務もあります。
そちらは応じる義務があります。
0038名無しさま
垢版 |
2013/08/23(金) NY:AN:NY.ANID:i1LhFoJH
>>37
> そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
> 対するものになるのは当たり前でしょ。
> あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
> 少なくとも違うと言い切れるような理由はない。

皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の認識があったことと併せて証拠です。

>  「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
>  に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
> この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても

立法の目的を考えれば、新たに定めたと認識するべきではありません。これは氏姓制度の男系継承が慣習法として強固であり、立法の目的に反して追認せざるを得なかったことを意味します。

戸籍の作製は公地公民による班田収受と徴税課役を目的にしたものです。そのためには同居家族を単位に戸として把握した方が便利ですが子は母と同居しています。

母が父と同居している場合も子は母に属すとすればそれで済みます。婿通い婚で別居している父と子を同じ戸と見做さなければなりませんから政府は大変です。

>平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
> 女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。

平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。

証拠は背後の状況と併せて見て価値が評価されるものです。

> 源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。

異姓であった方の即位ですが。

>「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。

天皇の子兄弟姉妹は父系により王号を有することに基づき親王とされるのですから皇統そのものが男系です。

婚姻規制は実質機能していません。
0039名無しさま
垢版 |
2013/08/24(土) NY:AN:NY.ANID:Zwv/wUKB
>>30
>>38の続き(>38は>>37の続きです。)

>アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。

姉神天照大御神の勾玉を弟神須佐之男命が噛み砕いて成りませる神、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命であり、
男神として成りませる際関係した姉弟神二柱は共に男神伊弉諾命の禊により成りませる神であることにより姉弟神です。

神代のことを強引に神代に当て嵌めても、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命は男神須佐之男命を通して、天照大御神と同じく男神伊弉諾命の男系神統に属する男神ということになります。

> 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
 なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
 心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤

「但しこれにつきて、心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
 右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」

尋常
普通であり、当たり前であり、潔く、素直

国学者を自負する平田篤胤にとって、皇国の要である皇統の姿とはこちらの方では?

どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと言っているのでは?

それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。
0040名無しさま
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2013/08/24(土) NY:AN:NY.ANID:Jdn4FI6x
安倍政権は内閣法制局の長官を交代させた。
集団的自衛権行使の件などが念頭にあるのは確実。
戦後、良くも悪しくも、憲法解釈を最終的に決定してきたのは法匪(ほうひ)ではなく
内閣および内閣法制局なのだ。
0041名無しさま
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2013/08/27(火) NY:AN:NY.ANID:OVv7Uv2t
内閣法制局長官も言ってることだが・・
憲法解釈を決定するのは内閣法制局ですらなく内閣だ
具体的に言えば、最後はアベちゃんが決定権を持っている
0042名無しさま
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2013/08/28(水) NY:AN:NY.ANID:5bRDQtKt
>>31-32>>34-39
>その意味で完全な単系はありません。

>より具体的には、凡人の子を生んだ皇親女子の父皇親は、皇親を婿とすることによって子を皇親と成し得た女性達と
>その庇護者達の既得権を犯して、皇親では無い者を皇親とするような身分上昇を、娘の子の父である凡人に求める
>という矛盾する立場に置かれかねないということです。

皇統が男系継承なら皇親女子と凡人の間に生まれた子に皇位継承資格が生じることは原理上ありえないのだから、
「皇親では無い者を皇親とするような身分上昇」は不可能でしょ(皇統が双系継承なら潜在化していた女系の皇位
継承資格を顕在化させることが原理的には可能かもしれないけれど)。
継承原理的に起こりえない不可能なことを防止する必要はない。
完全に論理が破綻しているよ。

そちらの示した令集解・令義解の読み方や解釈が正しいかどうかは別として、その読み方と解釈に沿って推論を進
めてみた結果、矛盾・論理破綻があったのは律令制定前の婚姻規制が設けられた理由と、「天皇の卑属一等親が凡人
の身分では気の毒という人情」という部分。
これは「男帝の子も女帝の子も全て親王(皇親)」という考えから派生したものなので双系原理。
「姓」と「財産」のように制度上別個のものなら継承原理が異なっていてもおかしくないけれど、あなたの仮説は同じ
「親王位、4世までの王位(皇親)」の継承原理に男系原理と双系原理を設定しているところが矛盾している。
仮説の真偽は矛盾・論理破綻の有無で判定するので、そちらの説は偽であると結論(今まで聞いた男系説はどれも
慣習法・成文法の「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」で論理が破綻していた)。

それとあなたは「皇位継承資格」の継承原理の男系継承と「皇位継承者の選定方法」の男子優先を混同しているね。
皇位継承システムには「皇位継承資格(継承原理・適用範囲)」と「皇位継承者の選定方法」の二つの要素がある
「皇位継承者の選定方法」として男系男子が多く選ばれていても、「皇位継承資格」が双系原理ならそれは双系継承。
同じことは家筋(苗字)にも言える。
平田篤胤は家筋の継承原理を「双系継承」と認識し、家筋の継承者の選定については「男子優先」が普通と考えて
いた。
双系制度下でたとえ男子のみで出自が受け継がれたとしても、それは「双系継承の一形態」に過ぎない。

〈現皇室典範〉
皇位継承資格―「皇統の男系男子(庶子不可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「直系長子優先」
〈有識者会議改正案(女系容認案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子不可)・永世皇族」、皇位継承の選定方法―「直系長子優先」
〈旧皇室典範〉
皇位継承資格―「皇統の男系男子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「直系長子優先」
〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男子優先の直系長子
優先」
※[継嗣令第一条]に規定されているように、女帝の子も男帝の子と同じく親王である。
また『続日本紀』によれば膳夫王(吉備内親王の子)、五百井女王(能登内親王の子)らに対し、父方の3世王位、4世
王位を破棄して母方の2世王位が適用されていた。
序列は「女系親王位>男系王位」、「女系2世王位>男系3世王位」、「女系2世王位>男系4世王位」となるので、
律令の「皇位継承資格」は男系も女系も同格。

>婚姻関係に無い男女の間に生まれた子と、子の実の父との関係を認めないキリスト教圏の私生児の制度は母系
>制を意味しますか?

キリスト教圏の家名は男系継承だけど、私生児は父方の家名を継承するか新しいものを創設しているので、母方の
出自は継いでいないんじゃないの?
苗字なんかも創設されることはあるけど、苗字自体は双系原理。
家名や苗字の創設と継承原理はまた別の話だよ。
0043名無しさま
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2013/08/28(水) NY:AN:NY.ANID:5bRDQtKt
>>42訂正
〈皇室制規(旧皇室典範試案)〉
皇位継承資格―「皇統の男子及び女子(庶子可)・永世皇族」、皇位継承者の選定方法―「男系男子優先の直系長子優先」

>>31-32>>34-39
>内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
>異姓であった方の即位ですが。
>婚姻規制は実質機能していません。

宇多天皇は源氏だけど、当時の源氏は天皇に近いため律令の皇親の条件を満たしており、準皇族扱いだったので
皇籍復帰できた。
母が皇親で父が氏族の場合は、母方の皇位継承資格を顕在化させない前提で違法婚が容認されていたので無理。
婚姻規制は女帝の子が「有姓の親王」になるのを防ぐための手段で、皇親女子と氏族男子の婚姻そのものは
タブーじゃなかったため、法令の弾力的運用が可能だった。

>現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。
>また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。
>畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。

皇室典範改正問題を論じているのだから、法令用語を使用してもいいでしょ。
それに法制史(現代日本法学の一分野)では律令の研究論文で法学博士の学位を得た学者なんて大勢いる。
なんで「古代法制は研究対象ではありません」なんて言い切ってるの?

法令用語の「男系」と「女系」は旧皇室典範の草案で既に使用されていた。
 宮内省立案『皇室制規』―「第一、皇位は男系を以て継承するものとす。若し皇族中の男系絶ゆるときは、皇族中の
 女系を以て継承す」
もっとも今度女系容認に移行するとしたら、男系優先じゃないので「男系」も「女系」も不要だけどね。
 女系 :厳密な意味では女子だけを通じた血族関係。しかし普通はもっと広い意味で、中間に一人でも女子の
 入った、男系でない血族関係を指すものとして用いられる。この意味では母の兄弟の子、父の姉妹の子は女系で
 ある。なお女系の血族を女系親という。―『新法律学辞典 第三版(有斐閣)』より
ということで、法令用語の広義の「女系」は普通に使われてる。
それに女系容認に反対する立場でも、その継承原理の概念を表す言葉は必要でしょ。
あなたは「男系」「女系」「双系」をどんな言葉で表現してるの?

>皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の
>認識があったことと併せて証拠です。

言葉の概念を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしていて、それがもう一つ増えただけだね。
「一姓」「異姓」といった言葉は一つの出自、異なる出自を表す慣用語として使われていたもので、男系継承に限ら
ないと思う。

>平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。
>どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと
>言っているのでは?
>それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
>女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。

上に書いた通り、「継承資格」と「継承者の選定」は別の要素。
平田篤胤は「アマテラス(女神・天皇の御大祖)―オシホミミ」と家筋の「聟とり」を「女の系」と見て継承原理を同一視、
中国の宗族(男系継承)については「女の血系」を系と認めない異なる継承原理と認識していた。
「アマテラス―オシホミミ」はオシホミミをアマテラスの実子と解釈すれば女系。
一方そちらの「イザナギ―スサノオ―オシホミミ」説ならオシホミミはイザナギやスサノオの男系(実系)で、「アマテラス
―オシホミミ(養子)」は擬制女系となる。
で、平田篤胤の一文に当てはめると、「アマテラス―オシホミミ」は女系か擬制女系、同一継承原理とされた「聟とり」
も同じということで、どっちにしろ女系だよ。
「聟とり」を擬制男系と仮定すると、篤胤が擬制女系も擬制男系も「女の系」と認識していたことになるのが矛盾。
0044名無しさま
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2013/08/29(木) NY:AN:NY.ANID:EtNjaPWN
長文も結構だが、旧宮家(旧皇族)復帰に賛成か反対か明示して欲しいな。
ぜんぶ読んでらんないから。
0045名無しさま
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2013/08/29(木) NY:AN:NY.ANID:N4DeB9lr
血にこだわるならすり替え天皇疑惑を何故 追及しない?
本来の天皇が殺され 偽物が擁立されたのなら それこそ問題だろ そう言えば、成り済ましの得意な民族がいたな
沖縄台湾 二等 三等国民 朝鮮一等国民 東北を冷遇し 半島に金をつぎ込む 日本人右翼を解散させ 半島人右翼を結成させ
象徴天皇は弱者を装う
もう気がつく頃だ
0046卍3286卍ss
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:gqYgDAI4
ヒント:DNA 。。。10No!
0047名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:nkXW2hfT
>>42
> >>31-32>>34-39
> 皇統が男系継承なら皇親女子と凡人の間に生まれた子に皇位継承資格が生じることは原理上ありえないのだから、
> 継承資格を顕在化させることが原理的には可能かもしれないけれど)。
> 継承原理的に起こりえない不可能なことを防止する必要はない。
> 完全に論理が破綻しているよ。

母は子のために望むものであると是認することから出発して、競争が闘争に発展することを抑制するため、子の身分は父によるとする身分秩序の慣習法が成立したのですから、

女性が母としての自然の情で子のため法や秩序を無視した高望みをすることも、有り得ることと認められていることになります。
女子共の理屈の存在の許容と是認です。無視と決まっていても聞かされる辛さもあるでしょう。

非常に原始的で自然な社会で、男子は男子であることによって、女子は女子であることによって尊重される社会であったところから、かなり厳格な父系系譜が生じていることを考えなければなりません。

男子の持つ統率力より、自己催眠によってトランス状態を作れる女子の発言の方がインパクトを持つ場合、女子は上位に置かれるでしょう。

但し、アテナやアルテミスのように生まれながらに男性的な武芸の達人であって、永遠の処女を誓っていて女性性の一部を棄てていることは要求されません。日本神話の女神は女性的です。

また、男子は父と成り得ることにおいても、女子は母と成り得ることにおいても尊重されることに成ります。子は母と同居することになります。

女子の権利が強ければ、自由恋愛による婚姻、離婚再婚の自由があることになります。多くの父が子とその母とは別居ということになり、母と同居する同父異母兄弟姉妹や異父同母兄弟姉妹が存在する社会となります。

また母となった女子は、我が子の父に対し我が子を支援することを要求する権利を持つことになります。

婚姻は子の父を決定し易くするための制度であることが基本となります。生まれるであろう我が子の支援者を確実にするため、婚姻期間中妻は夫に対し性的に誠実です。
もともと恋愛に基づく婚姻であり、離婚再婚の自由も在りますから、それは女にとって苦にはならない。

魏書倭人条のように儒教社会からみれば、実質一夫一婦の庶民男性も離婚再婚により、母が異なる支援すべき子供達がいて多妻に見え、女性は嫉妬せず貞淑となるでしょう。

続きます。
0048名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:1ZlUFKyW
>>44
双系制へ移行すれば現皇族だけで(おそらく内親王と親王のみ、女王方は結婚で皇籍離脱)必要な人員を確保できるので、
当面民間の天皇の血筋の人たちの皇籍復帰は不要。
内親王親王方が子供に恵まれなかった場合には、民間の天皇の血筋の人に男系女系・男女を問わず世数を限定した上で
皇籍復帰してもらうかもしれない。
その時は旧宮家かどうかは関係なしに、血筋が近く当人に了解してもらえて十分人員が確保できるあたりで世数が区切
られると思うけど、天皇の尊貴性・貴種性は世代が離れると薄れていくので、国民に天皇になる資格があると見てもらえる
のは4〜5世孫あたりが限界だと思う。
0049名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:/g1PZAUH
女系天皇が認められたら内親王や女王は結婚しないと思うよ、ぶっちゃけ
せいぜい旧皇族と結婚して、法律上はともかく血統上は男系を繋ぐか
0050名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:8fhHJP2q
色々と難しい風な長文出さんでも、旧皇族の復帰が一番シンプルだろ。
血統も正しいし。
0051名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:nkXW2hfT
>>47の続き
男は実の父子関係、覚えがあることと、ある程度の期間女が性的に誠実であったことにより生まれた子の父になりますから先妻が離婚を選ばず、後妻候補が婚姻を拒否しなければ一夫多妻が許容される制度となります。
母方居住妻問婚が多く見られることになります。

母の要求により父の支援を受ける子達からみれば、異父兄弟姉妹間では父が異なることを、同父異母兄弟間では父を同じくすることを意識することになります。

母が、父となった息子が父としての義務を果たすことを支援するように息子の父に求めれば、孫の世代は父の父を意識することになります。

母の子に対する支援を子の父に求める権利が極めて強く、是認されている場合、
義務として息子に生計生業に関する技能、知識を与える者は息子の父ということになります。

母方居住妻問婚が多くても職能が父系で伝えられるということが起こります。

息子の母の男性親族は自分の息子達の母の要求に先ず答えなければならない建前であり、自分達の息子達を他の男子より力量のある男に仕上げなければならない義務を負う建前となるからです。

生計生業儀礼等の活動に置いてより有利になるような技能知識等は息子以外に伝授するな、息子に与える恩恵以上のものを息子以外の男子に与えるなと息子の母に要求されることは想定されていなければなりません。

息子の力量と社会的地位は息子の素質と息子の父の力量により決まるということに成ります。

母達が息子達間の、闘争に発展するような社会的地位を巡る競争を忌避すれば、息子の社会的地位は息子の父により決まり、これによる息子達間の序列の存在を認めるということに成ります。

子はお父さん次第、子は父の身分を受け継ぐことになります。

女性が子の身分を高くしたいなら、高い身分の男性の子を産めば良いということに成ります。

しかし女性にとっての男性の魅力は身分に限りません。身分が高い男性であっても、子の数が多ければ、自分の身分を子に与えることは出来ても実際に子に与えられる恩恵には限りがあるわけです。

同父異母兄弟姉妹の母達の間には自分の子のために、子の父からより多く支援を引き出そうとする競争関係が生じます。

母となった娘を母達の競争関係で勝たせる為、娘の母が支援を要求するのは娘の父となります。
他の男性親族は自分の娘の母の要求により自分の娘を競争に勝たせるため必死である建前です。

続きます。
0052名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:/g1PZAUH
原則論は長文さんたちの問答にまかせるとして、
実際女系天皇が認められたり女性宮家が認められるなら
男系派としては皇族の皇籍離脱を認めさせるべきなんだろうな

そうすれば、民間人と結婚した内親王や女王は臣籍降下し、
旧皇族と結婚した場合のみ皇籍に留まるという形で
血統としては男系を維持することができるとおもう

案外この形の方が双方納得できるのではないだろうか?
女系派は伝統というより近代法の観点で女系と騒いでいるわけだし、
男系派は血統による伝統を問題としているわけだから、
法律がどうなろうと血統を維持できるなら問題あるまい?
0053名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:nkXW2hfT
>>51の続きです。
女子が母として子のために際限無く望むのは自然、
自然をなだめて際限無い女子の母としての望みを支援するのは子の父でこれは社会規範、

際限無い自然の欲求は社会に競争と緊張を齎し、子の父の力量には限界があるので、子の身分は父に依るとする。これも社会規範。

同父異母兄弟姉妹が父から受けられる恩恵には母の父によって格差があり、母の父の身分に応じる。つまり女子の母性は女子の父により庇護され、女子の子の父に働きかける。これも社会規範ということになります。

父系の出自について定める社会規範しか持たない社会であり、双系社会では有り得ません。

このような社会を齎す女性の自然についての認識を法と捉えようとするならば、恋人をスメラギ(皇)、夫をキミ(君、王)と、我が子をミコ(御子)と思い入れる女と母の思い入れに同調しようとする幼少男児は罰せられないということになります。
やはり出自とは関係する規範ではありませんし、
これは人が生まれ育ち人となって社会が持続することそのものを成り立たたせている、
女子供を通して現れる自然は、そもそも社会規範による規制の対象外という認識を示すもので、これもまた社会規範とするかどうかは疑問が残るところです。

社会の持続を保障する自然の威力は時に社会にとって脅威となるものです。
社会規範には頓着無く、我が子を皇親扱いにしたいと望みかねない自然と協調関係を保ちつつ、自然が社会的緊張や身分秩序の崩壊を齎さ無いよう社会規範を強調するのには辛さもあり、出来れば避けたいところです。

皇親であることの特権により、自然と社会規範の相剋という辛さから逃れたければ、
子の身分は父によるという既存社会規範の下で皇親女子が、父によって凡人の子となる子を産まないようにして皇親の子が必ず皇親、王となるようにするのが一番です。

規制と考えれば保護法益は直接的には、皇親女子の女性性や母性の保護、

より具体的には母性による子の身分に関する情念と社会規範の相剋が齎す心理的な葛藤から皇親女子及び皇親女子の母性への同調せざるを得ない周囲を解放することになります。

規制されるのは凡人男子の行動で皇親は規制の対象ではありません。
男女は違うことが前提ですから、凡人男子の求婚が禁じられることは、皇親女子の婚姻に諾否を与える権利を制限しません。女子からの婚姻申し込みには、そもそも蛭子神の禁忌です。

続きます。
0054名無しさま
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2013/08/30(金) NY:AN:NY.ANID:nkXW2hfT
>>52
間違っている人達は間違っていることを納得するべきだと思いますし、間違っていることを承知の上で主張している人は象徴を天皇としている憲法の改正を主張するべきだと思います。
そのような不必要な妥協をして、大掛かりな皇室典範本則の改訂を行う理由は無いと思いますし、
女子皇族に法的根拠を持たない自己犠牲を齎す、個人的な判断を期待するなど酷というものです。

皇位継承資格者の不足の原因は、皇位継承資格者を大幅に減少させた占領中の皇室会議の議であり、現行皇室典範本則が原因ではありません。
0055名無しさま
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2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:4pefbYGJ
>>54
おいらは男系絶対派だから賛成なんだけど、
さりとて旧皇族の復帰ができるともおもえないのよねえ
婚姻とかで祝賀ムードの熱狂でさくっと復帰していただくことは可能だろうけど、
正面から旧皇族を復帰となるとなかなか大変そうでねえ
女系容認論者はここぞとばかりに攻めてくるわけだから
結局いよいよ皇位継承者がいないというところまでいかないと事態は動かないのではないかな
安倍政権も憲法改正の悲願の前には、皇室典範改正も後回しだろうし
0056名無しさま
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2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:9/GweIDt
>>53
従って皇親女子への凡人男子の求婚禁止(求婚がなければ婚姻は成立しない)女性の母性についての認識・許容・是認と、子の身分は父によるとする社会規範を前提にしたものです。

>その読み方と解釈に沿って推論を進
めてみた結果、矛盾・論理破綻があったのは律令制定前の婚姻規制が設けられた理由と、「天皇の卑属一等親が凡人
の身分では気の毒という人情」という部分。
>これは「男帝の子も女帝の子も全て親王(皇親)」という考えから派生したものなので双系原理。
>「姓」と「財産」のように制度上別個のものなら継承原理が異なっていてもおかしくないけれど、あなたの仮説は同じ
「親王位、4世までの王位(皇親)」の継承原理に男系原理と双系原理を設定しているところが矛盾している。
>仮説の真偽は矛盾・論理破綻の有無で判定するので、そちらの説は偽であると結論(今まで聞いた男系説はどれも
慣習法・成文法の「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」で論理
>が破綻していた)。
その論理は、
女子は母として、社会規範等には頓着無く子の幸福や富貴を願う心情を持つものであることを、自然のこととして認めるかどうかの問題によって、双系か父系単系を区別するという主張であって、御話にもなりません。

貴方の主張では父系単系は女子が心を持たないことを前提にしないと成り立たないことになります。

逆に言えば、全ての単系は実は双系であると言っているだけです。

続きます。
0057名無しさま
垢版 |
2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:4pefbYGJ
>>56
アンカーみすってない??
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