旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。 >1
スレ立てありがとうございます。
前スレ986
制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。
「女系」については園部氏が、本来の意味では女系ではないが「女系」と言うことにするとしてますね。
中韓の制定法については知りません。
家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。
単系と言っても全てを父あるいは母から受け継ぎ、
母あるいは父からは一切受け継がないとする場合は、受け継がせるべきものをそもそも持たないとして、女性または男性の所有権、人格、霊魂を否定するところ迄行きますので、
双系的要素が多少は見られるのが普通です。
旧約聖書では主人の子を産んだ女奴隷とその子は砂漠に追い出されたり、母の出自による子の身分の差を見てとることが出来ますが、
それを以って父系単系ではなく双系だったとは言いません。
敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産があって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。
御指摘有り難うございます。条の本文に「女帝子亦同」という文言は無いとするべきでした。令義解により、これは本注であり条文の一部であるとされています。
法的効力を持つ令義解の、
謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。なんとなれば下條を按ずるに五世の王は親王を娶るを得ざるが故也」
によれば論理的には
「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。
戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。 法とは人間が作ったものであり、唯一絶対のものではない。
法至上主義は狭い考えである。
戦後の日本で、憲法解釈を実質的・最終的に決めてきたのは内閣なのであって、法匪(ほうひ)ではない。 憲法では男女問わず『世襲』で皇位を継承せよと書いてあるのだから
それで良いはず。
変なオヤジを、どっかから連れて来る必要はない。 >>4
憲法に規制される側である内閣が、憲法解釈をするなんて本来間違いなんだけどね。
泥棒が刑法を解釈するようなもの。
日本も諸外国同様に憲法裁判所を設置すべきなんだが。 >>8
この問題については、
小泉内閣の福田答弁より前は、政府答弁は一貫して憲法第二条の「世襲」は男系としており、
この文言は、天皇の皇位が男系継承という「世襲のもの」であることを指す文言である。
男系継承は福田答弁にも反せず、男系継承であれば違憲とされる余地は無い。
主権の存する国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴について、
一時期の政府の恣意的答弁を合憲性の拠り所とするべきではない。
というところかな。 天皇を先頭に白人支配と戦い負けたのに、天皇はお咎め無し
多少民主化されたとは言え戦前と同じような厚遇に身を置くから
反発する国民も多い、厚遇を無くせば旧宮家復帰反対の声も無くなる。
=敗戦国の皇族は平民レベルで暮らすべき= 天皇制廃止の問題と男系女系の話は別に別問題なのに
天皇制廃止論者が女系容認にもっていこうとしているから話がややこしい
旧皇族復帰に反対するのはわかるが
女系容認とかいうなって。姑息すぎる 皇位の継承の安定化のためでは無く、法的根拠の無い皇族の「公務」のために新たに皇族の身分を保持したり取得したり出来るようにする「女性宮家」は確かに、違憲性があるね。 雲子爆弾投下 !!!
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「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
というのが日本政府の憲法解釈な訳で。
>>13
>皇位の継承の安定化のため
とすれば女系容認以外に無い。婿養子を入れて家を継ぐのは日本の伝統。
日本は男系マンセーの中国朝鮮とは違う。
男性皇族は側室を持って大勢の女性に子を産ませ、女性皇族は厳しい制約を受け
ほとんど結婚が許されず出家して尼になっていた過去の封建時代。
これで男系継承ばかりになるのはバカバカしいほどに当たり前。
昔制度化されていたのは側室制度や女性皇族の結婚に対する厳しい制限の方で
「男系継承絶対」などという規定は何も無く、つまり男系〜は目的ではなく単なる結果にすぎない。
時代錯誤な伝統は忘れよう >>15
その福田答弁は、伝統に反し、立法者意思に反し、男系継承とする過去歴代の政府答弁に反し、憲法の整合的な解釈に反し、野田答弁で一旦は否定された、
主権の存する日本国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴に関する決定を蔑ろにする特異なものであり、また、男系継承はこの答弁に反しません。
そもそも皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。
また皇位継承の安定の為には直系卑属不在の場合の傍系による継承を考えざるを得ません。
皇統自体が父系によるものであるため、父系を辿って傍系に繋いで皇統の断絶を回避することが出来たのです。また直系卑属男子がいても兄弟甥従兄弟が継承した例も多々あります。
江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが、子孫を残すことが許された在俗皇親男子は儲君と四世襲親王家の当主だけでした。側妾腹の御子にも期待せざるを得なかったのです。
世界最古の国の世界最古の皇統です。時代遅れもまたアイデンティティー。皇統の伝統を変えることもないでしょう。傍系継承まで考えれば男系継承だったから断絶しなかったとも言えます。
また皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるものであることを示すものでもあるのです。 >>16
> > 「憲法第2条の“世襲”には、女系も含まれる」(福田康夫官房長官)
> 野田答弁で一旦は否定された
ま、その時々の内閣の意向次第。次の政権がどうするかは分からない。
> 江戸時代は傍系親王家の女王も大名家に嫁いだりすることが出来ましたが
結婚する女性皇族も少しは居た
>室町から戦国時代にかけては〜内親王宣下される皇女はほとんどいず、降嫁もありませんでした。(ほぼ出家です)
>江戸時代に入った後も〜出家し、尼門跡を継ぐ皇女が多数を占めました。
http://homepage2.nifty.com/hpsuiren/asobi/naisinnou/n3.htm
> 皇位の継承は直系卑属による家産や特権の相続ではありません。 > 皇位継承が直系卑属による家産や特権の相続とは異なるもの
いいえ、皇室の地位は家産や特権の世襲相続です。東京の中心を占める皇居の土地や資産が
幾らになるか不明だが莫大な金額なのは確か。 >>17
> >>16
またまた。
皇居は国有財産です。 東京の中心部に占める広大な土地に住む権利は、言うまでも無く大きな特権であるかと お住まいになるとそこが首都の中心になっちゃうんだよ。 >>3
>制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。
>家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。
>敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産が
>あって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。
今問題にしているのは「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」で表象される出自の継承原理なので、
とりあえず財産や祭祀権の相続は関係ないです。
それに文化人類学の「双系継承」と法律問題の「双系継承(苗字と同じ継承原理)」は意味が違うから。
適用例が多くても少なくても、女系継承が可能であればその出自制度は双系原理。
苗字は女系継承の実例(たとえば沖田総司の姉婿沖田林太郎)があるので、双系継承だよ。
>論理的には 「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。
『令集解』
「朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。」
―下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができるが、もしこの規定に違って娶った
場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。
「〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。」
―親王が諸王に嫁した場合は、その所生の子は親王とするとあるが、今疑問とされるのは、親王が五世王や皇親
以外の凡人に嫁した場合には、その所生の子は凡人の扱いとなるのか。
『令義解』
「謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」
―(女帝の子とは、)四世以上の者に嫁して生まれた子を言う。なぜならば、下条(継嗣令第四条)に五世王が親王
を娶ることを禁じているからである。
『令集解』の注釈部分は、「今疑う所の者と。」とあるように、疑義を示したもの。
この疑問に対する答えは書かれていないです。
それと皇親女子と氏族男子の婚姻規制がなくても「女帝の子の親王」が男系血族に限定されるのなら、わざわざ婚姻
規制を設けた理由は何なのか説明してください。
>戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。
中国の「親王」は男子の称号。
親王位・王位が母方の血筋で伝わることはない。
一方日本では女子も「親王」であり、女系の血筋で皇子とされたり王位を得ている例がある。
つまり継承原理を日本に合った形に変更した上で、中国の言葉を流用しているわけ。
で、「異姓簒奪」だけど、そもそも皇統に姓はないので中国の易姓革命になぞらえた比喩的表現だし、男系継承か
どうかはこれだけじゃ分からないです。 >>21
系譜を成さなければ出自と捉えることは出来ません。
氏姓と苗字は違います。氏姓は父系に因り、生まれながらのもので終生変わりません。氏姓が違うものでも、養子となることにより苗字を養親から受け継ぐことは出来ます。実子に色々と恵まれなくても社会的子孫を持てるというわけです。
家督相続は相続であり、義理の父子関係があれば相続できます。娘の婿が娘の父の養子でなければ相続出来ません。婿で無くても養子であれば出来ます。
法律は慣習的な出自の原理そのものと一致するわけではありません。法律が例外を是認するとしても原理は法律の許容する範囲で法律とは別に存続し、祭祀の承継に関わる慣習法としても尊重されます。
「親王」、「凡人」は身分です。出自ではありません。間違えないように。身分は出自と天皇との親等により決まります。
婚姻規制を定めた王娶親王条に因るとする令義解に従って、出自と天皇との親等により女帝の子に身分を与えることを考えると、
女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
ということが疑問として書かれているということです。
子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。
王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。
単に、
同じ出自で天皇皇帝との親等が同じでも、唐の方は男子にしか親王の身分を与えない。
日本は女子にも与えるという差があるだけです。
異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していることは明らかです。 >>22
「親王、4世までの王(皇親)」「姓(氏族)」「苗字(家筋)」―と書いたのは、継嗣令や平田篤胤の引用文に書かれて
いた人たちの出自が何によって識別されるかを示したわけ。
氏族は姓、家筋は苗字がその人の出自を表している。
皇親は姓や苗字のような出自を表す名称はなかったけれど、親王位や4世までの王位が与えられているので
非皇親と区別することができる。
苗字は分家などを含めた同族皆にそれぞれの系統を経て継承される。
家筋は苗字の同族内の一系統なので、継承原理は同じ(双系)。
それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。
それと旧民法の家督制度は女戸主のまま入夫が可能なように改正されてるよ。
中国の姓は時代によって違うけれど、現在は双系で異姓養子や同姓婚も可。
ということで、双系や義制容認は出自ではないというのはおかしい。
それだと今の中国人や日本人には出自がないことになる。
>女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
>ということが疑問として書かれているということです。
>子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。
どういう風に読めばそんな意味になるの?
意訳しないであなたの読み下しを書いてください。
こちらは「前に親王と為す者、今疑う所の者と。五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は凡人と為す
哉。」。
>異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していること
>は明らかです。
それは単にあなたの解釈を述べているだけでしょ。
こちらの解釈としては、「異なる出自」を表す熟語として「異姓」がすでにあったから流用しただけだと思う。
「親王位」のように中国と違った概念が適用された例が実際あるし、完全な同一概念でなくても問題ない。
こちらの解釈に矛盾や論理破綻があるのなら、具体的に破綻している部分を指摘してください。
どちらの解釈も成立するのなら、「異姓簒奪」という表現は皇統の男系概念が存在した証拠にならない。
平田篤胤の場合は解釈次第で変わるようなものじゃなくて、「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。」と明言して
いるでしょ。 >>22
>王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。
この部分意味が分からないんだけど、何の「解釈の根拠となる条文」でどうして「あって当たり前」
なのか、もう少し詳しく説明してもらえますか? >>23
> それから律令の「古婚律」では三歳以下の異姓養子が認められていたとか。
律ですからこれを咎めないというのが本来の趣旨です。理由は三歳以下が親に棄てられた場合生きられないからだとされています。
育てる戸がその後養子を実子として班田を受けても罰さず認めることで、庇護者を得易くして人命を救う趣旨と考えられます。
鎌倉幕府は戸婚律を根拠に藤原朝臣の四代将軍を源氏朝臣としようとしましたが実現しませんでした。
他は>>22の通りです。
女戸主は例外的な扱いを受けました。
両養子もありますし、廃絶家再興の場合は財産の相続も伴わない訳で、家は制度が何を許容するかよりも、そのなかで許容されている擬制的な父系による家名と祭祀の承継から考えるべきでしょう。
慣習による原則はあるが、法によって例外も許容し、不利な扱いを受けないように保護していると考えるべきだと思います。
> こちらは
「前に親王と為す者{義解が、父が四世王以上(父系出自)であるため女帝の子(天皇との親等)は親王と為すとしていることは}今疑う所の者と。(疑う理由は)五世王及び凡人(ただびと)に嫁して、生めらん所の子は(父の出自により)凡人と為す哉(!?)。」。
義解が「父が四世王以上(女帝の子の父系出自)であることにより親王とする」としていることに対する疑いで、
疑う理由は、父が五世王凡人(父系出自)の場合女帝の子が天皇の子なのに凡人(の身分)になってしまう!?」から。
でも令義解は法的効力があるのでその通りとなるということです。
既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
大体両養子も行われていた時代の発言です。
>24
令義解は王娶親王条を根拠として、
女帝の子が親王とされるのは父が四世王以上であることによる
としているのですから王娶親王条が無くていい訳がありません。 >>25
令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
皇親に限定されることしか記されていないです。
これを「父方の出自」と結論するためには、「父方の出自」と仮定すると矛盾がなく、「母方の出自」と仮定すると
矛盾・論理破綻が生じることを証明しなればならない。
あなたは一方的に「父系出自」と断言しただけで、論理的に立証していないでしょ。
「母方の出自」と仮定した場合婚姻規制が設けられた理由は「女帝の子の親王に姓が生じるのを防ぐため」と
推定できるけれど、「父方の出自」と仮定した場合はその理由が不明。
論理破綻が生じているのは男系説の方だよ。
令集解ではその後朱説が引かれ「下条(継嗣令第四条)の規定によれば、四世王以上は親王を娶ることができ
るが、もしこの規定に違って娶った場合は、女帝の所生の子は親王とするのか否か。」との問いが記されている。
で、令集解では設問の答えが用意されている場合は明記されているのに、ここには何もない。
それなのに最後の注釈部分がいきなり「否」を前提にしているのはおかしい。
また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。
ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
為す」なので、文法的には「母方の出自」です。
そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。
そちらの説明は論理が破たんしている上に、文法・構文解釈もおかしい。
意味づけも男系原理と双系原理のつぎはぎで矛盾している。
>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系概念」が存在した証拠にはならないと結論します。
>平田篤胤がどういうつもりだったのかは知りませんが、唐土朝鮮と共通するものは全て外来のものとする方法論は
>誤りです。また異なるところだけを取り上げて美風と強調するのも困ったもの。
>「神世よりして」とは天照大御神を意識したものでしょう。
>大体両養子も行われていた時代の発言です。
それって単に平田篤胤を批判してるだけです。
「皇統の双系概念」が存在したと言うこと自体は変わらないね。 >>26
> >>25
> 令義解には「父系出自」とは書かれていないよ。
> 令集解の「女帝子亦同。」の冒頭にも義解が引用されているけど、第四条の婚姻規制により女帝の子の父親は
> 皇親に限定されることしか記されていないです。
そんなことはありません。
[凡皇兄弟皇子。皆為親王。]古記云。未知。三世王即位。兄弟為親王不。答。得也。穴云。皇姉妹皆為親王。問。皇祖皇考等何称。答。不見文。有別申耳。不入此令也。
[女帝子亦同。]謂。拠嫁四世以上所生。何者。案下条。為五世王不得娶親王故也。
穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖。故只顕子也。孫王以下皆為皇親也。
朱云。女帝子亦同者。未知。依下条。四世王以上。可娶親王。若違令娶。女帝生子者。為親王不何。
古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王。父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種
〈案。前為親王者。今所疑者。嫁五世王及凡人。所生之子為凡人哉〉。
本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。
この根拠を欠く場合を考えると
「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」ということになり、末尾に「哉」と、!と?がつくわけです。
では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。
父が四世王以上かどうかは父の身分であり、女帝の子の父系の出自です。
母が女帝であることは出自ではありません。
何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。
女帝の兄弟であることは出自を示すか。そんなことはありません。
女帝との血縁関係であり親等です。女帝の子であることは女帝の子の出自とは関係せず、単に女帝と女帝の子の間の血縁関係と親等を示すものと解すべきです。
集解が「今所疑者」としているのは「前為親王者」で、前で「親王と為す」としていることを疑っているのです。
疑う理由は義解によって論理的には「嫁五世王及凡人。所生之子為凡人」となってしまうからで、これは朱記の「為親王」「不」という二つの選択肢のうちの「為親王」に対する疑問でもあり集解の答でもあるのです。
その意味でも謙遜して末尾に「哉」を付けるでしょう。 >>26
> また「古記云。女帝子亦同。謂。父雖諸王猶為親王」の「雖(いえども)」は「逆接」の確定条件を表している。
> 女帝の子の親王位が父方の血筋に由来するのなら、「順接(父諸王'なれば')」のはず。
> ここは「(女帝の子といえども)父諸王なれば親王と為す」ではなく「(女帝の子なれば)父諸王といえども猶親王と
> 為す」なので、文法的には「母方の出自」です。
>
文法的には、女帝の子は女帝の子であることを理由に
父諸王であっても(父諸王であることが前提です)父諸王である場合の例に反し、親王とされるということです。
父諸王は父の身分で女帝の子の出自、女帝の子であることは天皇との血縁関係で天皇の卑属かつ一親等。女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。
> そもそも「女帝の子が天皇の子なのに凡人になってしまう」のが良くないという考え方は、「天皇の子は男帝の子も
> 女帝の子もすべて同じ出自(皇親)でなくてはならない」ということなので完全な双系原理だよ。
親王、諸王、凡人は身分で出自ではありません。天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情です。
>既に日宋両国に日本は一姓の君主が続いて来たという共通の認識があったのです。他に意味などありません。
>
> そちらの仮説の説明ではなくて、こちらの解釈の推論を進めて矛盾点を指摘してください。
> 指摘がなければ、「異姓簒奪」という表現は「皇統の男系
その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだわって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。
戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についたことがあるのです。
この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。
世界中の父系出自が唐土朝鮮を起源とするものと考える人々への非難です。
でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統についてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか? >>27
>本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)
>る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。
>では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
>「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。
「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。
そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、それは逆に言うと「女帝の子は四世以上
に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?
男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。
律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
古代の慣習法を成文化したもの。
律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?
一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。
男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。
それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。
※桓武天皇が女王と氏族男子の婚姻を認める法改正を行ったけれど、これは即位した女帝が皇極・斉明天皇を除き
全て内親王だったので、実態に合わせた規制緩和を行ったものと思う。
>母が女帝であることは出自ではありません。
>何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。
穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。
皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。
男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。 >>28
>女帝の子であることにより出自も確定しているなら最初から父諸王を問題にする必要はありません。
律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
挿入されている。
だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
血筋だね。
こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。
女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
置き換えてください。
>その論法は「皇統の男系」と明記した古文書があっても「皇統」「の」「男系」の意味が当時は違った可能性にこだ
>わって納得しないという態度に通じるものです。どこで納得されるかは御自身の問題です。
そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
対するものになるのは当たり前でしょ。
あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
少なくとも違うと言い切れるような理由はない。
「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。
>戒太子書の段階で既に、賜姓された凡人であった方、異姓である藤原氏を母とする男女の方々が帝位についた
>ことがあるのです。
>この時点で、系譜の系統に関して、人皇初代より後の歴代天皇に共通しているのは父の父と父系を辿ると必ず
>男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着くということだけです。
>異姓の纂奪がかって無かったというのはこの意味です。
源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。
「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。
>でも、平田は人皇初代以降の皇統についてもそういう認識だったのかな?その文、皇国の初代以降の皇統に
>ついてでは無く。皇国の民間風俗について自慢したものと考えられませんか?
アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。
「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています