旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
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引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。 >1
スレ立てありがとうございます。
前スレ986
制定法と伝統による慣習習俗は別けて考えないといけないと思います。
「女系」については園部氏が、本来の意味では女系ではないが「女系」と言うことにするとしてますね。
中韓の制定法については知りません。
家は遠祖に対する認識や先祖祭祀からみて義理父子関係を認める男系継承というべきでしょう。
単系と言っても全てを父あるいは母から受け継ぎ、
母あるいは父からは一切受け継がないとする場合は、受け継がせるべきものをそもそも持たないとして、女性または男性の所有権、人格、霊魂を否定するところ迄行きますので、
双系的要素が多少は見られるのが普通です。
旧約聖書では主人の子を産んだ女奴隷とその子は砂漠に追い出されたり、母の出自による子の身分の差を見てとることが出来ますが、
それを以って父系単系ではなく双系だったとは言いません。
敢えて双系であることを主張する場合は、父より受け継ぐもの、例えば動産と母より受け継ぐもの例えば不動産があって、それぞれの承継が父系、母系の系譜を成しているような場合でしょう。
御指摘有り難うございます。条の本文に「女帝子亦同」という文言は無いとするべきでした。令義解により、これは本注であり条文の一部であるとされています。
法的効力を持つ令義解の、
謂據嫁四世以上所生。何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也
「いわく(女帝が)四世以上に嫁し生む所に據る。なんとなれば下條を按ずるに五世の王は親王を娶るを得ざるが故也」
によれば論理的には
「(女帝)と五世王もしくは凡人との子は凡人となってしまうが、」と令集解はしていますね。
戒太子書には「異姓」とあり、これが皇統の男系系譜の継続と断絶を意識したものであることは言うまでもありません。 法とは人間が作ったものであり、唯一絶対のものではない。
法至上主義は狭い考えである。
戦後の日本で、憲法解釈を実質的・最終的に決めてきたのは内閣なのであって、法匪(ほうひ)ではない。 憲法では男女問わず『世襲』で皇位を継承せよと書いてあるのだから
それで良いはず。
変なオヤジを、どっかから連れて来る必要はない。 >>4
憲法に規制される側である内閣が、憲法解釈をするなんて本来間違いなんだけどね。
泥棒が刑法を解釈するようなもの。
日本も諸外国同様に憲法裁判所を設置すべきなんだが。 >>8
この問題については、
小泉内閣の福田答弁より前は、政府答弁は一貫して憲法第二条の「世襲」は男系としており、
この文言は、天皇の皇位が男系継承という「世襲のもの」であることを指す文言である。
男系継承は福田答弁にも反せず、男系継承であれば違憲とされる余地は無い。
主権の存する国民の総意に基く国の象徴、国民統合の象徴について、
一時期の政府の恣意的答弁を合憲性の拠り所とするべきではない。
というところかな。 天皇を先頭に白人支配と戦い負けたのに、天皇はお咎め無し
多少民主化されたとは言え戦前と同じような厚遇に身を置くから
反発する国民も多い、厚遇を無くせば旧宮家復帰反対の声も無くなる。
=敗戦国の皇族は平民レベルで暮らすべき= 天皇制廃止の問題と男系女系の話は別に別問題なのに
天皇制廃止論者が女系容認にもっていこうとしているから話がややこしい
旧皇族復帰に反対するのはわかるが
女系容認とかいうなって。姑息すぎる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています