SEXの有無が不倫の基準となると、多くの方が「その線引きのラインだと甘いのでは?」と感じるのではないでしょうか。
実は例外もあり、体の関係が無かったらといって、全てセーフになる訳ではありません。
例えば、プラトニックな恋愛が対象になることもあるんです。
不倫に対する法的責任の追及の根拠は判例上、
「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」と「平穏な夫婦関係の破壊」だとしています。
よって、仮にプラトニックな恋愛関係であろうとも、
「社会通念上の許容範囲を逸脱し、夫婦関係の平穏を侵害している場合」
と認められる場合には、不法行為として慰謝料の請求を認めた判例もあります。

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ですので、あなたの配偶者が「SEXさえしなければ大丈夫!!」



と思い、配偶者以外の異性と遊びまくっている場合は、法的な不倫の責任追及が出来る余地がありますよ。