0001◆hEpW0nDspK9l 武者小路バヌアツ ★
2024/01/17(水) 12:56:56.1592024年01月17日
受刑者に髪型の自由はあるか
広島弁護士会は1月5日、尾道刑務支所長あての勧告書を昨年末に送付したことを明らかにした。
トランスジェンダーを自認するある受刑者が、男性受刑者として服役していた際、
髪型で「原型刈り」か「前五分刈り」の2択を強いられたことは、受刑者の「自己決定権を侵害するもの」であり、
今後はそのようなことを強いてはならない、というのが勧告の概要である。
「原型刈り」とは、丸坊主のようなヘアスタイルのこと。
申し立てをした本人はすでに刑務所を出所しているものの、出所後も刑務所の対応が変わることを求めているという。
弁護士会の主張を勧告書から一部、引用してみよう。
「憲法13条は、生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利を保障しており、
その一内容として自己に関する事柄について、公権力の干渉を受けることなく、自ら決定することのできる権利(自己決定権)を保障している。
髪型の自由(あるいは強制的に調髪されない自由)も、身体の処分に関わる事柄、家族の形成・維持に関わる事柄と同様に人格の核を取り囲み、
全体としてその人らしさを形成しているという意味においてやはり自己決定権の対象であるというべきである」
もちろん受刑者がある程度制約を受けることは「あり得る」ものの、髪型の強制は「合理的」とはいえず、憲法違反だ、というのが弁護士会の主張だ。
受刑者の権利をどこまで制限するか、あるいは認めるかというのは難しい問題で、今回のような異議申し立ては頻繁に行われている。
死刑囚は「パンまつり」に応募できるか
この問題について、従来から厳しい意見を述べているのがベストセラー作家の百田尚樹氏である。
百田氏はこの種のニュースが報じられた際に、頻繁に違和感を口にし、著書で持論を展開してきた。
ある時には死刑囚が「パンまつり」への応募ができなかったことを不服に思い、国を相手に賠償を求めた裁判について、
死刑囚がこんなことで「国に文句をつけるなんて言語道断」とバッサリ(『偽善者たちへ』より)。
以下ソース
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/01170617/?all=1