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2023/07/13(木) 18:28:36.299借金の返済を免れるため宮城県大崎市内の知人男性の家に放火し、
この男性を殺害した罪などに問われている女の控訴審判決で仙台高等裁判所は、「無期懲役」とした1審判決を支持し控訴を棄却しました。
判決を受けたのは、住所不定、無職の岩崎恭子被告(48)です。
岩崎被告は2020年1月、大崎市内に住んでいた当時72歳の知人男性を睡眠薬で眠らせたうえ住宅に火をつけて殺害し、
およそ1000万円の借金返済を免れた強盗殺人や放火などの罪に問われています。
一審の仙台地裁は、「被告以外の第三者による犯行は不可能で、男性から借金返済を求められ殺害の動機があった」とし無期懲役の判決を言い渡しました。
これに対し岩崎被告は、判決を不服として控訴し、被害者の男性が自分で睡眠薬を飲んだなどと「無罪」を主張していました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/602002?display=1