0001朝一から閉店までφ ★
2020/01/06(月) 12:23:04.029この記事のタイトルとURLをコピーする
2019年12月23日午前、JR京葉線の下り電車が舞浜駅(千葉県浦安市)に停車したところで、乗客から「車内に包丁を持った男性がいる」と乗務員に連絡があり、警察が出動する騒ぎとなった(NHKニュース12月23日)。
報道によると、男性は料理人で刃渡りおよそ30センチの包丁2本を購入し、電車で帰宅する途中だったという。包丁は箱に入った状態だった。
男性は箱に入った包丁がかばんに入りきらなかったことから、レジ袋に入れており、その様子を見た乗客が乗務員に連絡したようだ。
今回、JR東日本千葉支社は、男性は包丁を箱に入れていたことから、法令に違反しないという見解を示したというが、犯罪とそうでない場合の境目はどこにあるのか。橋裕樹弁護士に聞いた。
●旅客営業規則違反にはならない
まず、JRのルール(旅客営業規則)から考えてみると、梱包方法を守っていないと判断された場合、罰則はあるのか。
「結論として、罰則はありません。
ただ、JR東日本の電車に乗るにあたってのルールを守っていないわけですから、乗車を拒否されることになります。
JR東日本の旅客営業規則では、安全に梱包されたものを除き、車内への刃物の持ち込みを禁止しています。
そして、電車を利用する旅客が刃物の持っている(収納している)可能性がある場合、JR東日本は、旅客の手荷物検査を実施することができ、その結果、安全に梱包されていない刃物が発見された場合、もしくは手荷物検査に応じない場合は、乗車を拒否することができるとされています。(旅客営業規則307条2項、3項)
今回の料理人の場合は、包丁を小売店等で購入した際の箱(梱包状態)に入れた状態だったようなので、旅客営業規則違反にはならないでしょう」
●「業務その他正当な理由」のない「携帯」が禁止されている
===== 後略 =====
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