ラブホテルの客室にテレビがあるのに受信料を支払っていないとして、NHKが大阪市都島区の
ホテル運営会社に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、全22室の2カ月分の受信料計
10万320円の支払いを命じた。

 放送法は、テレビの設置者が受信契約義務を負うと規定。判決によると、NHKは昨年12月に
契約締結の申し込みを行ったが、運営会社が承諾しなかった。

 判決で、早田久子裁判官は「承諾なしに契約は成立しない」と判断した一方、NHKが承諾の
意思表示を命じる判決を求め、認められれば設置者側が承諾義務を負うことになると指摘。
申込書類の届いた昨年12月には支払い義務があったとの結論を導いた。

http://www.sankei.com/affairs/news/170706/afr1707060044-n1.html
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NHK放送センターの看板=東京都渋谷区