2017.4.14 18:03
 長野県警は14日、県の「子どもを性被害から守るための条例」に規定する深夜外出の制限に違反した疑いで、
前橋市の専門学校生の男(21)を長野検佐久支部に、茨城県稲敷郡の地方公務員の男(23)を同地検伊那支部にそれぞれ書類送検した。

 条例は昨年7月7日(罰則規定は同11月1日)に施行され、違反容疑による摘発は初めて。47都道府県で最後に制定された条例によって、改めて子供たちが悪意を持った大人たちに狙われている実態が浮き彫りになった。

 県警少年課などによると、前橋市の専門学校生は今年2月上旬、南信地方の女子中学生を保護者に無断で誘い出して同地方のホテルに宿泊させ、深夜に子供を連れ出した疑い。
翌日に中学生が家にいないことに気付いた家族が捜索願を出し、軽井沢町内のコンビニにいるところを軽井沢署員に保護されたという。

 調べに対し専門学校生は深夜の連れ出しを認めており、中学生とはインターネットに接続した音楽携帯端末から動画投稿サイトを通じ、知り合ったという。

 茨城県の地方公務員は、今年1月下旬に南信地方の18歳未満の女性を保護者の委託を受けずに連れ出した疑い。同じ日の深夜に同地方の公園駐車場に止めた自家用車にいるところを伊那署員から職務質問を受けた。

 調べに対して地方公務員は容疑を認めている。女性とは、インターネットの出会い系アプリを通じて知り合ったという。県警は、女性について高校生に相当する年齢(15歳から18歳未満)としか明らかにしていない。

 条例には、威迫や欺き、困惑させることなどによる淫行の禁止と深夜外出の制限に対する2つの処罰規定がある。
2件の摘発について県警少年課は「真摯な恋愛感情の有無については慎重に捜査し、違反に該当するかどうかの構成要件も厳格に調べた」と説明している。

 条例は、処罰規定とともに被害者支援の施策について規定し、その点が他都道府県との条例と異なる。同課は「条例をもとに設置された県性暴力被害者支援センター
『りんどうハートながの』を通じた支援が必要かどうか、臨床心理士らを通じた面談などをもとに判断したい」としている。

 条例違反容疑による初の摘発について、県次世代サポート課は「性被害予防の観点からもインターネットの適正利用の啓発推進やトラブルへの相談支援態勢の整備を進めたい」としている。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170414/afr1704140027-s1.html