井上清教授の論文によると、日本政府が1895年に閣議決定したとする、尖閣諸島の沖縄県編入
(尖閣列島の領有権の確立)に関して、当時公式な発表はなく、その閣議決定の内容が公表されたのも
戦後の1952年になってからだ、そうです。つまりほとんど秘密の情報だったというわけですね。
それで果たして、”国際法上の先占の法理”などという口実でこの領有権の主張は正当化されるのでしょうか?

泥棒が盗んだ金品を長い間隠し持っていて、誰もその金品の返還を自分に要求しなかったから、
その金品は自分のもである、という”先占の法理”は成り立つのでしょうか?(嗤

もしこの井上教授の主張がウソだというなら、この閣議決定の内容がいつどこでどう”公表”されたのか、
証拠の文書を示して下さい。

http://www.mahoroba.ne.jp/~tatsumi/dinoue0.html
>「尖閣」列島−−釣魚諸島の史的解明
>井上  清 Kiyoshi INOUE

>明治政府の釣魚諸島窃取は、最初から最後まで、まったく秘密のうちに、清国および列国の目
>をかすめて行なわれた。一八八五年の内務卿より沖縄県令への現地調査も「内命」であった。
>そして外務卿は、その調査することが外部にもれないようにすることを、とくに内務卿に注意した。
>九四年十二月の内務大臣より外務大臣への協議書さえ異例の秘密文書であった。九五年一
>月の閣議決定は、むろん公表されたものではない。そして同月二十一日、政府が沖縄県に
>「魚釣」、「久場」両島に沖縄県所轄の標杭をたてるよう指令したことも、一度も公示されたこと
>がない。それらは、一九五二年(昭和二十七年)三月、『日本外交文書』第二三巻の刊行で
>はじめて公開された。