>>118
ならば返答します。
あります。

以下は我が国の正式な回答で、

中国政府は、第二次世界大戦後にアメリカが釣魚島などの島嶼に対して「施政権」を有すると一方的に宣言したことは不法であると、従来から認識してきた。
早くも1950年6月、当時の周恩来外交部長は、アメリカの行動を強烈に非難し、中国人民は台湾及びすべての中国の領土を回復する決意であると声明した。
サン・フランシスコ平和条約は、1951年9月8日、中国を排除する状況のもとで勝手に行われた単独対日講和条約だった。
同年9月18日、周恩来外交部長は、中国政府を代表して、このいわゆる平和条約は中国の参加、制定及び署名のないものであり、したがって不法であり、無効である。
中国は絶対に受け入れない。中国は異議がないなどとどうして言えようか、と宣言した。
日本政府はまたしばしば、1971年6月17日に署名した日米の沖縄返還協定の中に「尖閣列島」が含まれることを提起し、このことをもって国際法上日本が釣魚島の主権を有するという主要な根拠にしようとしている。
しかし、この点については、アメリカ政府でさえ今日に至るまで承認しておらず、ましてや中国の領土がどうして日米両国の協議で決定されることなどできようか。
戦後の領土帰属問題については、日本は1945年に受け入れたポツダム宣言及びカイロ宣言を厳格に遵守するしかない。

中国政府は、釣魚嶼問題そのものについては「異議を唱えなかった」かもしれませんが
そもそも対日平和条約そのものを不法、無効と断定していたのですから、釣魚嶼についても当然その中に含まれていたと考えるのが自然だと思うのです

放棄であろうと信託統治であろうと、条約本体に無効と判定すれば、わざわざ内容のすべてを明示する必要がありません。