>>1895年時点
>>かなりねじ曲げた解釈になっていますよ。
別のレスに>>清国人を軍事力によって追い払った
この三つの件が一緒に解釈したいですが宜しいですか

まず当時の日本政府はすでにこの島が清の領という報告をうけました。

沖縄県令西村捨三は1885年9月22日「久米赤島外二島取調ベノ儀ニ付上申」において「中山伝信録ニ記載セル釣魚台、黄
尾嶼、赤尾嶼ト同一ナルモノニコレ無キヤノ疑ナキ能ハズ。果シテ同一ナルトキハ、既ニ清国モ旧中山王ヲ冊封スル使船ノ詳
悉セルノミナラズ、ソレゾレ名称ヲモ付シ、琉球航海ノ目標ト為セシコト明ラカナリ。依テ今回ノ大東島同様、踏査直チニ国
標取建テ候モ如何ト懸念仕リ候間」と、内務省の意向に懸念を表明した。

外務卿(井上馨)は次のような意見を表明する。
1) 明治十八年〔1885年〕沖縄縣久米赤島、久場島、魚釣島、國標建設ノ件
近頃清国ノ新聞ニ我政府ハ清国ニ属スル台湾地方ノ島嶼ヲ占拠セシ様ノ風評ヲ掲ゲ清政府ノ注意ヲ喚起セシテアリ故ニ此際最
一番タル一小嶼ニハ暫時ハ着分不相応ノ不要ノコンプリケーション〔complication〕ヲ避クルノ好政策ナルベシ
「清国ニ属スル台湾地方ノ島嶼ヲ占拠セシ」

こそこそして占領とは正当にならないのではないか。