国の方針により、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」 や「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は今回の支給対象ではありません。そのため、令和5年度3万円給付を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。

親課税世帯の住所に単身非課税世帯は7万無しってことですねwwwwwwww