従来、厚労省から貸付制度の運営について通達が出ていて、
「都道府県社協等関係機関は、要領の趣旨を逸脱しない範囲において、
地域の実情に即した効率的かつ効果的な運営を行って差し支えないものとする。」
と定めているのですね。これは地域に密着した社協の歴史を尊重する意味で
正しいのですが、比較的新しく創生された総合支援資金(の審査基準)が地域間で差が
大きいと声が上がっていました。
今回の特例でもこの点については触れていないので、従来の方式はそのまま適用されます。厚労省が強制しないのは対応が逸脱しているとまでは言えないからでしょう。
ですが今後も自然災害・経済不況は起こるので、特例貸付はその都度発出されるでしょう。
その時に同じ鉄を踏まないように、対象者が従来に比べられないほど多い今回、
おかしいという声が集まり改善されるといいと思います。