その督促を受け入れる、つまり借金を返すか異議申し立てするかのどちらかになるが
異議申し立てすれば裁判に移行するのでその裁判の判決が債務名義になるのでは?
簡易裁判所の支払督促は債権者の申し立てだけを審査して行うものなので、現時点では債務名義はないと思うよ
時効が到来してるなら、援用を主張して時効の恩恵を受けるべし