簡易裁判所からの支払催促は金貸しの社員でも申立てできる。また、訴状を受け取らないと裁判が進まない。
地裁の裁判は金貸しの社員では申立てできない。金貸しの社長か弁護士が申立てる。
特別送達を不在で受け取らないのと受取り拒否は扱いが違うことになる場合があるから
郵便屋に会ってしまったら不在票をお願いしろ。
対処
簡裁からの支払催促は受け取らない。受取った場合は、かならず異議申立てをする。そして祈る。

地裁の場合は
↓の人が答えます。