>>856
すまんが良く読んでいない、しかし不明だらけで今後も不明なんだろうから
H16~H18位に提訴され名義取られたと仮定して既に10年以上経過してるのだから
其処に照準合わせて援用すればいいんじゃないの
但し、此れは結果何があっても全てあーたの自己責任ね
相手から反論があっても無視する事、絶対に承認にあたる対応を取らない気持ちが大事です
消滅時効の援用は「此の債権は時効だ」と言ってるだけなので失敗しても大した問題じゃない

かえって、正解だったら消えるし、失敗でもあーたの状況を知ることが出来る
覚悟あるならやった方が良い、決めるのはあーた、健闘を祈る