0381名無しさん@お腹いっぱい。
2019/08/07(水) 08:59:37.04ID:SmYySNmud相談してる退職金の件だけの問題なら同時廃止は普通にいけるはずだけど
退職金は給料の一部だから、1/4以上は差し押さえ禁止→法律明記
さらに半分の1/8にする、地裁の判断基準として明記
その1/8を納めた上での同時廃止は、按分弁済という正式な制度
資産を均等に債権者に分配するだけ
按分弁済の名を借りた実質上の一部免責は最近は全部なくなったはずだけど
一部免責は免責不許可事由に対する処置(免責調査型の管財)
按分弁済は財産調査型の管財の際に財産少ないの時に財産分配を簡易処理するためのモノ