>>318
東京地裁です。
すみません、ちょっと条件が違うかもしれません。
自分は住民票の世帯主を親と分けていてなおかつ生計を別にしてるため自分一人の分だけで良いといっていました。
何れにせよ、弁護士に相談したほうがいいと思います。