>>217
だいたいこういう感じ
■受任前
弁護士に破産を依頼する前
基本的にこの段階でお金を返せない状態であれば特定の債権者に返済をすることは偏頗返済になる可能性が高い
なおギャンブルについても預貯金を2か月分裁判所に使用用途を聞かれる可能性があるので申し立てる前はできるだけそういうことはやめるべき
■受任
弁護士に依頼した状態で破産手続きはまだされていない
何が起きるというと弁護士が債権者に受任通知を送るから督促が止まる(月終わりなど時期によってはちょっときちゃうときもある)
破産までに弁護士が書類を準備したりするから時間がかかる
まともな弁護士なら2か月ですぐに準備してくれる
2か月というのは家計簿をつける期間でもあるのでその間は清く正しく無駄遣いせず質素に生活すべき
裁判所に資料出す時に遊行費とか書いたらそら破産しようとしてるのに何遊んでるの?ってなるだろそういうこと
受任した時点ですでに債務者が無理払えないの状態になっていると判断されるのでこの段階でも特定の債権者に
返済することは確実に偏頗返済になる
■破産手続き開始
この段階で破産者になり一部資格制限等の制限が発生する
基本的に何をするにも依頼した弁護士に聞けば問題ない
管財事件であるならなおのこと清く正しい生活をすること
FX?偏頗返済?した時点で終わりだよ
■免責決定
手続きを経て無事に免責決定が出た場合おおよそ1か月後に官報に乗って晴れて債務者からの脱出
だからといって無駄遣いしてはいけない
1か月以内のお金の使い道を聞いてくる例が過去にあったので免責後もしばらくは過度なお金の使用はしないこと

なお、蛇足だけどこの免責決定後数か月後に例えば携帯の滞納金などがあった場合、こちらからの任意で未払い金を支払うことは自然債務説と考えれば違法性はない
つまり携帯事業者への未払い金を払い終えることはこの段階では違法ではなく偏頗返済ではなくなる