>>570
そうであるとすれば,一般人であろうが,親族であろうが,破産の事実の知らせを受ける地位は同じであり,原告の個人的な理由によって破産の事実を伏せたいという願望は畢竟独自の見解に過ぎない。

従って,被告の行為は何ら違法性がなく,名誉毀損は成立していない。
http://hanrei.saiban.in/d/7472