ニュー速スレ進行が速いのでこちらにお邪魔
少しググッっただけだが

「自己破産をすると官報に住所氏名が載るのは何故?」

「債権者へのお知らせです。」

自己破産をする際には、自己破産の申立をする方が、お借入先リストである債権者一覧表を作って裁判所に提出する必要があるのですが、
万が一、その債権者一覧表に債権者漏れがあった場合に、当該債権者が自己破産の事実に気付くようにということで官報公告が行われるというような取り扱いになっています。

これが法律的な解釈の正解だとはまだ思わないが、上記が公開の理由ならば本人の許可を得ずに第三者が勝手に利用するのはアウトなのでは?